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こんにちは、NANAです
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いま、平成24年度版中小企業施策利用ガイドブック冊子版から、改正部分を改めてチェックしています。このガイドブック、例年でも4月に入ってから発行されていたので、今回のような3月発行で、しかも新年度予算が正式決定していない段階で発行された例は見たことがありません。ただ、早めに発行して頂くことで、自分の知っている改正情報を再チェックできるので、実務的にはありがたいです(^^)
ただ、施策というのは日々変化しています。このガイドブックに掲載されていない改正事項もあるので、途中段階ですが、NANAが認識している「平成24年度版中小企業施策利用ガイドブックではわからない改正部分」をご紹介しますね。
●ガイドブックに載っていない改正情報その1:
中小ものづくり高度化法の「特定ものづくり基盤技術」改正(H24ガイドブックp.29、30) (※ 正確には高度化指針の改正) これは、本日(平成24年4月12日)改正のホヤホヤ情報です(^^)内容は次のとおりです。
○「特定ものづくり基盤技術」の指定数増加
・・・20技術→22技術(「冷凍空調に係る技術」「塗装に係る技術」の追加) ○従来の「特定ものづくり基盤技術」の範囲拡大
・・・詳細は、下記中小企業庁HP参照。 <「「特定ものづくり基盤技術高度化指針」を改正 中企庁HP(2012.4.12)>
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2012/0412ShishinKaitei.htm ●ガイドブックに載っていない改正情報その2: セーフティネット貸付 貸付範囲、貸付期間修正(H24ガイドブックp.29、30) これは、「改正」と表現しましたが、数年前から実施済です(ガイドブックが反映しきれていなかっただけ)。なので、改正情報というより正誤情報と言った方が正確かもしれません。。。
○経営環境変化対応資金
・運転資金の貸付期間・・中小企業事業は8年以内(据置3年以内)、国民生活事業5年以内・特に必要な時は8年以内(据置1年・特に必要な時は3年以内) ○金融環境変化対応資金
・設備資金もOK(貸付期間:15年以内(据置2年以内))・・中小企業事業、国民生活事業ともに同じ。 ・運転資金の貸付期間・・中小企業事業は8年以内(据置3年以内)、国民生活事業5年以内・特に必要な時は8年以内(据置1年・特に必要な時は3年以内) ○取引企業倒産対応資金
・運転資金の貸付期間・・中小企業事業は8年以内(据置3年以内)、国民生活事業5年以内・特に必要な時は8年以内(据置3年以内) なお、詳細は下記HPで確認して下さいね。
ちなみに、診断士受験対策としては、改正情報その1の特定ものづくり基盤技術の指定数が22に増えたことを覚えておけばいいかなって思います。もっとも、指定数自体が問われることは、今の試験傾向からは出題可能性は低いかもしれませんが、「増えた」という事実は知っておいて損はないかなって思います。 また何か気付いたら記事にしますね!
追伸:今国会に提出された「中小企業経営力強化支援法案」については、この記事がUPされている時点で、両院ともに審議入りすらされていない状況で、正式に決まっているものではないので、取り上げていません。ただ、今後、順調に審議が進んで、これが可決、施行されると、実務的にも、受験的にも影響があるので注意です。
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