http://www.asahicom.jp/articles/images/AS20160405001122_commL.jpg大阪府警の集中取り締まり。警察官が標章の不正使用を確認した車に駐車監視員が「駐車違反」のステッカーを貼った=2月22日午後、大阪市北区(ステッカーの一部にモザイクをかけています)
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 駐車禁止の場所にも車を止められるように障害者に交付される「駐車禁止除外標章」。大阪府警が大阪・梅田で取り締まったところ、4割近くが不正に使われている実態が浮かび上がった。多くは障害者の家族によるもので、府警は対策を強化している。
 大阪・梅田の新御堂筋。2月下旬、チケット制のパーキングに止めた車を府警の警察官が1台1台チェックしていた。ダッシュボード上に「歩行困難者使用中」と書いた標章があると連絡先を調べて電話をかけたり、戻ってきた運転手に話を聴いたりする。一帯のパーキング・チケットで実施した集中取り締まりだ。
 標章があれば60分300円のチケットを買わずに時間制限なく止められる。この日、標章を置いていた26台のうち14台(54%)は交付された本人が自宅にいるなどし、不正使用だと確認された。
 ワゴン車に戻ってきた男性を警察官3人が囲んだ。男性に障害はない。「標章は弟のもの。弟を送った後、自分の用事で使ってしまった」と言い、駐車違反の青切符(交通反則切符)を交付された。
 府警は昨年11月以降に集中取り締まりを5回実施。標章を置いていた計126台のうち47台(37%)に青切符を交付した。多くが家族による不正使用だった。


偽の駐禁除外標章使用で逮捕 51歳社長「パソコンに写真取り込み作成した」

 偽造した身体障害者用の駐車禁止除外指定車標章を使ったとして、大阪府警南署は14日、偽造有印公文書行使容疑で、大阪市阿倍野区晴明通の人材派遣会社社長、山崎修容疑者(51)を逮捕した。「駐車違反の取り締まりを受けず便利なので使った」と容疑を認めているという。
 府警は同日、山崎容疑者の自宅を家宅捜索し、偽造した標章5枚を押収した。「平成26年7月ごろ、身体障害者だった親族が交付された標章をデジタルカメラで撮影し、パソコンに取り込んで作った」などと偽造も認めており、同署は使用実態を調べる。
 逮捕容疑は2月14日、大阪市住之江区南加賀屋の路上で、運転していたワゴン車を駐車する際、偽造した標章を車のフロント部分に掲示したとしている。
 同署によると、大阪国際女子マラソンの開催に合わせて今年1月、御堂筋に停車していた車の標章番号を調査。発行記録と突き合わせたところ、山崎容疑者の不正が発覚したという。



  1. 神戸新聞 ホーム

身体障害者用の駐車禁止除外指定車標章を不正に使い、公道を車庫代わりに使っていたとして、大阪府警南署は18日、大阪市中央区内の韓国籍の会社員の男(70)を車庫法違反容疑で区検に書類送検した。

 同署の発表では、男は6月13〜24日、自宅近くの市道の時間制限駐車区間で、奈良県に住む身体障害者の弟に交付された標章を通勤用の乗用車に掲示。3回にわたって、同区間を車庫代わりに使用した疑い。調べに対し、「車庫を借りると金がかかるので、1年ほど前から標章を使って駐車していた」と容疑を認めているという。




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 身体障害者らが、路上などに駐車10+ 件することを許可する「駐車禁止除外指定車標章」を不正に使った駐車10+ 件違反が急増していることが、兵庫県警への取材で分かった。今年は兵庫県内の取り締まり件数が6月末時点で141件に上り、昨年1年間の167件に迫るペースで推移している。
 違反が集中しているのは、三宮や元町など県内最大の繁華街を抱える生田署の管内。昨年、県警が取り締まった167件のうち100件が同署管内だった。
 同署によると、大半は正しく使用されているが、標章の交付を受けた障害者らの家族が、自分の買い物や飲食の際に利用するケースが目立つ。
 母親が介護施設で寝たきりの生活を送っているという女性は、取り締まりの署員に対し「母親の買い物に来た」と主張。しかし、実際に母親は同乗していなかった。標章を掲示していても一般のドライバーと変わらず、反則切符を切られた。
 また、自営業の女性は、自分の店の近くで少しずつ駐車10+ 件場所を変えて署員の目を逃れようとしていたが、3回の取り締まりを受けた。業務に使用していた可能性がある。中には、標章に記入されている登録番号を荷物で見えないように隠し、誰が使っているかを分からないようにする悪質なドライバーも後を絶たないという。
 通常の駐車10+ 件違反と同じで、普通車の場合1万〜1万5千円の反則金が科せられる。交通渋滞を引き起こしたり、救急車などの緊急車両の走行を妨げたりすることもある。同署の中村貴志交通課長は「障害者らの利便性を考えて交付しており、適正に使ってほしい」としている。
 社会福祉法人「神戸市身体障害者団体連合会」の池内正理事長(69)は「障害者にとって標章は生活の一部。不正だと分かっていて使用するのは問題だ」と憤る。同署は今後、取り締まりの強化も検討している。
駐車10+ 件禁止除外指定車標章】 介護や通院などで利用することを想定し、都道府県公安委員会が身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などをもとに判断し交付。交差点から5メートル以内やトンネルを除くなどの細かな条件があるが、交付された本人が乗り、車外からも確認できる場所に標章を掲示していれば、駐車禁止区間でも駐車できる。兵庫県内では約5万5千人(2013年末現在)に交付。


知人の障害者用許可証で市道を駐車場代わり 札幌で容疑の男逮捕

(10/25 00:14)

 公道を駐車場代わりに使ったとして、札幌中央署は24日、車庫法違反の疑いで、札幌市清田区に住む会社役員の男(47)を逮捕した。

 逮捕容疑は10月上旬から中旬まで、職場がある同市中央区南7西4の市道に、所有するワゴン車を長時間駐車し、車庫代わりに使用した疑い。

 男は、障害者が使用する道公安委員会発行の駐車許可証(駐車禁止除外指定車標章)をダッシュボードの上に掲示し、摘発を逃れていたという。同標章は知人の物だったといい、「駐車場代を払うのが嫌だった。標章を出しておけば取り締まられないだろうと思った」と供述しているという。
 
駐車禁止除外標章偽造、巡査部長を送検
 愛知県警公安3課の巡査部長(56)が公用車に交付される「駐車禁止除外指定車」の標章をカラーコピーして、長男(29)に私的に使わせていた事件で、同県警は24日、巡査部長を減給10%(1カ月)の懲戒処分としたうえで、有印公文書偽造、同行使の疑いで名古屋地検に書類送検。巡査部長は同日依願退職したそうだ。
 
 偽造の駐禁除外指定車標章を使った疑い、暴力団の男逮捕/横浜 
 戸部署は15日、偽造有印公文書行使の疑いで、横浜市中区松影町2丁目、中国籍で指定暴力団稲川会系幹部の男(31)を逮捕した。  逮捕容疑は、9日午後5時ごろ、横浜市西区北幸1丁目の市道で、偽造された障害者用の駐車禁止除外指定車標章を掲示し、乗用車を違法駐車したとしている。  同署で入手経路などを調べている。
 
障害がある父親の「駐車禁止除外指定車標章」を悪用…阪急交通社社員青山幸嗣容疑者逮捕 - 大阪 (43)
 
 大阪府警駐車対策課と曽根崎署は9日、障害がある父親の「駐車禁止除外指定車標章」を悪用し、 通勤で路上駐車を繰り返したとして自動車保管場所法違反の疑いで、 旅行大手「阪急交通社」社員青山幸嗣容疑者(38)=大阪府吹田市山田東=を逮捕した。

曽根崎署によると、青山容疑者は勤務先から約250メートルの路上にマイカーを駐車し通勤。
「路上駐車の方が近くて便利なので、約1年前からやっていた」と供述している。 逮捕容疑は2月1〜18日、4回にわたり、腎臓機能障害で歩行困難の父親(69)が 府公安委員会から交付された標章を自分の乗用車に掲げ、大阪市北区野崎町の路上に駐車し、 道路を車の保管場所に使用した疑い。

*+*+ 産経ニュース 2011/03/10[08:00:28.38] +*+*
 
道路を車庫代わり 容疑の女書類送検 西宮 
 
 駐車禁止除外標章を悪用し、道路を車庫代わりに使用したとして、甲子園署はまでに、車庫法違反の疑いで、兵庫県西宮市高須町の無職の女(43)を書類送検した。
月額一万五千円の駐車場代を節約するため、除外標章の取得に合わせ駐車場を解約したという。同署によると、除外標章を隠れみのにした同法違反の摘発は珍しいという。
 調べでは、六月八-二十五日、三回にわたり、自宅近くの市道を乗用車の保管場所として使用した疑い。
 女は障害がある義理の母親の介護用に除外標章を取得。月額一万五千円の駐車場を利用していたが、取得に合わせ解約し、駐車禁止区域の市道に、標章を掲げた車を二年間にわたって止め続けたという。
 今年六月、近くの住民から「除外標章を出している車がずっと止まっている」と通報があり、同署が捜査。場所を変えたりせず、同じ道路に止め続けていたという。
 調べに対し「標章があれば駐車場代を浮かせることができると思った」などと供述しているという。
 

盗品の身障者用駐車禁止除外標章を悪用

2009年8月6日(木)
大阪府警は3日、不正に入手したとみられる身体障害者用の駐車禁止除外標章を悪用し、大阪府大阪市中央区内で違法駐車を繰り返していたとして、51歳の男と、標章が置かれていた外国製高級乗用車を所有する法人を車庫法違反容疑で書類送検した。

大阪府警・東署によると、書類送検された男は今年6月、勤務する会社に近い大阪市中央区材木町付近の市道で、会社名義の外国製高級乗用車を長時間に渡って路上駐車した疑いがもたれている。

このクルマには身体障害者用の駐車禁止除外標章が置かれていたが、後の調べで盗難品と判明。警察では標章の入手ルートについても調べを進めている。

調べに対して男は「駐車場代を払うのがもったいなくなり、中央区に会社が移転した2年前から日常的に路上駐車を繰り返していた」などと供述。違法駐車については容疑を大筋で認めているようだ。
 
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駐車禁止除外指定の標章を偽造し駐車違反を免れていた疑いで印刷会社役員の男ら書類送検

 障がい者などに交付される、「駐車禁止除外指定」の標章を偽造し、駐車違反を免れていた疑いで、印刷会社の役員の男らが書類送検された。
 偽造有印公文書行使の疑いで書類送検された東京・文京区の印刷会社の社長は、2011年11月「駐車禁止除外指定車」の標章の偽造を、同じく書類送検された別の印刷会社の役員に依頼、偽の標章を車のダッシュボードに置いて、駐車違反を免れていた疑いが持たれている。
 この標章は、歩行が困難な障がい者などに交付されるもので、標章を掲示すると、駐車禁止の標識がある場所でも一時的に駐車することができるようになる。
この社長は以前、親戚の女性が正規に標章を交付されて以来、車に掲示して運転しており、期限が切れた際に偽造を依頼したという。
2006年05月18日
 
ネットオークションに“駐車禁止除外標章”
路上で拾った駐車禁止除外標章をインターネットのオークションで競売したとして、警視庁都市交通対策課などは10日、占有離脱物横領の疑いで、東京都大田区の無職の男(45)を書類送検した。
調べでは、男は3月、東京都港区内の路上で身体障害者用の駐車禁止除外標章を拾い、同18日からインターネットオークションに出品。横浜市の会社員男性(40)が1万1円で落札した。調べに対して男は「珍しいものだから金になると思った」などと話しているという。
 

会社に駐車場なくて…従業員に駐禁除外標章取らせる

 大阪府警南署と天満署は17日までに、身体障害者用の駐車禁止除外指定車標章をだまし取り偽造するなどしたとして、詐欺と有印公文書偽造・同行使の疑いで、大阪市此花区の会社役員の男(50)ら5人を逮捕、送検した。

 駐禁除外標章をだまし取る行為を詐欺容疑で立件するのは極めて珍しいという。

 調べでは、会社役員は元従業員の男(44)と共謀。昨年1月4日午前11時ごろ、元従業員が身体障害者の母親(82)を連れ虚偽の申請を奈良県警西和署に提出、標章をだまし取った疑い。元従業員を除く4人は昨年12月中旬、標章を偽造し使用するなどした疑い。

 だまし取った標章は元役員が使用、「会社に駐車場がなく、罰金を取られるのが嫌だった」と容疑を認めている。
 
 

またも不正使用発覚 (駐禁除外章事情)

 京都の祇園で、多くの不正利用が発覚した、「駐車禁止除外指定車標章」・・・
  『身体障害者の介護用に発行された駐車禁止除外指定車標章を不正使用し、通勤や営業で使う私有車の路上駐車を繰り返したとして、大阪府警は(10月)30日、日本生命テレコミュニケーション推進室営業部長』(http://www.asahi.com/ 10/30)を、『車庫法違反の疑いで逮捕した。同推進室の48歳と46歳の女性社員2人も同容疑で書類送検する方針』。

  
 
 そんな話題の渦中にある会社の部長職ともあろう方が、『勤務先に私有車で出勤した際、介護目的でないのに標章を車内の運転席前に置き、仕事が終わるまで違法駐車を繰り返した疑い。平日の午前9時ごろから午後6時ごろまで駐車していたとみられる。知人女性から標章を借りて使っており、「標章があればどこにでも止められ、便利だった」と供述しているという』(http://www.asahi.com/ 10/30)とは、あまりにも無責任すぎます。

 さらに、『御堂筋を担当していた駐車監視員が「標章を置いた車3台が毎日止まっている」と府警に連絡して発覚した。同署は、同じ部署の3人が同時期に不正使用していた経緯などを調べている』(同上)とのことで、部長の犯行を、会社が知っていたのではないかと疑われている可能性があります。
 この事件について、『日本生命保険本店広報室は「事実関係を確認しているのでコメントできない」と話している』(http://www.zakzak.co.jp/ 10/31)
 『男は車を主に通勤用に利用。「今年4月から標章を使って駐車していた。乗用車は同居の女性に借りた。その中に標章もあった」と供述』『同社前の国道25号(御堂筋)で繰り返し長時間、乗用車を駐車した疑い』(同上)という報道からすると・・・
 同社は、会社(大阪府中央区南船場4)のまえの道路に違法駐車車両が毎日、営業時間の間ずうっと停車しているのを黙認していたということになります。
 業務の邪魔には、ならなかったのでしょうか。
 

死んだ義父の名で駐禁除外章交付受けた容疑

 埼玉県警公安2課と川口署は2013年10月17日、同県川口市新井町、職業不詳深山俊之容疑者(50)を詐欺容疑で逮捕した。
 発表によると、深山容疑者は2011年1月14日、川口署交通課の窓口で、10年10月に死亡した義父の名前を使って駐車禁止除外指定車標章を申請し、交付を受けた疑い。
 義父の身体障害者手帳を持参し、代理申請をしたという。深山容疑者は「日常生活で必要だった」と供述しているという。(2013年10月18日12時22分 読売新聞)
 
 
偽造の駐禁除外指定車標章を使った疑い、暴力団の男逮捕/横浜
2013年8月15日
 戸部署は15日、偽造有印公文書行使の疑いで、横浜市中区松影町2丁目、中国籍で指定暴力団稲川会系幹部の男(31)を逮捕した。

 逮捕容疑は、9日午後5時ごろ、横浜市西区北幸1丁目の市道で、偽造された障害者用の駐車禁止除外指定車標章を掲示し、乗用車を違法駐車したとしている。

 同署によると、同容疑者は「偽物だとは知らなかった」と供述しており、同署で入手経路などを調べている。

偽造された駐車禁止除外標章を使用した男3人を逮捕

2012年3月16日
 愛知県警は13日、身体障害者などに愛知県公安委員会が警察を通して交付している「駐車禁止除外標章」を偽造し、駐車監視員の業務を妨害したとして、名古屋市内に在住する男3人を偽計業務妨害容疑で逮捕した。

 愛知県警・交通指導課によると、逮捕された3人は2011年12月から2012年1月までの間、名古屋市中区錦や、同区大須などの繁華街でクルマを路上駐車した際、駐車違反の取り締りから逃れるため、ダッシュボード上に偽造した駐車禁止除外標章を提示。取り締りを行う駐車監視員の確認事務を妨害した疑いがもたれている。

 逮捕されたうちの1人が標章の掲出を忘れて駐車違反の取り締りを受けたが、その取り消しを求めて警察に標章を持参。この際の番号照会で偽造されたものと発覚した。「中区内では除外標章を掲げたクルマが多い」という駐車監視員からの情報へ得て捜査を進めたところ、2車両に掲示されているのを発見。このクルマの所有者も含めて13日までに3人を逮捕した。

 詳細は明らかにされていないが、3人が使っていた標章はそれぞれ別の方法で偽造されており、色合いなども異なっていた。逮捕された3人にも面識が無かったという。警察では複数の偽造グループが存在するものとみて、逮捕した3人を厳しく追及。入手ルートの解明を進めていく方針だ。
 
 
(公文書偽造等)第155条
  1. 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
  2. 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
  3. 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 
(偽造公文書行使等)第158条
  1. 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
  2. 前項の罪の未遂は、罰する。
 
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第三条  自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。
 
第十一条
  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
第十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
 
 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
 第十一条第二項の規定に違反した者
 
 
 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 
 規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
 

「駐車禁止除外指定車」の標章を使い市道を車庫代わりにした韓国籍の男逮捕


ざっくり言うと

  • 大阪府警は18日、車庫法違反容疑で大阪市中央区の男性会社員を書類送検した
  • 同署によると、親族が正規に取得した駐車禁止除外指定車の標章を使っていた
  • 会社員は容疑を認め「標章があれば取り締まりを受けないと思った」と話す


標章の正しい使い方

駐車禁止から除外されるのは、次の1〜4の条件をすべて満たしている場合に限ります。条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取り付け、反則告知、レッカー移動などの措置を受ける場合があります。
  1. 本人が現に使用中の車両であること
    (注)「現に使用中」とは、本人が運転し駐車した場合、又は本人を同乗させ運転し、駐車した場合をいいます。
    (注)次のような場合は、本人が現に使用中の車両とは認められません。
    • 本人を自宅に残したまま、家の者が本人の薬をもらうため駐車し、病院に行っていた場合
    • 入院中の本人の依頼で買い物に行き、出先で駐車していた場合など
  2. 有効期限内の標章を掲出していること
  3. 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に掲出していること
  4. 駐車禁止の道路標識や道路標示(黄色の破線)のある場所で、下記に記載された場所でなく、かつ、駐車の方法に従っていること

駐車できない場所と駐車方法

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等)

  • 道路標識や道路標示により駐車及び停車が禁止されている場所
  • 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
  • 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
  • 横断歩道又は自転車横断帯の前後からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
  • 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
  • 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場にかかる運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
  • 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
  • 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)

駐車できない場所と駐車方法(図例)

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)

1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)

駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)

  • 人の乗降、貨物の積み下ろし、駐車又は自動車の格納もしくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内の部分
  • 道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
  • 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分
  • 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
  • 火災報知器から1メートル以内の部分
  • 右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合

駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)

1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所

定められた駐車の方法に従うこと(道路交通法第47条)

  • 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
  • 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐車できない。
  • 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できるが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けなければならない。
  • 道路標示で駐車の方法が指定されているときは、その方法に従うこと 

駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)

1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
(注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。

保管場所としての道路の使用禁止

駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
  • 第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
  • 第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金