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日本国憲法第32条で、裁判を受ける権利は保障されているけど、いやだなあ、と思うものもしばしばみる。と言うか、新聞で報道されるのは、あえて国民に批判をおこして欲しいような裏の意図が感じられるものもある。
御嶽山が噴火したのが2014年9月27日のこと。もう2年以上の歳月が流れたのだと、その速さには改めて驚くが、犠牲者58人中の遺族の5人が、国と長野県を相手に損害賠償請求を起こした、という。
噴火警戒レべルを2に引き上げるのを怠った、とか、地震計が壊れていたのを放置していた、とか。
おいおい、登山は完全に個人の自由意思で行うものだろうに。
怒りのやり場がないのかもしれないが、自然災害相手にこういう訴訟を起こす人たちにどうしても共感は持てない。
そろそろ6年経つが、東日本大震災で、大川小学校を相手取って、児童らの遺族が市と県を相手取って起こした訴訟、あれは学校側が「津波の発生を予見できた」として、なんと14億円もの損害賠償を認める判決が出たのにもぶったまげた。あんな未曽有の事態で、どこまで完ぺきを要求するのだろう。後になったら何とでも言える理論が、上と同じでどうしても共感できない。
それから、さらに、顔をしかめた訴訟。
広島、長崎のいわゆる「被ばく2世」らが、「放射線被害の遺伝の危険性があるのに被爆者援護法の対象外にされているのは不当」だとして、国を相手に訴えたそうだ。
そう言えば、私の前の職場に、母親が被爆者だった人がいた。私はそれを聞いても、彼女自身にはなんとも思わなかった。しかし、それら被ばく2世らは「発がんのリスクをかかえている」「差別されている」のだそうだが、もう70年以上も、十分生きることができた人もいるのに、死ぬ前に何を言わんかな、と思う。
最後にまとめて、上述の1件目と2件目の訴訟は、高額の研究費を税金からもらっても全く地震や噴火の予知ができない地震学者や火山学者らを相手取り、3件目のそれはアメリカを相手に訴えたらいい。訴える相手を間違えるな!
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