あと一歩上を目指す設計事務所所長の毎日

優しく穏やかな語り口で暴言を吐く。あっちのブログはその路線にします。

江戸川区の違法条例と戦う!

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以下は傍聴席から聞いた範囲で理解した内容です。
正確な内容については、江戸川区議会議事録および議会中継録画でご確認ください。



2 第二葛西小学校の校舎に耐震性が疑われる件について問う

(1)11月24日に提出した調査要望の結果を問う

桝議員
私のところに情報提供があり、それによれば、
第二葛西小学校の新築工事の際、コア抜き業者が計12回入り、138箇所の穴を開けたという。
コア抜き業者から伝票を取り寄せ、その伝票と照合したところ、
情報提供者の指摘を裏付ける結果が見つかった。
これについて、11月24日に私から区に要望した調査がどの様に進んでいるか?

青山のマンションでは600箇所のコア抜きを行って問題になった。
同様のケースとして、サンクレイドル佐久平では81箇所のコア抜きを行った。
双方のケースとも、その後調査を行い、結果、2棟とも建て替えとなっている。

第二葛西小学校のコア抜きは、取り寄せた伝票によれば138箇所となっている。
穴を開けた部位によっては重大な問題が無いかもしれないが、調査をし、
場所を全て特定する必要があると考える。



都市開発部長
調査は金曜日から週末にかけて区の職員、設備業者が行った。まだ調査中ではあるが、
その結果、設備業者の申告通り、全てのコア抜き箇所は単なる「微調整」であって、
設計事務所の監理者から「安全上問題ない」との評価を得ている。安全に問題はない。
しかし重大な問題であると認識しているので、今後も調査は継続する。



(2)今後の各方面への対応を問う

桝議員
小学校の関係者などに伝えたか。
調査メンバーは誰か。


都市開発部長
金曜日から小学校に立ち入り調査を行っているので、当然、校長先生には事情をお話してある。
調査メンバーは、区の職員、工事に携わった設備会社の職員であり、設計会社の監理担当者も現場に見に来た。



桝議員(第二回)
情報提供者は、少なくとも、地中梁については新たに穴を開けたのを見たと言っている。
コア抜き伝票でも、そのサイズの記録が存在する。
都市開発部長の話では、新たに開けた穴はなく、全て微調整という。整合性が取れない。
どちらが事実かはわからないが、
調査は、区と業者が行うのではなく、第三者が行うべきではないのか。
(持ち時間24分経過。発言途中に終了)

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参考
以下は傍聴席から聞いた範囲で理解した内容です。
正確な内容については、江戸川区議会議事録および議会中継録画でご確認ください。



1 マンションにおける駐車場の附置義務について問う

(1)江戸川区の条例と駐車場法との法的整合性を問う

桝議員
駐車場の附置義務は、駐車場法や東京都条例により定められている。
その上に、さらに厳しい規制を区が課すことは、過剰な規制になるのではないか?

地方自治法により、区は法律に反しない範囲でのみ条例を制定できることになっている。
宝塚市は、法律よりも厳しい規制を条例で付加したたことにより、
パチンコ店に行政訴訟を起こされ、最高裁で敗訴が確定、賠償責任を負っている。

内容は違うが、江戸川区の駐車場附置義務も、
法律の規制を地方自治体が強化してしまっているという点で、同じ問題を抱えているのではないか?


都市開発部長
今回のマンションの話について言えば、
東京都条例により、駐車場法に基づき2000平米以上の物件に対して駐車場付加義務を規定している。江戸川区では、その範囲に収まらない全ての区内の事業に対して、カバーするものとしている。




(2)現行の条例は区民の駐車需要に合っているか

桝議員
今回、陳情に上がって来ている話で、
江戸川区条例に基づき、駐車場設置義務を課せられた1994年に建築されたマンションの
管理組合から、
「駐車場の利用者が減り、使われていない機械式駐車場の維持に苦しんでいる。
駐車場台数を減らさせてもらえないか?」
という話が出ている。
区民の駐車需要に合わない駐車台数を強制することは正しいことか?
(陳情内容は以下、区議会ページ参照)


都市開発部長
実態調査を行い、現在までに駅前については駐車台数の義務を緩和している。
過去の基準で区役所と協議締結し、作られた駐車場については、柔軟に変更協議に応じているところである。


本日、初めて区議会の傍聴をして参りました。面白かったです。勉強になりました。
11番手に質問をした桝秀行議員の質問内容をレポートします。

◯桝議員が事前に申告していた質問内容

1 マンションにおける駐車場の附置義務について問う

(1)江戸川区の条例と駐車場法との法的整合性を問う

(2)現行の条例は区民の駐車需要に合っているか


2 第二葛西小学校の校舎に耐震性が疑われる件について問う

(1)11月24日に提出した調査要望の結果を問う

(2)今後の各方面への対応を問う


長くなりますので、次の記事より、2つの項目を各々まとめます。
この書庫は元々、江戸川区の違法条例について、まとめた書庫ですが、
ここ数年、全国に、この違法条例が広がりを見せており、その影響が

私達の日本国の国益をも損なうレベルとなり、年々、それは悪化を続ける

様になりました。


私一人で戦っていては、

この国は、全国各市町村の建築系担当部署(建築指導課・まちづくり課など)により
滅ぼされてしまいそうな気配になってきました。





どうみても、スペース的に作れる筈のない

駐車場台数駐輪場台数接道面緑化などなど・・・



必要もない駐車場(駅に近い、車利用者が少ないなど)を
市区町村条例で、強制的に作らされていませんか?


条例を守ってみたら、
1階は全て駐車場、駐輪場、集会室、巨大な管理人室になってしまい、

いつのまにか、役人が設計している様な状態になってしまっていませんか?



これらの条例の規定のほとんどは違法です!


根拠は、このブログで前回まとめた記事がありますので、
こちらをご覧ください。

この他、この書庫(左側の「江戸川区の違法条例と戦う!」の所をクリックしてください)
の過去記事も、ぜひ、参考資料としてお読みください。



今回は、違法性の根拠ではなく、
市役所との戦い方のレクチャーです。


違法行為を平然と行う市役所の役人達に虐げられている建築士達!
みなで、立ち上がりましょう!






◎STEP1
これから問題とする条例についての違法性を確認しましょう。

地方公共団体が、条例により制限を付加して良いのは、
「建築基準法の規定だけでは、安全、防火または衛生の目的を十分に達し難いと認める場合のみ」です。(建築基準法第40条)

条例の中に、上記を逸脱した内容があれば、それは違法条例です。(もしくは、運用が違法。条例には「〜と努めること」と規定しながら、窓口では強制してくる、などの方法が取られます。)

※法律に相反する条例は違法であること、それは憲法でも定められていま
すし、各地で判例が出ています。


違法な条例の目安は、
第1条を見れば分かります。

各都道府県の定める「◯◯県建築安全条例」は、
最初の条文が、「この法律は、建築基準法第40条に基づき・・・」で始まっています。これが合法な条例です。

一方、各市町村が定める違法条例には、まず、その宣言はありません。




◎STEP2
ボイスレコーダを用意してください。
1万円前後で購入できます。


◎STEP3
市役所(区役所)の担当窓口(まちづくり課など)に訪問します。
ボイスレコーダは録音状態で、担当者が見える位置に置いてください。

その上で、
「この条例は、建築基準法第40条に基づいていない。
地方公共団体は、法律に反して条例を制定することはできない。
なぜ、市役所が平然と違法行為を犯すのか?
こちらとしては、違法な指導については従うことは出来ません。
ところで、もし、私がこの条例を守らない場合、
確認申請の受け付けは拒否されますか?」

と聞いてください。

埼玉県の各市では、条例の中に罰則があり、
刑事罰を制定しています。この様な場合には、

「公務員が、刑事罰をチラつかせて、
市民に、しなくても良いことを強制させようとしている。
あなたの行為は、そういう事になりますよね?
ちょっと、大袈裟な話になってきませんか?」
(職権濫用罪等の適用を検討することを示唆します。)

と付け足しましょう。


録音しているのが相手に分かれば、
「確認申請の受付を拒否します。」と言われることはまず、ありません。

しかしもし、万一、「拒否する」に近い言葉を受けた場合には、



「まちづくり課(など)の意思、市長の判断として、
その言葉を受けて良いのか?それならば、課長に直接お聞きしたい。」


窓口から見て、一番奥に1つある席。
そこに座っているのが課長です。(大抵は)

課長はなかなか出てきませんが、
係長レベルは必ず呼び出してください。


そして、係長には
「あなたの言葉は、この課の認識として良いのですね。
課長さんの名前を聞かせていただけますか?」

と、課長の名前を係長から言わせましょう。




◎STEP4
市役所(区役所)の担当者が、
「私たちがやっていることは合法です!」と言い張ることがあります。

この根拠は、

「あくまで努力規定に従う事を要請しているだけで、
建築基準法に上乗せ規制を強制している訳じゃない。」

「手続きする事を強制しているだけで、
内容について強制している訳じゃない。」


こういう論法です。


この場合には、手続きのルールには従ってください。


しかし、駐車場台数・駐輪場台数などは、
設計者が近隣の状況をきちんと把握し、敷地内で処理できるだけの
台数を計画し、その計画で協議書を提出しましょう。

日本は民主主義国家です。
旧ソ連や中国の様に、街中の建物がすべて、役人が決めた仕様で、
どれもほとんど同じ形でずらっと並ぶ・・・そんな状況は異常です。

役人の言うままに、
「道路面に条例の規定する駐車台数を確保するために
安全装置を付けられない危険な機械式駐車場を計画」
して、万一犠牲者が出たら、設計者は責任を免れませんし、
そんな事故は絶対に起こしてはなりません。



国家資格を持つ建築士が
建築基準法、消防法などの、法律に基づき、
自らの判断で設計を行いましょう。


その上で、設計図書に基づき、協議書を市役所(区役所)に提出してください。受け取りを拒否された場合には、

「条例で手続きをせよ、と書いてあるから、それに従い協議書を提出する。『事前協議の事前協議』に応じることはできない。あくまで、私が提出する事前協議書に基づき、協議を行いたい。受け取って戴けませんか?」

「条例の協議に応じていただけない場合でも、確認申請の提出を行います。民間の確認会社に申請した場合、敷地照会などが役所に来ると思いますが、それについては、適正に処理を通して頂けますか?条例の協議が出来ていないことを理由に、確認申請の処理を滞らせる様なことをされるつもりはありますか?」

こう聞いてください。

もちろん、ボイスレコーダを手に持って。


◎STEP5

この書庫の他の記事もお読みください。
法的に、違法なことをしているのは役所であり、
正しいのは私たち建築士だ。

そして、私たちがこのまま立ち上がらなければ、
役人たちが、日本の国益をも損なってしまう。

・・・そう思えたら、

立ち上がりましょう!!!

必ず、私達の戦いは、この国の為になります!

今回、江戸川区が定めている条例が、違法だという理由を正確に書きます。

江戸川区の条例は建築基準法に反している。
これは私がいつも主張している事ですが、




分かり易い判例解説のページがありましたので、まずご紹介。
都市計画法や建築基準法、県条例を無視して、市独自で「パチンコ屋の建築を規制」した事が違法条例と認められた例です。

ちなみに、江戸川区では、パチンコ屋どころか、共同住宅や診療所併用マンションにまで、独自の違法な条例を制定することで、建物を建て辛くして、また、危険な設計計画を強いています。





(判例は読むのが面倒でしょうから、読み飛ばして頂いても結構です)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
建築工事続行禁止請求事件
神戸地方裁判所 平成6年(行ウ)第34号
平成9年4月28日 第2民事部 判決

建築工事続行禁止請求控訴事件
大阪高等裁判所 平成9年(行コ)第23号
平成10年6月2日 第11民事部 判決

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/127-1.html



(地裁判決抜粋)
また、建築基準法において、一定の事項に関しては、地方公共団体の条例において同法と異なる規制を行うことができる旨規定している(40条、41条等)のに対して、用途地域内における建築物の制限については、地方公共団体の条例において同法と異なる規制をなし得るとした規定は存在しない。さらに、地方自治法2条3項18号は、土地利用規制は、「法律の定めるところにより」地方公共団体の事務に属するとし、都市計画法は、用途地域等の地域地区内における建築物等に関する制限は、同法で特に定めるもののほか、別に「法律で」定めるとしている(10条)。したがって、建築基準法は、用途地域内における建築物の制限について、地方公共団体の条例で独自の規制をなすことを予定していないと解するのが相当である。

(高裁判決抜粋)
このうち、(a)、(c)の主張が理由がないことは既に説示したとおりであり、本件条例は、風営法にも、建築基準法にも違反しており、その効力を有しないものというべきである。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


判例終わり。










建築基準法では、私達市民が建物を建てる時の制限だけでなく、

特定行政庁(確認を下ろす権限を持った市町村)が、公権力を暴走させ、市民を害する事が無い様に、条例を制定出来る範囲も定めています。








ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

建築基準法第40条

地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物(※1)の用途若しくは規模により、この章の規定又はこれに基づく命令の規定のみによっては

建築物の安全、防火又は衛生の目的を十分に達し難いと認める場合においては、

条例で、

建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加する事が出来る。


(※1特殊建築物 大雑把にいうと・・・主にマンションや商業施設など、不特定多数が利用する住宅以外の建築物のことです)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


つまり、市町村が決めて良い条例の範囲は厳密に定められています。

無制限に、市町村が「自分達の決めたい様に」適当な条例を作ってはならないと、建築基準法は定めているのです。だから、パチンコ屋ですら、建築を止めれば、それは市の不法行為と、裁判所も判断するのです。




江戸川区は「法律を知らないで条例を制定した」

のではありません。



自らの行為が違法だと知っていながら、違法条例を制定しています。





例えば、合法な条例と比べれば一目瞭然です。
「東京都建築安全条例」は、第1条で、まず、その条例の正当性を宣言しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東京都建築安全条例

第一条 建築基準法第40条による建築物の敷地、構造及び建築設備並びに工作物に関する制限の附加、(中略)については、この条例の定めるところによる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー




江戸川区の職員達は、条例を起案し、訳も分かっていない区議会議員達を説得して違法な条例を制定してしまいました。自分達の仕事を作り出す為、市民に対して尊大な態度(今度写真をアップします)を取りたいが為に、異常なレベルの厳しい規制を次々と定めています。



前回から指摘している様に、もうそろそろ、江戸川区役所職員達の暴走を止めないと、この区は衰退し、10年後、20年後には隣接区との競争力を失ってしまう事になります。また、危険な駐車場は既に多々作られ始めています。市民の生命も危険に晒されて行きます。




「よりよい街造りをして住み易い江戸川区に」

と、親切な顔で説明している職員達。彼らの多くは江戸川区に住んでいません。それどころか、先日、話をした担当係長は、今春、区外に転居したと、言っておりました。


区役所職員達が「住み易いまちにしますよー。だから私達のいう事に従え!」と言っているにも関わらず、自分達は江戸川区に移住して来る訳では無く、むしろ、転出してしまっているのです。



住み易い町を作っているならば、職員がどんどん江戸川区に移住して来る筈では???

実際には、江戸川区は区条例のせいで、住み辛く家賃が高い住居ばかりになってきて、人が集まりにくくなっているのです。





江戸川区条例により、診療所や保育所の建て替えが出来ないケースも出て来ます。


私が騒いでいるのは、誰よりも先に気付いてしまったから。

数年・・・5年すれば、少しずつ皆さんにも、この重大性は見えて来る筈です。

一番に気付いた私としては、今後も問題提議をして行きます。
危機意識を共有して頂ける方には、是非、一緒に動き始めて頂きたい。このままでは、数十年後までに江戸川区は職員達に滅ぼされてしまいます。

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