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私は、怒りっぽいです。それは認めます。 しかし、やみくもに怒る様なことはありません。 怒るのは、危険が存在があるのを知りながら、それを放置、もしくは、危険を助長する様な人間がいる時。そんな時は ・・・本気で怒ります。 「江戸川区住宅等整備事業における基準などに関する条例」 この条例が、現在、江戸川区民の生活を脅かしています。 その条文が規定する内容の多くは、10年後、20年後に、江戸川区の活力を削ぎ、江戸川区民の生活を困窮させると容易に想像させるものなのですが、今、一刻も早く解決しなければならない、緊急の危険性も存在する事が先日発覚しました。 現在の、この江戸川区の条例を放置すれば、江戸川区内に、危険な駐車場が次々と作られる事になります。 区内にこれから建つマンションのほとんどに、この危険性が存在する事が分かりました。 今回、新しい書庫を作りました。 「江戸川区の違法条例と戦う!」 この書庫で、この条例の問題点について、丁寧に説明して行きます。 自らが制定した条例の危険性を知りながら、放置。 これはもはや区職員による犯罪行為としか思えませんが、それを知った区民が職員達を追求せずに放置しているのもまた、無責任です。 自らの家族、隣人、町の子供達を守る為には無関心でいてはいけません。 まずは、私の問題提議に少しご興味とお時間を頂き、現在、起きているとんでもない状況を知って下さい。 今回、第一回目は、この条例が、どの様な流れで手続きされているかのご説明です。 この条例に関して区は、「協議締結しないと建築確認申請を出させない」という運用を行っていますが、区がこれを市民に対し、強制する事は建築基準法違反になります。 この為、区は、この条例の協議については、 「区民が確認申請前に自主的に、協議申込をして来て、区はそれに応じて協定書を作る」 という形式を取り、その手続を強制しています。 以下が、江戸川区が発行している条例の「手引」です。 この手引の中に出て来る「用語」の解説をします。 ◎協議申出 マンションを建築したい市民(もしくは事業者)が、自主的に、区に対し、 「協議をさせて下さい」 と申し出る手続です。 この協議をしないと、 建築確認申請の受付拒否(区では「確認申請を提出しない様に協力して貰っている」と表現) をされます。その為、実質、区民はこの協議を拒否することは出来ません。 公には、ここからが正式な手続となるのですが、 実際には、その協議申出をするまでに 「事前協議」という名目で、非公式に、 「事前相談及び事前調査」 が行われ、実は、「協議申出」をする時点では既に協議内容は確定しています。 「協議書」は、この事前協議において、 区職員が、「区のガイドラインから一歩も外れない様に」 内容を一方的に指示、矯正して、まとめさせられます。 かくして、正式な「協議申出」時には、 区役所の求める要求を全て飲んだ「協議申出書」が提出される事になります。 つまり、「協定」とは名ばかりで、実際には、 区の職員達が求める通りに、設計計画を変更させられて、協議を結ばされている。 それが、この条例運用の実態です。 そして、その「設計計画の変更」の強制は、良い方に、ではなく、「市民の安全を脅かす方向(主に駐車場整備について)」で行われるのです。 ◎関連機関協議(区内部) 事前協議においても、役所の各担当課で、 自分達の課の意思に、区民が全面的に従っているか、全て確認を行っているのですが、 出て来た「協議申出書」に、それと反する事が書いていないか、再度、全担当課が確認します。 ◎協定書作成 上記の役所内での全チェックが終わると、 「協定締結」 となります。区民は全て、区の要求を丸飲みし「協議申出書」を作成させられているのですが、 その申出書にもとづいて、「区と区民が協定を結ぶ」ことになります。 >>>次回予告>>>
次回は、「条例が違法である根拠。その建築基準法の条文。」について解説します。 |
江戸川区の違法条例と戦う!
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以前、記事としたこともあるのですが、江戸川区では数々の条例を制定し、区民の健康、 |
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「買うとしたら、マンションが得?戸建が得?」 みたいな記事をよく見掛けます。 ・・・・・ほとんどの記事が、素人記事。実態を何も知らない人が書いている事が多い。 「マンション」と言っても、全て同じ条件ではありません。 買って得するマンションと、大変な目に遭うマンションが存在する事を彼らは知らない。 大抵の記者が知らないのは、分譲マンションの収益構造の仕組。 分譲マンションは、デベロッパが販売し、デベロッパの関連会社である管理会社が永続的に管理を請け負います。 定期的に発生する修繕も、全て、その管理会社が主導します。 相見積は取っても、形式的なものであり、分譲マンションにおける修繕等の工事は、実質的に「特命工事」となるのです。 この理由から、一般的に分譲マンションの修繕は、相場の2倍から3倍の単価で行われています。 分譲マンションを購入する、という事は、 将来に渡り、その物件を区分所有する限り、その割高な修繕費を支払い続ける、という事なのです。 もちろん、その解決策として、自主管理を選択する事も、管理会社を変更する事も可能です。 しかし、その為には、マンションの総会で決議が必要です。 総会で議題を出す為には、理事会で話をまとめておく必要があります。 理事会には、毎回、「管理会社の社員」がアドバイスに来てくれています。 その目の前で、「管理会社を外そう」という会議を行い、 毎年、入れ替わる理事達が、1年間、12回程度の会議の中で決める? あなたに、それが出来るでしょうか?と、問いたい。 やっている所はあります。しかし、管理会社を途中で変更する、などという事は、このように、 相当なエネルギーが必要となる事なのです。 そんな苦労をする位ならば、分譲マンションなんて買わない方が良い。 分譲マンションを買ってメリットがあるのは、 「大規模マンションで、共用設備が充実、管理人さんがほぼ常駐していて、ホテル並みとは言わないが、様々なサービスの提供を受ける事が出来る。勿論、その分、高額な管理費を毎月支払うが、ホテル住まいよりはずっと安上がり。」 こういうケースだけです。 分譲マンション購入とは、管理まで含めたサービスをデベロッパから購入する行為、なのです。 ところで、少し話が変わりますが、江戸川区では、数年前より条例を制定し、 「平均70平米未満のマンション物件」を造れない様にしています。 この条例は、建築基準法上、違法な条例なのですが、その点は今回はおいておくとして・・・ 江戸川区では、この条例の為に、最近、 「住戸数が異常に少ないマンション」 が、たくさん建ち始めています。 上記で書いた様に、「買っても良いマンション」の逆のパターンの物件です。 この様な物件を購入した「江戸川区民」達は、将来、大変な目に遭う事になります。 一例を挙げると(分譲マンションの物件概要から抜粋) 22戸しかないのに、12階建ての分譲マンション。 外壁補修の修繕が発生すれば、12階建て分の足場を組み立てる事になります。 区条例の要求だとは思いますが、管理事務室が1室。この事務室の維持、管理人人件費も掛かります。 区条例では、緑地や自転車置き場、駐車場の整備なども要求されていますので、その維持費も掛かる。 22戸で、12階建の建物を維持しないとならないのです。 毎月数千円の修繕積立金で足りる訳がないのは明らか。10年目、15年目に、どうなるか、 プロの目には明らかです。 江戸川区が、とんでもなく厳しい条例を定めた為に、 この様なマンションがたくさん建ち始めています。 マンションの購入は、上述した様に、「建物を買う」というだけの行為ではなく、「管理サービスも買う」行為です。 新築時だけでなく、維持管理をして行くのに、どのような事が起こるかの検討も、購入前にすべきです。 ところで、江戸川区がその様なとんでもない条例を作ってしまった理由。 これについても、いずれは記事にしたいと思いますが、私が一番問題だと思っていること。 それは、 市町村の職員は、その市町村の住民ではない(事が多い)こと。 「自分の街」という意識を持たない職員が、 「他人の街」の基準を定めるから、 「住みにくい街」「建物を建築しづらい条例」を作ってしまうのです。 公務員は国民が選ぶ権利を持っていた筈です。(ですよね?) 「わが町」の事を大事に思わない人間にではなく、 「わが町」の住人を雇い、「自分のこと」として働いてもらうべきです。 不幸な区民をたくさん作り出す様な条例を作る職員は、本当に不要です。
考えを改められないのならば、今すぐ庁舎から出て行って欲しい。 |


