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建築主様には
出来ることと、出来ないこと
その全てをお知らせしたい。
「この敷地にはこんな制限があって、限界はここ。」
これを伝えたい。
私が、その全てを使い切っていることを知って貰うために。
ということで、今回は日影図の説明イメージを作成しました。
日影規制ってのは、自分の敷地の境界線ラインから5mの場所にある隣地を
たとえば「3時間しか日影にしちゃいけません」という法律です。
10mの範囲に落とす日影の時間も規制されていて、5mで3時間ならば、10mの場所で5時間。
ちなみに、地面にできる日影を見るのではなく、隣家の2階窓の高さを想定して、
「高さ4mの位置に落とす日影」で考えます。
(用途地域の厳しさによって、この高さは1.5m、4m、6.5mに変わります。)
(それぞれ1,2,3階の窓の高さを想定していると言われています。)
役所に電話をして、「用途地域を教えてください」と聞くと
用途地域名の後に、「日影規制は3時間5時間4mです」というように言われます。
この暗号は、こういう意味なのです。
建物の幅が東西に長いと、異常に大きな影を作るため、高層化はできなくなります。
棒みたいな建物ならば、20階建てにしようと50階建てにしようと、日影規制の面では
5階建と変わりません。南北に長い建物は、その中間。
(高層建物を建てると、影の長さは長くなり、数分間日影にしてしまう範囲は増えるけど、長時間、影になってしまう場所はごく限られた近場の範囲だけになります。近隣反対住民の人に説明する時の為に覚えておきましょう?!)
そんなこととか
道路に面している部分は道路の半分だけ、敷地が広がったものとみなします、とか。
道路の反対側に線路がある場合には、線路敷の中心まで敷地が広がったものとみなします、とか。
色々な基準が決められていて、
今回の敷地は
線路に斜めに突き当たる行き止まり道路(難易度A)
の条件で限界まで書いた日影図。
(ボリュームチェックに3日掛かってる?!)
と書いてみたけど、この絵見て貰っただけじゃ分からないだろうなー。
説明に行きます。
本当は、この3次元モデルに3種高度(北側斜線)を入れると、本当に限界なのがわかります。 3種高度のラインも入れられたら入れて持って行こう。
書き足しました。
ほら。ギリギリでしょう。
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2018年10月20日
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