Take it easy 〜 横浜開業日誌

開業までの日々を感じるままに。

社会保険労務士

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いつもブログを読んで頂き、ありがとうございます。
 
最近、手続きが完了した社会保険関係の郵便物が2通届きました。
 
一つ目は、国民年金の請求書が再度送付されてきました。
しかも、前回と請求額が違う(多い)し、相変わらずどうなってんだかです。
 
それと、とても気になるものが、任意継続したばかりの健康保険組合より送付されてきました。
なんと平成22年4月から、国民健康保険料軽減されるとの案内です!!
 
対象は、倒産・解雇等による離職(特定受給資格者って私!)等で失業給付を受ける場合に、国民健康保険料を試算する所得が、前年の給与所得の30%になるとのこと!!
つまり、保険料が約3分の1になるってこと・・・?
ちなみに、軽減期間は離職の翌日から翌年度末までの1年間だそうです。
今回は、前納者を対象とした案内のようで、前納取消申出書(こんなのあったのですね。)が同封されてました。
健康保険組合も大慌ての対応のようです。
 
来週月曜日に、早速区役所に問い合わせに行かねばです。
 
 
 

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