ザーカイのひとりごと

聞く耳を持つものは聞きなさい。ルカ4:23

罪と赦し

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慰め。


あなたは、



神の慰めを



受け取る人ですか、




それとも、


拒む人ですか。。。

長い祈りの旅でした。
 
 
キリストを信じてから、
 
同じ祈りをくりかえしてきたはず・・。
 
何度も、
 
何度も・・・。
 
 
「自分が許されているとは思えない・・・。」
 
「イエス様はこんなに醜い罪をお許しにはならないだろう・・・。」
 
 
 
 
長い祈りの日々でした。
 
 
涙もたくさん落ちました。
 
 
とうとう体に不調を感じるようにさえなりました。
 
 
 
それでも、同じ祈りをくりかえします。
 
 
何度も、
 
何度も・・・。
 
 
 
 
 
 
ところが、
 
その長い祈りの旅は、
 
 
何度もくりかえした同じ祈りは、
 
 
とうとう、
 
終わりを迎えました。
 
 
 
なんと、
 
やはり同じように、
 
長い間、
 
くりかえし、
 
くりかえし、
 
何度も、
 
何度も、
 
 
 
「もう許しているよ。」
 
 
「もうとっくに許しているよ。」
 
 
と、
 
お答え続けた、
 
イエス・キリストを御座から離して、
 
 
 
「もう、ずぅーっと昔に許していたよ。」
 
と、
 
耳元でささやかせてしまいました。
 
 
 
 
 
ながーい祈りも良いものです。
 
キリストに出会えるのですから・・・・・・・。
 
 
 
 

戦う人々・・。

キリストの導きによって、素晴らしい出会いを経験しました。
 
教会の中の悪と戦う人々です。
 
この戦いの戦士は、竜骨隆々の猛者ではありません。
 
美しさと力と気品を備えた猛者でした。
 
 
これでは、
 
教会の中の悪も勝ち目がありませんね。
 
 
キリストの勝利です!
 
 
わたし達を憐れまれる主が、
 
憐れむべき者を
 
憐れんでくださいますように。
 
イエス・キリストの尊き御名によって・・・。
 
アーメン
 
 
 
 
日本裁判官ネットワークのHP6月号に
http://www.j-j-n.com:80/

● ある死刑囚に関する随想

が掲載されている。

ある検事が自ら取り調べた被告人で、死刑判決となり、その後、死刑執行まで『交流』した壮絶な随想である。

どのような極悪非道の被告人でも、年月の経過により、死刑判決を維持すべきかどうか、社会に問う体験である。死刑判決について考える貴重な資料にもなる。

ぜひ一読されたい。
http://www.j-j-n.com:80/

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● ある死刑囚に関する随想

 死刑問題については種々論議があるが、このような死刑囚もいた、社会の片隅にこういう人生もあった、ということを知っていただきたくて、私の検事時代の経験で、大分以前の古い話であるが、三八歳で死刑の執行を受けたH君のことを記してみたい。

 同君の犯した事件は、結婚式の資金欲しさから洋品店の夫妻両名を殺害し金銭を奪取しようとしたものであり、当時の新聞には 「自分の欲望を満たすための残忍な犯行で、罪のない人を二人も殺した反社会的な性格は許されるべきでない」などと死刑判決の要旨として報道された。


 検事の時、私はこの事件を捜査し、公判にも立会した。捜査時犯行を否認し、勾留延長後もアリバイを主張して、反抗的な態度で、私の取調べに対し暗い表情でせせら笑い、目をぎらぎら光らせていた。

 私は惨殺の直後検視した被害者御夫婦の血まみれの姿を思い浮べながら、検討した証拠に基づき、「君は嘘をついている。しかし、説明したいこと、弁解したいことがあったら何でも聞く。突然両親を殺されて息子さん三人が遺体にすがって泣いていた。君は人間として、自分のしたことは正直に言わなければいけないと思う」など、こちらの気持が通じるよう調べ室の机の上に何も置かず気を散らさないようにし、きびしく追及し、一心に説得を続けたところ、苦しげに表情が変わり、顔に汗があふれ、「言います」と、犯行を全面的に自供するに至った。「ここだったかな」と、自分でペン書きした見取図に基づいて使用凶器のあいくちも小川の雑草の中から発見された。自供後は、別人のように明るい表情に一変した(これは重罪事件を自白する被凝者に共通の現象だったように思う)。

(途中略)

 
 死刑判決確定後、暫くして、H君から面会してもらいたいという手紙をもらった。法に違反して重い罪を犯したからといって、その人の人間としての価値は否定することはできない。同君とは捜査、公判を通じ気持のふれ合うことがあった。拘置所へ他の事件の被疑者の取調べに行く際、所長の許可を得て、時間を割いて、他へ転勤するまで度々面会した。
 あれこれ、死刑執行命令がいつ来るかわからない、死と毎日対面している孤独な日々の中でユーモラスに気らくに語った。私が何を言っても誤解せず、すなおに聞いてくれた。
 
(途中略)

 判決確定後死刑執行まで六年間文通した。同君から、私、妻、一人娘の美加宛てに二八〇通余りの手紙をもらった(その手紙は今も大事に保管してある)。出張した時には、私はその土地の絵はがきを貫い、景色の一番きれいそうなのを選び、それにへたくそな字を書いて同君に出したが、塀の外の景色を見る機会が全くないので楽しみにしてくれていた。
 同君は子供好きで、私が口にしていた娘美加に手紙を書かせて下さいと願い、娘が小学校一年生当時から娘とひんばんに文通し、やがて一緒に習字を勉強したりして可愛がってくれた。その娘が六年生の時、「ぼくが苦しく淋しかった時、美加ちゃんのパパが、ぼくのとりとめのない話をじっとだまってまじめに聞いて下さる、そんな時が一番心のやすまる時でした」などと手紙に書いてくれたりした。また娘がその頃、私の好きな古今亭志ん生の落語「千早振る」を覚え、それと妻と娘がクリスマスの歌などを歌って入れたテープを年末に送ったところ、今度はその裏面に、同君が「へたですがまあ聞いて下さい」と舌つづみで「荒城の月」などを上手に拍子を取り、看守さんが上手に尺八で吹奏してくれているテープを送って来たりした。


 同君は、少年院帰り、前科者と社会の人間からさげすまれたこともあって、友達に恵まれず、それらのことも同君の犯行の大きな原因と思われた。また、同君の手紙には 「戦災で家を焼かれ、学校へはまともに行きませんでした・・・学校で学んだものは、ぼくには何一つもありませんでした」などとあった。それを読んだ時、心のとがめるようなぜいたくな回想であるが、私は自分が学生時代勉強はしなかったが、優れた師友に恵まれた幸せを思った。


 また、そのころの手紙に 「神様は『わたしを信じ、心の底から悔い改めるならすべて許す』と聖書は語ってくれていますので、一生懸命悔い改め、悔い改めています。・・・神はこんな大バカ者にさえも、こんな罪深い者をも永遠にまでも『わたしの子としてやろう』と言って下さいます。ぼくはこれが喜ばずにおれますか。何と大きな希望が与えられている事でしょう。死刑囚となって、生まれてはじめて、ぼくは人としてこの世に生まれさせてもらって本当にありがとうと心の底から感謝する事を覚えました・・・」などとある。
 幸福の実感は人それぞれのものであるから、同君が客観的には最大の不幸と思われる状況下で、このように救われているという心境にあることを、同君のために喜びつつも、信仰を持たない私には何か痛々しくてならなかった。


 死刑執行の時、私は司法研修所の検察教官をしていたが、同君が前から、執行の通知が来たらと係官に頼んであったので、電話連絡を受け執行前日に会うことができた。妻と中学一年生になっていた娘が前の晩泣きながら折った数十羽の千羽鶴と、娘が「おじちゃんと一緒に連れて打って下さい」と書きつけた,娘が大事にしていたこけし人形を持って会いに行った。
 こんな嬉しそうな顔をしてくれてと、刑務官六名の厳重な誓戒の下に (その警戒はすぐ弛んだが)、テーブルを間にして話したが、私は悲しさに堪えられず、語るべき言葉を失った。憂うつに堪えず、学生時代から寸暇を惜しみ、あれこれ本を読みちらし生きることの意味を考えてきたが、こういう時にこそ同君に役立ちたいのに、信仰を持たず、思索も浅い私には、今日限り別れる日にこれという慰めの言葉も別れのあいさつもできず、痛恨の思いはいつまでも心に残った。


 同君はかねて語っていたが、「人が生まれて悩みを受けるのは、火の子が上に飛ぶにひとしい」(ヨブ記五の七)と、神が与えてくれる永遠の命と比べたら、一番大きな人の悩みも人の命も火の子がパチパチッと上に飛んですぐ消えてしまうのと同じで、現世の命は瞬く間のことで、「三八歳で死のうが、八〇歳まで生きようが大した違いはありません」と笑顔を交えて淡々と語った。また、「取調べの時、ぼくがふてくされていて、平田さん、自白が取れず閉口してましたね」とか、二人の間の思い出話をして笑い合ったり、家内や娘の話をしたり、またかえってこちらを励ましてくれるなど話は尽きなかった。二時間程話して夕方別れる時、翌朝に迫った死を心では覚悟していても、身体は生きたかったのであろうか、別れる時握手した両手をいつまでも離さなかった。
 同じような人間なのに、と帰りの新幹線のなかであふれる涙を怺えることができなかった。数日間コーヒーのような色をした尿が出た。


 千羽鶴とこけし人形と私たち家族三人の手紙と写真を身につけて落ちついて刑の執行を受けたと風の便りに聞いた。
 
(途中略)

 凶悪無惨な犯行があり、また被害者やその遺族の悲痛な気持ちを考えると、死刑判決言渡ししか仕方がないような事件もあると思う。そのためどんなに悪いことをしても、国家が犯人の生命だけは保障することとなると言われる死刑全面廃止論には、なお疑問を感じる。しかし、罪を犯した者も裁判時に証明された社会的危険性を皆がいつまでも持ち続けるものではない。歳月の経過等により社会感情が著しく変化し、更に被害者遺族の心の痛みに対する心配りや給付金等の制度を充実させることにより、極めて困難であるが被害者感情が和らげられることもあり得ると思われる。事情が変化すれば処遇も変るべきであろう。死刑判決後、具体的妥当性の理念により判決内容の固定性を修正緩和することが許される場合もあるのではないだいだろうか。

転載元転載元: 弁護士阪口徳雄の自由発言

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