障害者の駐禁除外標章、相次ぐ不正 家族「あればタダ」http://www.asahicom.jp/articles/images/AS20160405001122_commL.jpg大阪府警の集中取り締まり。警察官が標章の不正使用を確認した車に駐車監視員が「駐車違反」のステッカーを貼った=2月22日午後、大阪市北区(ステッカーの一部にモザイクをかけています) 駐車禁止の場所にも車を止められるように障害者に交付される「駐車禁止除外標章」。大阪府警が大阪・梅田で取り締まったところ、4割近くが不正に使われている実態が浮かび上がった。多くは障害者の家族によるもので、府警は対策を強化している。
大阪・梅田の新御堂筋。2月下旬、チケット制のパーキングに止めた車を府警の警察官が1台1台チェックしていた。ダッシュボード上に「歩行困難者使用中」と書いた標章があると連絡先を調べて電話をかけたり、戻ってきた運転手に話を聴いたりする。一帯のパーキング・チケットで実施した集中取り締まりだ。
標章があれば60分300円のチケットを買わずに時間制限なく止められる。この日、標章を置いていた26台のうち14台(54%)は交付された本人が自宅にいるなどし、不正使用だと確認された。
ワゴン車に戻ってきた男性を警察官3人が囲んだ。男性に障害はない。「標章は弟のもの。弟を送った後、自分の用事で使ってしまった」と言い、駐車違反の青切符(交通反則切符)を交付された。
府警は昨年11月以降に集中取り締まりを5回実施。標章を置いていた計126台のうち47台(37%)に青切符を交付した。多くが家族による不正使用だった。
偽の駐禁除外標章使用で逮捕 51歳社長「パソコンに写真取り込み作成した」
偽造した身体障害者用の駐車禁止除外指定車標章を使ったとして、大阪府警南署は14日、偽造有印公文書行使容疑で、大阪市阿倍野区晴明通の人材派遣会社社長、山崎修容疑者(51)を逮捕した。「駐車違反の取り締まりを受けず便利なので使った」と容疑を認めているという。
府警は同日、山崎容疑者の自宅を家宅捜索し、偽造した標章5枚を押収した。「平成26年7月ごろ、身体障害者だった親族が交付された標章をデジタルカメラで撮影し、パソコンに取り込んで作った」などと偽造も認めており、同署は使用実態を調べる。
逮捕容疑は2月14日、大阪市住之江区南加賀屋の路上で、運転していたワゴン車を駐車する際、偽造した標章を車のフロント部分に掲示したとしている。
同署によると、大阪国際女子マラソンの開催に合わせて今年1月、御堂筋に停車していた車の標章番号を調査。発行記録と突き合わせたところ、山崎容疑者の不正が発覚したという。 身体障害者用の駐車禁止除外指定車標章を不正に使い、公道を車庫代わりに使っていたとして、大阪府警南署は18日、大阪市中央区内の韓国籍の会社員の男(70)を車庫法違反容疑で区検に書類送検した。
同署の発表では、男は6月13〜24日、自宅近くの市道の時間制限駐車区間で、奈良県に住む身体障害者の弟に交付された標章を通勤用の乗用車に掲示。3回にわたって、同区間を車庫代わりに使用した疑い。調べに対し、「車庫を借りると金がかかるので、1年ほど前から標章を使って駐車していた」と容疑を認めているという。 http://www.kobe-np.co.jp/common/web/img/icon_clock.png2014/8/8 08:30
「駐車禁止除外指定車標章」を使用している車を確認する署員=神戸市中央区 「駐車 除外標章」の記事をお探しですか?最新関連記事が 10+ 件 あります。 身体障害者らが、路上などに駐車10+ 件することを許可する「駐車禁止除外指定車標章」を不正に使った駐車10+ 件違反が急増していることが、兵庫県警への取材で分かった。今年は兵庫県内の取り締まり件数が6月末時点で141件に上り、昨年1年間の167件に迫るペースで推移している。
違反が集中しているのは、三宮や元町など県内最大の繁華街を抱える生田署の管内。昨年、県警が取り締まった167件のうち100件が同署管内だった。 同署によると、大半は正しく使用されているが、標章の交付を受けた障害者らの家族が、自分の買い物や飲食の際に利用するケースが目立つ。
母親が介護施設で寝たきりの生活を送っているという女性は、取り締まりの署員に対し「母親の買い物に来た」と主張。しかし、実際に母親は同乗していなかった。標章を掲示していても一般のドライバーと変わらず、反則切符を切られた。
また、自営業の女性は、自分の店の近くで少しずつ駐車10+ 件場所を変えて署員の目を逃れようとしていたが、3回の取り締まりを受けた。業務に使用していた可能性がある。中には、標章に記入されている登録番号を荷物で見えないように隠し、誰が使っているかを分からないようにする悪質なドライバーも後を絶たないという。
通常の駐車10+ 件違反と同じで、普通車の場合1万〜1万5千円の反則金が科せられる。交通渋滞を引き起こしたり、救急車などの緊急車両の走行を妨げたりすることもある。同署の中村貴志交通課長は「障害者らの利便性を考えて交付しており、適正に使ってほしい」としている。
社会福祉法人「神戸市身体障害者団体連合会」の池内正理事長(69)は「障害者にとって標章は生活の一部。不正だと分かっていて使用するのは問題だ」と憤る。同署は今後、取り締まりの強化も検討している。
【駐車10+ 件禁止除外指定車標章】 介護や通院などで利用することを想定し、都道府県公安委員会が身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などをもとに判断し交付。交差点から5メートル以内やトンネルを除くなどの細かな条件があるが、交付された本人が乗り、車外からも確認できる場所に標章を掲示していれば、駐車禁止区間でも駐車できる。兵庫県内では約5万5千人(2013年末現在)に交付。 知人の障害者用許可証で市道を駐車場代わり 札幌で容疑の男逮捕(10/25 00:14)
公道を駐車場代わりに使ったとして、札幌中央署は24日、車庫法違反の疑いで、札幌市清田区に住む会社役員の男(47)を逮捕した。 逮捕容疑は10月上旬から中旬まで、職場がある同市中央区南7西4の市道に、所有するワゴン車を長時間駐車し、車庫代わりに使用した疑い。 男は、障害者が使用する道公安委員会発行の駐車許可証(駐車禁止除外指定車標章)をダッシュボードの上に掲示し、摘発を逃れていたという。同標章は知人の物だったといい、「駐車場代を払うのが嫌だった。標章を出しておけば取り締まられないだろうと思った」と供述しているという。 駐車禁止除外標章偽造、巡査部長を送検
愛知県警公安3課の巡査部長(56)が公用車に交付される「駐車禁止除外指定車」の標章をカラーコピーして、長男(29)に私的に使わせていた事件で、同県警は24日、巡査部長を減給10%(1カ月)の懲戒処分としたうえで、有印公文書偽造、同行使の疑いで名古屋地検に書類送検。巡査部長は同日依願退職したそうだ。
偽造の駐禁除外指定車標章を使った疑い、暴力団の男逮捕/横浜
戸部署は15日、偽造有印公文書行使の疑いで、横浜市中区松影町2丁目、中国籍で指定暴力団稲川会系幹部の男(31)を逮捕した。 逮捕容疑は、9日午後5時ごろ、横浜市西区北幸1丁目の市道で、偽造された障害者用の駐車禁止除外指定車標章を掲示し、乗用車を違法駐車したとしている。 同署で入手経路などを調べている。
障害がある父親の「駐車禁止除外指定車標章」を悪用…阪急交通社社員青山幸嗣容疑者逮捕 - 大阪 (43)
大阪府警駐車対策課と曽根崎署は9日、障害がある父親の「駐車禁止除外指定車標章」を悪用し、 通勤で路上駐車を繰り返したとして自動車保管場所法違反の疑いで、 旅行大手「阪急交通社」社員青山幸嗣容疑者(38)=大阪府吹田市山田東=を逮捕した。
曽根崎署によると、青山容疑者は勤務先から約250メートルの路上にマイカーを駐車し通勤。 「路上駐車の方が近くて便利なので、約1年前からやっていた」と供述している。 逮捕容疑は2月1〜18日、4回にわたり、腎臓機能障害で歩行困難の父親(69)が 府公安委員会から交付された標章を自分の乗用車に掲げ、大阪市北区野崎町の路上に駐車し、 道路を車の保管場所に使用した疑い。 *+*+ 産経ニュース 2011/03/10[08:00:28.38] +*+* 道路を車庫代わり 容疑の女書類送検 西宮
駐車禁止除外標章を悪用し、道路を車庫代わりに使用したとして、甲子園署はまでに、車庫法違反の疑いで、兵庫県西宮市高須町の無職の女(43)を書類送検した。
月額一万五千円の駐車場代を節約するため、除外標章の取得に合わせ駐車場を解約したという。同署によると、除外標章を隠れみのにした同法違反の摘発は珍しいという。 調べでは、六月八-二十五日、三回にわたり、自宅近くの市道を乗用車の保管場所として使用した疑い。
女は障害がある義理の母親の介護用に除外標章を取得。月額一万五千円の駐車場を利用していたが、取得に合わせ解約し、駐車禁止区域の市道に、標章を掲げた車を二年間にわたって止め続けたという。
今年六月、近くの住民から「除外標章を出している車がずっと止まっている」と通報があり、同署が捜査。場所を変えたりせず、同じ道路に止め続けていたという。
調べに対し「標章があれば駐車場代を浮かせることができると思った」などと供述しているという。
盗品の身障者用駐車禁止除外標章を悪用2009年8月6日(木)
大阪府警は3日、不正に入手したとみられる身体障害者用の駐車禁止除外標章を悪用し、大阪府大阪市中央区内で違法駐車を繰り返していたとして、51歳の男と、標章が置かれていた外国製高級乗用車を所有する法人を車庫法違反容疑で書類送検した。
大阪府警・東署によると、書類送検された男は今年6月、勤務する会社に近い大阪市中央区材木町付近の市道で、会社名義の外国製高級乗用車を長時間に渡って路上駐車した疑いがもたれている。 このクルマには身体障害者用の駐車禁止除外標章が置かれていたが、後の調べで盗難品と判明。警察では標章の入手ルートについても調べを進めている。 調べに対して男は「駐車場代を払うのがもったいなくなり、中央区に会社が移転した2年前から日常的に路上駐車を繰り返していた」などと供述。違法駐車については容疑を大筋で認めているようだ。 -----------------------------------------------------
駐車禁止除外指定の標章を偽造し駐車違反を免れていた疑いで印刷会社役員の男ら書類送検
障がい者などに交付される、「駐車禁止除外指定」の標章を偽造し、駐車違反を免れていた疑いで、印刷会社の役員の男らが書類送検された。 偽造有印公文書行使の疑いで書類送検された東京・文京区の印刷会社の社長は、2011年11月「駐車禁止除外指定車」の標章の偽造を、同じく書類送検された別の印刷会社の役員に依頼、偽の標章を車のダッシュボードに置いて、駐車違反を免れていた疑いが持たれている。 この標章は、歩行が困難な障がい者などに交付されるもので、標章を掲示すると、駐車禁止の標識がある場所でも一時的に駐車することができるようになる。 この社長は以前、親戚の女性が正規に標章を交付されて以来、車に掲示して運転しており、期限が切れた際に偽造を依頼したという。 2006年05月18日
ネットオークションに“駐車禁止除外標章”
路上で拾った駐車禁止除外標章をインターネットのオークションで競売したとして、警視庁都市交通対策課などは10日、占有離脱物横領の疑いで、東京都大田区の無職の男(45)を書類送検した。 会社に駐車場なくて…従業員に駐禁除外標章取らせる 大阪府警南署と天満署は17日までに、身体障害者用の駐車禁止除外指定車標章をだまし取り偽造するなどしたとして、詐欺と有印公文書偽造・同行使の疑いで、大阪市此花区の会社役員の男(50)ら5人を逮捕、送検した。
駐禁除外標章をだまし取る行為を詐欺容疑で立件するのは極めて珍しいという。 調べでは、会社役員は元従業員の男(44)と共謀。昨年1月4日午前11時ごろ、元従業員が身体障害者の母親(82)を連れ虚偽の申請を奈良県警西和署に提出、標章をだまし取った疑い。元従業員を除く4人は昨年12月中旬、標章を偽造し使用するなどした疑い。 だまし取った標章は元役員が使用、「会社に駐車場がなく、罰金を取られるのが嫌だった」と容疑を認めている。
死んだ義父の名で駐禁除外章交付受けた容疑 埼玉県警公安2課と川口署は2013年10月17日、同県川口市新井町、職業不詳深山俊之容疑者(50)を詐欺容疑で逮捕した。
発表によると、深山容疑者は2011年1月14日、川口署交通課の窓口で、10年10月に死亡した義父の名前を使って駐車禁止除外指定車標章を申請し、交付を受けた疑い。
義父の身体障害者手帳を持参し、代理申請をしたという。深山容疑者は「日常生活で必要だった」と供述しているという。(2013年10月18日12時22分 読売新聞)
偽造の駐禁除外指定車標章を使った疑い、暴力団の男逮捕/横浜
2013年8月15日 戸部署は15日、偽造有印公文書行使の疑いで、横浜市中区松影町2丁目、中国籍で指定暴力団稲川会系幹部の男(31)を逮捕した。
逮捕容疑は、9日午後5時ごろ、横浜市西区北幸1丁目の市道で、偽造された障害者用の駐車禁止除外指定車標章を掲示し、乗用車を違法駐車したとしている。 同署によると、同容疑者は「偽物だとは知らなかった」と供述しており、同署で入手経路などを調べている。 偽造された駐車禁止除外標章を使用した男3人を逮捕2012年3月16日
愛知県警は13日、身体障害者などに愛知県公安委員会が警察を通して交付している「駐車禁止除外標章」を偽造し、駐車監視員の業務を妨害したとして、名古屋市内に在住する男3人を偽計業務妨害容疑で逮捕した。
愛知県警・交通指導課によると、逮捕された3人は2011年12月から2012年1月までの間、名古屋市中区錦や、同区大須などの繁華街でクルマを路上駐車した際、駐車違反の取り締りから逃れるため、ダッシュボード上に偽造した駐車禁止除外標章を提示。取り締りを行う駐車監視員の確認事務を妨害した疑いがもたれている。 逮捕されたうちの1人が標章の掲出を忘れて駐車違反の取り締りを受けたが、その取り消しを求めて警察に標章を持参。この際の番号照会で偽造されたものと発覚した。「中区内では除外標章を掲げたクルマが多い」という駐車監視員からの情報へ得て捜査を進めたところ、2車両に掲示されているのを発見。このクルマの所有者も含めて13日までに3人を逮捕した。 詳細は明らかにされていないが、3人が使っていた標章はそれぞれ別の方法で偽造されており、色合いなども異なっていた。逮捕された3人にも面識が無かったという。警察では複数の偽造グループが存在するものとみて、逮捕した3人を厳しく追及。入手ルートの解明を進めていく方針だ。 (公文書偽造等)第155条
(偽造公文書行使等)第158条
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第十一条
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二 第十一条第二項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者 「駐車禁止除外指定車」の標章を使い市道を車庫代わりにした韓国籍の男逮捕ざっくり言うと
標章の正しい使い方駐車禁止から除外されるのは、次の1〜4の条件をすべて満たしている場合に限ります。条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取り付け、反則告知、レッカー移動などの措置を受ける場合があります。
駐車できない場所と駐車方法駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等)
駐車できない場所と駐車方法(図例)駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
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8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)
駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
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4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
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6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
定められた駐車の方法に従うこと(道路交通法第47条)
駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
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4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
(注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
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駐禁除外の標章不正使用横行「逆ギレ」も…大阪 2016年02月27日 13時14分
足の不自由な人らに交付される「駐車禁止除外指定車標章」について、大阪府警が新御堂筋(大阪市北区堂山町)で掲示車両の取り締まりを行ったところ、126台のうち4割近い47台が不正使用だったことがわかった。
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いずれも交付対象者が乗っておらず、家族らが使っていた。府警は、同様の不正が府内で横行しているとみて駐車違反による摘発を進めるとともに、適正な利用を呼びかけている。
標章は、歩くのが難しい身体障害者らの申請に基づき、都道府県の公安委員会が交付。車の中に掲示することで駐車規制の対象外となる。府内では、昨年末現在で約8万人に交付されている。
しかし、府警が実態を調査した結果、繁華街でいつも止まっている車に掲示されるといった不審なケースがあることがわかり、昨年11月、府内の全65署に取り締まりの強化を指示。新御堂筋では、府警駐車対策課と曽根崎署が集中取り締まりを実施した。
5度目となる22日は、署員ら12人が約3時間、時間制限のある路上の駐車枠に止めてあった車を調べた。ダッシュボードなどに標章が掲示された26台を確認して近くで待機。車に戻ってきたドライバーに事情を聞き、うち14台が交付対象者の同乗していない不正使用と判明したため、駐車違反の切符を切った。
「普段は障害を持つ家族の送迎に使っている。たまたま自分の用事で使ってしまった」。ドライバーの1人はそう釈明した。一方、「事件の容疑者じゃないんやぞ」と「逆ギレ」する違反者もいたという。
同課の担当者は「障害者らの暮らしを支える制度での不正で、極めて悪質」と指摘。「都市部を中心に府内全域で取り締まりを続け、交付を受けた人や家族らに適正な使用を徹底してもらう」と強調している。
2016年02月27日 13時14分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
駐禁除外車標章 不正使用横行…キタで取り締まり 2016年02月25日
◇126台中47台、「逆ギレ」違反者も
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足の不自由な人らに交付される「駐車禁止除外指定車標章」について、府警が新御堂筋(大阪市北区堂山町)で掲示車両の取り締まりを行ったところ、126台のうち4割近い47台が不正使用だったことがわかった。いずれも交付対象者が乗っておらず、家族らが使っていた。府警は、同様の不正が府内で横行しているとみて駐車違反による摘発を進めるとともに、適正な利用を呼びかけている。 (石原敦之、河津佑哉)
標章は、歩くのが難しい身体障害者らの申請に基づき、都道府県の公安委員会が交付。車の中に掲示することで駐車規制の対象外となる。府内では、昨年末現在で約8万人に交付されている。
しかし、府警が実態を調査した結果、繁華街でいつも止まっている車に掲示されるといった不審なケースがあることがわかり、昨年11月、府内の全65署に取り締まりの強化を指示。新御堂筋では、府警駐車対策課と曽根崎署が集中取り締まりを実施した。
5度目となる22日は、署員ら12人が約3時間、時間制限のある路上の駐車枠に止めてあった車を調べた。ダッシュボードなどに標章が掲示された26台を確認して近くで待機。車に戻ってきたドライバーに事情を聞き、うち14台が交付対象者の同乗していない不正使用と判明したため、駐車違反の切符を切った。
「普段は障害を持つ家族の送迎に使っている。たまたま自分の用事で使ってしまった」。ドライバーの1人はそう釈明した。一方、「事件の容疑者じゃないんやぞ」と「逆ギレ」する違反者もいたという。
同課の担当者は「障害者らの暮らしを支える制度での不正で、極めて悪質」と指摘。「都市部を中心に府内全域で取り締まりを続け、交付を受けた人や家族らに適正な使用を徹底してもらう」と強調している。
2016年02月25日 Copyright © The Yomiuri Shimbun 「駐禁除外標章」の不正使用が急増 兵庫県内神戸新聞-2014/08/08
身体障害者らが、路上などに駐車することを許可する「駐車禁止除外指定車標章」を不正に使った駐車違反が急増していることが、兵庫県警への取材で分かった。今年は兵庫県内の取り締まり件数が6月末時点で141件に上り、昨年1年間 ... 偽造された駐車禁止除外標章を使用した男3人を逮捕レスポンス-2012/03/15
愛知県警は13日、身体障害者などに愛知県公安委員会が警察を通して交付している「駐車禁止除外標章」を偽造し、 ... 逮捕されたうちの1人が標章の掲出を忘れて駐車違反の取り締りを受けたが、その取り消しを求めて警察に標章を持参。 |
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6月から駐車違反が厳しくなりましたね(><) そのせいか大阪市内のターミナル駅付近では違法駐車が見られなくなりました。地元でも家の近所は変わりなしですが、でも地元の駅前では昼間は駐車車両を見かけません。。。でもその分客待ちタクシーの列が長くなってるのはいかがなものなんですけどね。。。 みなさんは民間の取り締まり員を見ましたか???僕はまだ見たことがないんですよね〜(++)ホントに大阪で取り締まりやってるのかな???て気がします。でも油断して駐車したときに限って違反切符を切られてるんでしょうね(汗)でも3分で手続きが終わるんですよね〜。それなら端末を警官に持たせて取り締まれば人を増やさなくてすむのにね(怒) 知り合いが配送業をやってますが、何と郵便局の車は郵便法で守られてて違反の対象にはならないみたいです(怒)クロネコさんもゆうパックも同じ民間企業なのに変な話しですよね! 人間て悪知恵が働くから用もないのにコンビニの駐車場やファミレス・スーパーの無料の駐車場に置く人が増えるんでしょうね(汗)自転車で例をみると地元の駅は自転車置き場を有料化して監視員を立たして駅前はスッキリしましたが、コンビニが出来たとたんコンビニの前に自転車を止めて電車に乗る人が増えたから元の状態に戻りつつあります(汗)たぶん車も同じ状況になるかも・・・しれませんね!
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○ 除外標章を掲出していても駐車できない場所について
駐車禁止から除外されるのは、公安委員会が道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置場所)に限ります。ただし、時間制限駐車区間については、指定された駐車枠(白線)内に指定された方法により駐車する以外は、除外の対象とはなりません。 [駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示のとおり] 駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示・交差点やその前後5メートル以内
・横断歩道やその前後5メートル以内 ・自転車横断帯やその前後5メートル以内 ・踏切やその前後10メートル以内 ・まがりかどから5メートル以内 ・安全地帯の左側やその前後10メートル以内 ・バス停などの停留所から10メートル以内 ・自動車用出入口から3メートル以内 ・道路工事区域から5メートル以内 ・消防用器具庫から5メートル以内 ・消火栓から5メートル以内 ・火災報知器から1メートル以内 ・駐停車禁止標識 ・道路の右側余地が3.5メートル未満 ・歩道上駐車や右側駐車 ・二重駐車 ・斜め駐車 ・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車 ・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車 ・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車 ※ 他にも駐車違反となる場所や駐車の方法があります。駐車する前に、その場所が「除外される場所」か必ず確かめましょう。 標章の正しい使い方駐車禁止から除外されるのは、次の1〜4の条件をすべて満たしている場合に限ります。条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取り付け、反則告知、レッカー移動などの措置を受ける場合があります。
駐車できない場所と駐車方法駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等)
駐車できない場所と駐車方法(図例)駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/images/1-5.gifhttp://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/images/1-6.gifhttp://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/images/1-7.gif
8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8) 駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)
駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
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4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
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6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
定められた駐車の方法に従うこと(道路交通法第47条)
駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
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4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
(注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。 保管場所としての道路の使用禁止駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
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じん肺法
(昭和三十五年三月三十一日法律第三十号) 最終改正:平成二六年六月二五日法律第八二号
第四十五条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条、第七条、第八条第一項、第九条第一項、第十二条、第十三条第四項(第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十二条、第三十五条の二、第三十五条の三又は第四十三条の二第二項の規定に違反した者
二 第十三条第三項(第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項又は第二十一条第四項の規定による命令又は指示に違反した者
三 第四十条第一項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四 第四十二条第一項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査、測定若しくは分析を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 第四十四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
第四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。
教育)
第七条 事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。
第八条 事業者は、次の各号に掲げる労働者に対して、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに一回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
一 常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く。) 三年
二 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二又は管理三であるもの 一年
三 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 三年
四 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 一年 2 前条後段の規定は、前項の規定によるじん肺健康診断を行う場合に準用する。
第九条 事業者は、次の各号の場合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。
一 常時粉じん作業に従事する労働者(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された労働者を除く。)が、労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の健康診断において、じん肺の所見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたとき。
二 合併症により一年を超えて療養のため休業した労働者が、医師により療養のため休業を要しなくなつたと診断されたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、厚生労働省令で定めるとき。 2 第七条後段の規定は、前項の規定によるじん肺健康診断を行う場合に準用する。
第九条の二 事業者は、次の各号に掲げる労働者で、離職の日まで引き続き厚生労働省令で定める期間を超えて使用していたものが、当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたときは、当該労働者に対して、じん肺健康診断を行わなければならない。ただし、当該労働者が直前にじん肺健康診断を受けた日から当該離職の日までの期間が、次の各号に掲げる労働者ごとに、それぞれ当該各号に掲げる期間に満たないときは、この限りでない。
一 常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く。) 一年六月
二 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二又は管理三であるもの 六月
三 常時粉じん作業に従事させたことのある労 働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二又は管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 六月 2 第七条後段の規定は、前項の規定によるじん肺健康診断を行う場合に準用する。
教育)
第七条 事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。
第八条 事業者は、次の各号に掲げる労働者に対して、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに一回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
一 常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く。) 三年
二 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二又は管理三であるもの 一年
三 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 三年
四 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 一年 2 前条後段の規定は、前項の規定によるじん肺健康診断を行う場合に準用する。
第九条 事業者は、次の各号の場合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。
一 常時粉じん作業に従事する労働者(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された労働者を除く。)が、労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の健康診断において、じん肺の所見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたとき。
二 合併症により一年を超えて療養のため休業した労働者が、医師により療養のため休業を要しなくなつたと診断されたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、厚生労働省令で定めるとき。 2 第七条後段の規定は、前項の規定によるじん肺健康診断を行う場合に準用する。
第九条の二 事業者は、次の各号に掲げる労働者で、離職の日まで引き続き厚生労働省令で定める期間を超えて使用していたものが、当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたときは、当該労働者に対して、じん肺健康診断を行わなければならない。ただし、当該労働者が直前にじん肺健康診断を受けた日から当該離職の日までの期間が、次の各号に掲げる労働者ごとに、それぞれ当該各号に掲げる期間に満たないときは、この限りでない。
一 常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く。) 一年六月
二 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二又は管理三であるもの 六月
三 常時粉じん作業に従事させたことのある労 働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二又は管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 六月 2 第七条後段の規定は、前項の規定によるじん肺健康診断を行う場合に準用する。 |
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