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最高裁判所は、「夫婦同姓」については「合憲」、「6か月の再婚禁止期間」については「違憲」とした。
私の考えとは、完全に逆だった。
私がファン登録しているブログは保守系の方々がほとんどで、それらの皆様は、夫婦別姓を合憲とした判決に一様に安どしており、日本の文化や家族の美風を破壊するものとして、夫婦別姓に反対しておられる。
しかし、考えて欲しい。
私も夫婦別姓だけど、夫婦や家族の感覚は、姓が同じか別か、ではない。
私の場合は夫が日本人でないから、日本人同士の夫婦の感覚からはズレているという批判も大いにあろうが、産経新聞の調査によると、実際に別姓を選べるようになったら別姓にしたいと答えた人は13.9%、これから結婚するであろう20代の人ですら21%にとどまった、という。
つまり、それが「選択制夫婦別姓」ということだ。日本の伝統では、夫婦になったら圧倒的に同姓、しかも、男性側の姓に合わせる。10組に1組かそれ以下の割合で、どうしても姓を変えたくない人がいるとしたら、それらの人々に選択肢を与え、合法的に別姓にすることのどこがそんなに悪いのか、私はさっぱりわからない。
子供の姓をどうするのかが問題だが、一人っ子同士の結婚の場合や、一部の別姓希望者の希望を叶えてやる制度ができてしかるべきだ。
産経新聞のコメントに、元最高裁判事の泉徳治弁護士が、
「生まれた姓を変えたくないという人がいれば、たとえ少数でも無視してはならず、救済するのが裁判所の役割だ」
とおっしゃっていたが、同感である。
日本の美風、家族の一体感、というが、日野富子も北条政子も結婚して姓を変えたわけではなく、姓を変えるようになったのは明治の民法ができてから、ここ100年あまりのことではないか。
・・・あ、触れたくはないけど、半島と支那は完全に夫婦別姓ですね。子供は父親の姓を継ぐのでしょうか。
さて、再婚禁止期間については違憲だと出たが、よくよく読んでみたら、男性同様、離婚と同時に再婚できないとダメ、という意味ではなく、6か月は長すぎる、100日を超えた部分が違憲だ、という判決であった。
なるほどね。
女は妊娠する性なのだから、父親の特定のため、再婚禁止期間を設けるのは合理性がある、とは思う。
しかし、思うんだけど、「妊娠」は「結婚」とイコールではない。
法律では、相変わらず、「妊娠」を「結婚」による結果だとみなしているが、必ずしもそうじゃないんだけどな。
喜多嶋舞のような女もいるし。
父はつねに推定でしかない。男は、「これがあなたの子よ」という女の言葉を信じるのみである。
再婚禁止期間にともなう日本版「黒子」(法的に前夫の子とみなされ、戸籍に入れられない子たち)の救済はどう進んでいるのだろう。
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