裁判記事

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全1ページ

[1]

暴走族の集会規制した広島市条例は「合憲」 最高裁
2007年09月18日20時28分
 暴走族の集会などを規制した広島市暴走族追放条例の規定が「表現の自由」などを保障する憲法に違反するかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は18日、「違憲とまではいえない」との判断を示した。被告側は「暴走族以外に広く規制が及ぶ恐れがある」と主張したが、第三小法廷は「条例全体をみると対象は暴走族とそれに類似する集団に限られ、規制の目的や手段も合理的だ」と述べた。
 結論は5裁判官のうち堀籠裁判長と那須弘平、近藤崇晴の両裁判官による多数意見。藤田宙靖、田原睦夫の2裁判官が「条例は違憲」とする反対意見を述べた。
 条例は、市中心部の広場や公園で多くの若者が暴走族などのグループ名を刺繍(ししゅう)した「特攻服」を着て、繰り返し円陣を組んだり、大声を出したりしたことへの対策として02年4月に施行された。「何人も公共の場所で許可を得ずに、公衆に不安または恐怖を覚えさせる集会をしてはならない」と定め、市が中止・退去命令を出しても従わなかった場合に刑事罰を科すとした。
 第三小法廷は「規定の仕方が適切でなく、条例が文言どおりに適用されると、規制の対象が広範囲に及び、憲法上問題がある」と指摘。そのうえで「全体から読み取れば規制対象は暴走族のほか、服装、旗、言動などにおいて暴走族に類似し、社会通念上同視できる集団に限られる」と限定的に解釈し、「合憲」とした。
 藤田裁判官は「表現の自由は最大限保障されなければならない。条例は粗雑で、最高裁が強引な解釈をして合憲とすることには重大な疑念がある」と改正を求めた。田原裁判官も「多くの市民に対し、限定解釈の枠を超えて適用される可能性があると萎縮(いしゅく)的に行動させる効果をもたらしかねない」と指摘した。
 争っていたのは、この条例に違反したとしてただ一人起訴された元暴走族の男性被告(27)。第三小法廷が上告を棄却したため、懲役4カ月執行猶予3年が確定する。
(『朝日新聞』)

長浜市の園児2人殺害事件の公判が結審。

『検察側、鄭被告に死刑を求刑 滋賀の園児2人殺害
2007年09月18日13時57分

 滋賀県長浜市で昨年2月、同市立神照(かみてる)幼稚園児の武友若奈ちゃん(当時5)と佐野迅(じん)ちゃん(同)を幼稚園に車で送る途中に刺殺したとして、殺人などの罪に問われた鄭永善(てい・えいぜん)被告(35)の論告求刑公判が18日午前、大津地裁(長井秀典裁判長)で開かれた。検察側は「自らが仲間外れにされているという邪推と誤解から、何の罪もない未来ある幼児2人を無慈悲にも殺害した鬼畜の所業。反省の情もない。完全責任能力も認められる」と死刑を求刑した。

 鄭被告は今年2月の初公判で「刺したのは砂人形。殺人ではない」などと起訴事実を否認。その後、人を刺したことは認めたが、「2人は元気だ」などと供述していた。責任能力の有無が最大の争点になっている。

 論告などによると、鄭被告は昨年2月17日午前9時ごろ、農道に止めた乗用車内で、若奈ちゃんと迅ちゃんを刺し身包丁(刃渡り約21センチ)で刺し、出血性ショックにより殺害したとされる。幼稚園はグループ通園制をとっており、2人は鄭被告の長女と同じグループで、当日は鄭被告が送迎の当番だった。

 検察側は論告で、鄭被告について「精神鑑定で指摘された統合失調症の症状は犯行時になく、人格障害であった可能性がある」と指摘。事件当日、最も鋭利な刺し身包丁を選び、逃走資金を用意した計画性などから「完全責任能力を有していた」と主張した。

 動機についても、長女が他の園児にいじめられていると邪推し、自分が中国人だから仲間外れにされているとの被害者意識だけを一方的に募らせて身勝手な犯行に及んだと指摘。鋭利な包丁で執拗(しつよう)に刺して殺害した残虐な犯行形態▽反省のなさ▽遺族感情の峻烈(しゅんれつ)さなどから「死刑以外の選択はあり得ない」とした。 』

 公判は午後、弁護側の最終弁論があり、結審する。判決言い渡しは10月16日に予定されている。 (『朝日新聞』)

『村本被告に懲役20年 大阪・茨木連続女性監禁事件
2007年09月03日12時15分

 大阪府茨木市で04〜06年に起きた連続女性監禁事件で、女性3人への傷害致死や監禁などの罪に問われた無職村本卓也被告(44)に対し、大阪地裁の並木正男裁判長は3日、求刑通り懲役20年の実刑判決を言い渡した。判決理由で「女性の人格や尊厳を踏みにじった犯行で、その無残さは戦慄(せんりつ)を禁じ得ない」と述べた。

 判決によると、村本被告は04年1〜3月、茨木市の自宅マンションで、同居中の美容師の女性(当時29)に殴打を繰り返し、十分な食事もとらせずに衰弱させて風呂場で凍死させた。また05年1月、別の30代女性を2カ月にわたって神戸市のホテルなどへ連れ回し、暴行を繰り返した。さらに昨年2月には、20代女性の手足をベルトで縛って自宅に5カ月間監禁し、頭や肩を木製の棒で殴って重傷を負わせた。

 判決は、村本被告の犯行動機を「女性へのゆがんだ支配欲や独占欲だった」と認定。美容師の女性死亡後も同様の犯行を繰り返したことを挙げ、「反復性が強く、再犯の恐れが否定できない」と指摘した。また、被告が暴行の内容や監禁の期間などを一部否認しつつ、「二度と同じ過ちは繰り返しません」と謝罪したことについて「公判で示した反省の態度は信用できない」と退け、検察側の主張をほぼ全面的に受け入れる判断を示した。

 村本被告は、白いワイシャツに黒いスーツ姿で判決公判に臨んだ。懲役20年の主文を言い渡されると、直立したまま、わずかにうなずいた。傍聴席には、亡くなった美容師の女性の母親が座り、メモ帳に主文を書き留めた後、ハンカチで目頭を押さえた。

 これまでの公判で、母親は意見陳述に立ち、「娘の変わり果てた姿に覆いかぶさり泣きました。人間のやることではない」と述べた。監禁されてけがを負った20代女性も、証人尋問で「体に残った傷を見るたびに事件を思い出し、つらい思いが消えません」と涙ながらに語っていた。』
『朝日新聞』

『大津連続放火、元NHK記者に二審も懲役7年 大阪高裁
2007年09月04日11時30分

 大津市で05年春に起きた連続放火事件で、現住建造物等放火・同未遂などの罪に問われた元NHK大津放送局記者、笠松裕史被告(26)の控訴審判決が4日、大阪高裁であった。片岡博裁判長は「将来を悲観して放火したとの動機に酌量の余地は乏しい」と述べ、懲役7年とした大津地裁の一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 被告・弁護側は控訴審で「犯行当時は心神喪失状態で責任能力は認められない」と無罪を主張した。だが、高裁判決は「被告の記憶はあいまいではなく、その供述は放火現場の状況と合致している」と退けた。

 判決によると、笠松被告は05年4〜5月、大津市で民家1棟を全焼させるなど7件の放火と放火未遂を繰り返した。実家へ帰宅後の同6月には、大阪府岸和田市で建設中の民家に火を付けようとした。被告は04年春にNHKに入社後、上司から繰り返し叱責(しっせき)を受け、「抑うつ状態」と診断されていた。

 検察側は懲役12年を求刑したが、今年1月の一審判決は「犯行当時は重度の躁(そう)状態にあり、心神耗弱状態だった」と認定して減刑していた。』(『朝日新聞』)

全1ページ

[1]


.
nagatonikki
nagatonikki
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

過去の記事一覧

検索 検索

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事