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〜住宅ローン返済記:家を買ったら税務署から購入資金を訪ねる封書が来た〜
サブタイトル:オヤジブログは自由だ!住宅ローン返済記編
前回の『住宅ローン返済記』で予告したように、今回は、『家を買ったら国税税務署から購入資金を訪ねる封書が来た』というお話です。
以前当ブログにおいて、現在の家にまつわるお話として、〜家を購入すると、国土交通省からこんな調査票が送られて来ます〜において家を買うと国土交通省から地価の動向を知るための調査書が送られて来ることをご紹介しましたが、堺市にあった旧我家を購入した時には、そのような封書は送られて来ませんでした。
それもそのはずです。そのような調査が行われるようになったのは、平成8年からなのですから。
その代わりと言っちゃあ少々物騒なのですが、旧我家を購入して移り住み、暫くすると、国税庁から一通の封書が届きました。
それは、旧我家を購入するための資金はどのようにして捻出したのかを訪ねるものでした。
その封書が送られた理由は、怖い怖い国税庁から送られて来たことから言わずとも想像がつきますよね。
そうです、その封書は、不動産購入のための多額の資金が、正しく申告された収入によって支払われた物かどうかを確認するための調査書だったのです。
もっとあからさまに言えば、「あなたは家を買う程の収入を得ているのに、もしやそれを申告せず、脱税(所得隠し)をしたんじゃあないでしょうね?」と問いただすための調査書と言ってもいいでしょう。
もし仮に、脱税の伴う資金でマイホームを購入したとしたら、そしてその事が国税庁に知れたら、どうなると思います?
そうです、その者には追徴課税が課せられるのです。怖いですねー、ゾーッとしますねー。
自宅を買うと、税務署から「お買いになった資産の買い入れ価格などについてのお尋ね」との文書が届くことがあり、
これは、不動産の登記が行われると、その旨が法務局から税務署に通知され、 その事実に基づいて「お尋ね」が送られてきます。しかしこれはいわゆる「税務調査」でもないので、それほど驚く必要はありあません。不動産を現金で購入した方に届くことが多く、住宅ローンを組んでいる方にはほとんど「お尋ね」は来ないようです。
(一言:私はかつて旧我家をキャッシュで買ったわけではない。ちゃんとローンを組んで購入した。ならばなぜ税務署から「お尋ね」が来るのだ?理不尽な。)
● 税務署からの「お尋ね」があった場合のその内容は?
主に
①住宅の購入時期や価格
②買った人の職業や年収 ③購入資金をどうやって用意いしたかなど などを尋ねられ、とくに③の「購入資金をどうやって用意したか」がポイントとなるそうです。
たとえば、夫婦で4000万円のマンションを購入したとします。 夫と無収入の妻の共同所有という不動産取得登記(持ち分2分の1づつ)がされた場合、税務署から「お買いになった資産の買入価額等についてのお尋ね」の用紙が送られてくることがあります。税務署としては、無収入の妻がどうやって不動産購入資金を手当てしたのかが気になるわけです。(妻の収入がゼロまたは少額であることは、夫の所得税申告にある「配偶者控除」により税務署はきちんと把握をしています)
不動産の購入資金は実は全額夫の収入から得たお金であるが、登記は夫婦共同所有(持ち分2分の1づつ)とした場合には、夫から妻に贈与が行われたものとして贈与税がかかることになるそうです。
つまり税務署からの「お尋ね」は、贈与が行われているかどうかの確認のためのものなのです。
例えばその資金が独身時代の収入を貯金したお金だったとか、親から贈与(「住宅取得資金等の贈与の特例」を活用して行う贈与が一般的です)されたお金を財源として、妻が不動産を購入した、という場合には、その事実を用紙に記載して税務署に提出すれば合理性があるものとして税務署は認めてくれるでしょう。 合理性のない回答書を税務署に返送すると、税務署から改めて日を指定して「税務署にきてください」という通知が届くことになります。そこで、事情を聴かれて、資金の不明確さが分かれば税金を納めることになります。 面倒を避けるためには、2つの方法がございます。 ①不動産購入資金の負担割合と、住宅の名義の割合をそろえて登記すること。
夫が資金を全額拠出するなら、登記名義も100%として、夫の単独名義にすれば問題ありません。 ②資金負担と違う割合で持ち分登記するなら、ずれた分にあたる金額について夫婦間で「金銭消費貸借契約書」を作成し、実際に妻から夫に返済していきましょう。
また、不動産の取得後に税務署から「お尋ね」が来たら? [住宅購 …...によれば、
(一言:つまり私がかつて旧我家を買った事に対して、「低い所得の申告をしているくせに、なぜ家が買えるんじゃ?怪しい、怪し過ぎる。」と税務署に疑いをもったれたのです。)
皆さんにも不動産を購入したときに「お尋ね」が来る可能性も十分にありますから、購入資金を作った経緯で不正を行っていない事を立証できる状況でなければなりませんよ。 ただし、「お尋ね」に関する取り扱い基準などは、すべてが明らかにされているわけではないそうです。
● お尋ねの目的は?
「お尋ね」では、住宅の購入価格やその支払い方法、購入先、前年の所得金額、購入資金の調達方法などを回答することになっていますが、それらによって未申告の贈与がないか、脱税による隠匿資金がないかなどがチェックされます。
本人の申告所得や給与収入などと照らし合わせ、不釣合いなほど高額な住宅を購入していたり、返済に無理を生じるような住宅ローンの借り入れをしていたりすれば、当然ながら税務署は疑いの目を持つわけです。 また、購入した住宅に対する「売主の収入」や「媒介業者の手数料収入」などに申告漏れがないかどうかのチェックにも使われていることでしょう。不動産取引の相手側も絡んで来ることですから、虚偽の回答はいけません。 ● お尋ねに解答しないとどうなる?
「お尋ね」に対する回答は法律に定められた義務ではなく、回答しなくても何ら罰則規定はありませんが、税務署が少しでも不審に感じれば、さらに念入りな税務調査に発展してしまう可能性もあるため、やましいところがないかぎり正確にきちんと回答すべきものです。
当初から税務署が不審をいだいた相手が回答しないと、何度も繰り返して「お尋ね」が送付される場合もあるらしいですよ。 なお、納税義務の有無に関わらず、もし贈与税の申告漏れが発覚したとしても、それによって税務署が直ちに税金の徴収にやって来るわけではなく、まずは申告の指導(申告方法の説明)などが行なわれるようです。 ● お尋ねが来たときへの備え 購入資金の出どころについて、裏づけのある書類をしっかりと保管しておくことが必要です。自己資金であれば預金通帳や定期預金計算書、借入金であれば金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)、不動産その他資産の売却代金であればその契約書や明細書などです。
また、親などから「借金」をして購入資金を調達した場合には、返済期間、返済方法などを記載した借用書(または契約書など)とともに、一定の利息を付して定期的に返済している事実を証明する何らかの書類を用意しておくことも必要です。 それらがないときには、たとえ当人同士は貸し借りのつもりでも、贈与とみなされることになりかねません。 ある日突然、税務署からの「お尋ね」が来るとびっくりしてしまうかもしれませんが、その段階ではまだ税務調査や査察などではありませんから、住宅購入資金にやましい点が無いなら、落ち着いて対応しましょうね。 ちなみに私の場合は、〜住宅ローン返済記:マイホームを買う決意と頭金を作るための方法は?〜で記したように、早くから食費を削ってまで貯めたお金で利率のいい国債を幾度か買って貯金を殖やし、そのお金の一部でNTT株を買い、これを高値で売って中古物件購入の頭金にしたのですから、税務署から「お尋ね」が来てもビビる必要は全くありません。
(一言:税務署という文字にちょっと驚きましたが・・・・・。)
なのでその経緯を正直に記しました。
(一言:残念ながら実際の「お尋ね」書は送り返してしまったし、それをコピーして残すという知恵もこの時浮かばなかったので、「お尋ね」が来た事を証拠立てる物は残っていません。)
その後申告の指導(申告方法の説明)や追徴課税などが来なかったことから、税務署も納得してくれたのでしょう。
皆さんも住宅購入にあたっては、不正の無い、綺麗なお金で購入して下さいね。
でないと、恐ろしいことに・・・・。
今日のお話は、ここまで。
旧我家購入時の売買契約書内容の一部
買主たる私のここにある住所は、それまで住んでいた文化住宅の住所で、
今はもうその文化住宅は取り壊されて存在しません。
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