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堀野 満夫(ポール写真家)My name is Mitsuo Horino. I 'm pole-photographer.

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〜蘇我氏の祖先、武内宿禰の名から見える蘇我氏の権力
     サブタイトル:オヤジブログは自由だ!蘇我氏編  

蘇我家によれば、
蘇我一族は武内宿禰たけしうちのすくね)の子、蘇我石河宿禰(そが の いしかわ の すくね)を祖先として仰ぐ一族だそうです。
ここで気になるのは宿禰という呼称です。
そこで宿禰という呼称は何なのかを調べて行く内に蘇我氏の強大な権力の源を知ることができましたので、ご紹介します。
そもそも蘇我氏の始祖の名に付随する宿禰という呼称は、天武天皇が684年に八色の姓(やくさのかばね)という制度で新たに定めた八つの姓、つまり、真人(まひと)、朝臣(あそみ・あそん)、宿禰(すくね)、忌寸(いみき)、道師(みちのし)、(おみ)、(むらじ)、稲置(いなぎ)」の内の一つだそうです。ところが奇怪にも、八色(=八つ)の姓(かばね)といいながら、実際に賜り用いられたは、真人(まひと)朝臣(あそみ・あそん)宿禰(すくね)忌寸(いみき)の上位四姓だったようです。
一言:つまり高い身分にあることを示すものとして、宿禰などの八色の姓(やくさのかばね)が高位の者に与えられたということです。
ではそれまでは高い身分を示す呼称はなかったのかというと、そうではなく、(しん)・(れん)・伴造(とものみやつこ)・国造(くにのみやつこ)という身分秩序がありました。
しかし天武天皇の時代に、こうした旧来の身分秩序に対して、の中から天皇一族と関係の深いものだけを抽出し、真人朝臣宿禰忌寸の姓を与え、新しい身分秩序を作り出すことで、皇族の地位を高める意図をもって八色の姓(やくさのかばね)を新たに定めたのだそうです結果、上級官人下級官人家柄を明確にすると共に、中央貴族地方豪族とをはっきり区別されたのです。
ただし、すべての姓をこの制度に当てはめたのではなく、従来あった姓はそのまま残されました
そのために古くからあった姓、伴造(とものみやつこ)・国造(くにのみやっこ)などもそのまま残されました
従来から有った、の姓の上の地位になる姓を作ることで、旧来の氏族との差をつけようとしたという見方もできるとか。
また、のちの冠位制度上の錦冠の官僚を出すことのできるのは真人朝臣宿禰忌寸の姓を持つ氏に限られていたことが、当時の資料などから判明しているといいます。
ここに言う後の官位制度の始まりは、私たち世代でも学校の教科書で習った日本初の冠位制度の冠位十二階(かんいじゅうにかい)で、604年に制定されました。

冠の色の諸説冠位十二階 - Wikipediaより)       
冠位五行説非五行説
濃薄区別濃薄別なし徳冠が錦七色十三階制から隋書から
 大徳 濃紫
 小徳 薄紫
 大仁 濃青
 小仁 薄青
 大礼 濃赤
 小礼 薄赤
 大信 濃黄
 小信 薄黄
 大義 濃白
 小義 薄白
 大智 濃黒
 小智 薄黒
十二階制の位冠は絁(絹の布の一種)という布でできていて、二つの部分からなる。本体は袋状の帽子で、その周りに数センチか十数センチの縁がつく。飾りを付けることもある。冠には位によって異なる色が定められたが、『日本書紀』等の諸史料は何が何色に対応するのかを示さない。五行五色説をもっとも有力なものとして様々な推定説が唱えられているが、どれも確証はない
徳を除く冠の色は、一般に五行に対応する五色であろうとされており、それに従えば仁が、礼が、信が、義が、智がとなる。江戸時代の国学者谷川士清は大小を濃淡で分けたが、それは後の制度からの類推である
五行説の難点は、義の白にある。白は古代日本で尊貴な色とされており、後の大宝令701年)では天皇だけの衣色と定められた。大宝令以前の天皇の色については不明だが、七色十三階冠から冠位四十八階までの諸制度で白が冠位の色、つまり皇族臣下の色として使われた形跡がない。大義・小義のような下級の色に使われたか疑問が残る
五行によらず、後代の制度を遡らせたり、隋の制度をあてはめたりして推定する説もある。七色十三階は七色の冠を大小に分けるもので、そのうち紫、青、黒の3色が冠位の名に出ている。この3色をとって徳が赤、仁が青、礼信義智が黒とあてはめたり、それに服色の緋(赤)、紺、緑を加えて徳が紫、仁が赤、礼が青、信が紺、義が黒、智が緑と割り当てる説がある。『隋書』礼儀志から服の色の制度をとり、徳仁礼が紫、信が緋、義が緑、縹が智とする説もある
最高位については五行からあてはめることはできない。

冠位十二階という制度、私たちは摂政皇太子聖徳太子厩戸皇子)の業績と習いましたが、現在では大臣である蘇我馬子の関与が大きく認められるようになったそうです。
冠位を与える形式的な授与者は当然最高位の天皇ですが、に冠位を授けるかを決める人事権者は、制定時には厩戸皇子蘇我馬子の二人であったと考えられているそうです。
そして冠位十二階が施行されていた当時の記述として、
馬子とその子で大臣を継いだ蝦夷、さらにその子の入鹿の冠位は伝えられておらず、蘇我蝦夷が、子の入鹿に私的に紫冠を与えて大臣にしたことが、『日本書紀』に記されることから、古くはこれが最高の冠位である大徳にあたり、蝦夷・入鹿大徳を勝手に受け渡したのだと解釈されていた。
しかし現在では蘇我の大臣は十二階の冠位を授からなかったと考えられている
つまり、馬子・蝦夷・入鹿は冠位を与える側であって、与えられる側ではなかった。厩戸皇子等の皇族も同じ意味で冠位の対象ではなかった」とあります。
一言私たちが学校で習った冠位十二階という制度は、1万円札の肖像画にもなった聖徳太子厩戸皇子だけの偉業ではなく、蘇我馬子大きく係わり、馬子の子孫である蝦夷・入鹿も、冠位を与える側だったのですから、当時の蘇我氏の権力がいかに強大だったかの証以外の何ものでもありません。

八色の姓(やくさのかばね)について
八色ののうち、実際に天皇の名のもとにあたえられた上位の姓、四色について説明しておきます。
●真人(まひと)
八色の姓の内、最高位の姓で、基本的に、継体天皇の近親とそれ以降の天皇・皇子の子孫に与えられた。
朝臣(あそみ・あそん)
朝臣(あそみ、あそん)は、684年に制定された八色の姓の制度で新たに作られた姓(カバネ)で、上から二番目に相当する。一番上の真人(まひと)は、主に皇族に与えられたため、皇族以外の臣下の中では事実上一番上の地位にあたる。読みは「あそみ」が古い。古くは阿曽美、旦臣とも書いた。
この朝臣が作られた背景には、従来の(おみ)、(むらじ)、(おびと)、(あたい)などの姓の上位に位置する姓を作ることで、姓に優劣、待遇の差をつけ、天皇への忠誠の厚い(うじ)を優遇し、皇室への権力掌握をはかったと思われる。
宿禰(すくね)
真人(まひと)、朝臣(あそん)についで3番目に位置する。大伴氏佐伯氏など主に連(むらじ)姓を持 った神別氏族に与えられた。
宿禰の語は、野見宿禰葦田宿禰武内宿禰のように、大和朝廷初期(1世紀〜4世紀ごろ)では名前として使われていたり 貴人を表す尊称としてもちいられていた。
一言:このことから、蘇我一族の祖先武内宿禰たけしうちのすくね)や蘇我石河宿禰(そが の いしかわ の すくね)は、生前の姓ではなく、他界後の世となる天武天皇の時代に、天武天皇時代以前の過去にさかのぼって故人にも与えられた姓だということがわかります。
●忌寸(いみき)
八色の姓で新たに作られた(かばね)で、上から4番目。(あたえ)姓の国造や、渡来人系の氏族に与えられた。

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