|
こんにちは、NANAです。
先日、とある企業の法人成り(個人事業者が株式会社を設立)の支援をしていたときのことです。
法人成りすると、銀行口座も新たに法人のものを開く必要があります。しかも、個人事業からの法人成りだと、早めに口座開設して取引を滞らせないようにしなければなりません(今回の事例は、とある事情で個人から法人への事業移管までの間に余裕を持てませんでした)。
でも、法人口座はこの4月から法律改正があったこともあり、審査に時間がかかります。個人口座はすぐに口座開設できるのとは異なります。そのため、会社設立日からしばらく経たないと法人口座は作れないのが実情です。
法人口座を作るときは、その法人の全部事項証明書(登記簿謄本と一般的に言われているもの)と印鑑証明書が必要ですが、実務上、それらの証明書類を取るには、会社設立日から7〜10日前後かかります(会社設立日は登記申請した日となるので、チェックや事務手続に時間がかかるのでしょう)。
さて、ここからが本題ですが、金融機関によっては、設立から半年以内に口座を作るときは、その他に、税務署へ出した設立届出書(受理印付きのもの)や事業所の賃貸借契約書の写しなどを追加で求めるところがあります。ただ、これらの書類は、「全部事項証明書」を取得した後でないと、作成できません。つまり、「全部事項証明書」を取得してからでないと、追加書類も作成できないので、法人口座を設立するのにさらに時間がかかるということです。
ただ、ふだんはお堅いことで有名な某財閥系銀行は、その事情を察して、個人事業主として結んだ事業所の賃貸借契約でOKという柔軟な対応をしてくれました。要は、追加書類は事業実態を見るものであり、実態が証明できればよいとのことで、柔軟に対応してくれたのでした。
ところが、元国が経営していた某銀行は、「会社名義」の賃貸借契約書でないと認めないの一点張りです。しかも、その某銀行の目の前にその会社が店舗を構えている(すぐに事業実態が視認できる状態)のにも関わらず・・・です。何でも、「事業実態がわかっても書類の記載が法人でなければ、審査部門にはねられる」ということで、結局門前払いでした。
元国が経営していた某銀行にとっての追加書類の目的って、何なのでしょう??正直、よくわかりません。おそらく、民間銀行よりも厳しい基準を設けて民間銀行よりも口座開設を遅らせることにより、「民業圧迫」批判をかわすためなのかな、と「前向きに解釈」することにしました。
|
診断士(実務):中小企業診断士
[ リスト | 詳細 ]
|
こんにちは、NANAです。
ちょっと固いテーマですが、来年の4月に消費税率が5%から8%に、再来年10月に10%に引き上げられる予定です。
消費税って、最終的には消費者が負担するという考え方ですが、納税義務者は事業者であり、事業者にとっては消費税は単なる「コスト」といえます。なので、消費税率引上げで仕入コストが上昇するので、適正に売価に「価格転嫁」する必要があります。
でも、スーパーなどの小売店や飲食店などでは、単純に「価格転嫁」できない事情もあります(もちろん、他の業種もそうですが、特に小売、飲食は顕著かなって思います)。例えば、398円とか、ワンコイン500円などで価格を設定している場合、単純に税率分だけ引き上げてしまうと、値ごろ感が無くなり、お客さんが離れる可能性もあります。
また、小規模事業者になるほど、価格転嫁しにくいという調査結果もあります(根拠:中小企業における消費税実態調査)
では、価格をそのままにした場合はどうなるかっていうと、(売上が一定とすると)消費税の納税額が多くなり、その分キャッシュフローは悪くなります。
「じゃ、どうすればいいの?」
という声が聞こえてきそうですが、こういう時こそ、中小企業診断士の出番なのかなって思います。
「税」というと税理士の役割のように見えますが、実際の価格転嫁対策のアドバイスについては税理士の独占業務でも何でもありません。価格政策をどうするかは大きな経営課題ですし、そういう場面では中小企業診断士の知恵が求められると感じています。
価格転嫁できない、けど価格維持したらキャッシュフローが悪化する・・・そういう困難な課題に対して、例えば事業全体で価格を見直して税コスト上昇分を吸収する、などの方向性があるでしょうし、いずれにしても今から対策を練っていく必要があるでしょう。NANAもご縁のある事業者の方には、事前対策の大切さをお伝えしていこうと思います。
|
|
こんにちは、NANAです。
みなさんは、「J−NET21」というサイトをご存じですか?
このサイトは、中小企業基盤整備機構が運営している、施策情報や経営に関する情報を発信しているサイトです。NANAも、定期的にチェックしているサイトです。
その中に、「中小企業診断士の広場」というコーナーがあります。中小企業診断士の仕事のことや受験生向けの情報が載っていて、診断士になったばかりの方や診断士を目指そうとしている方にとって役立つ情報が発信されています。
さて、その「中小企業診断士の広場」に「駆け出し診断士の奮闘記」というコーナーがあって、そこにお友達のロンドン3の記録が掲載されています。
<駆け出し診断士の奮闘記(2)>
http://j-net21.smrj.go.jp/know/s_hiroba/funtoki_02-1.html ロンドン3(サイトでは実名が出ていますが、この記事では親しみを込めてロンドン3と呼ばせて頂きますwご本人の承諾も頂いています)とは、実はロンドン3が受験生時代からのお付き合いとなっています。
最近知ったことなのですが、このブログを始めて7年近く経ちますが、初めてこのブログにコメントを頂いたのが実はロンドン3でした。「ロンドン3」というニックネームが出る前のニックネームを知っていたりして、長いお付き合いをして頂いています(笑)。
そのロンドン3が、会社員を辞めて診断士として開業するに至った経緯、そして開業時のお仕事の様子を綴っています。こういう活動記録というのは、成功談が載っていることが多い中で、ロンドン3はお仕事での失敗とそれをどうリカバリーしたかを記事にしているのが興味深いです。「自分」をやたら前面に出して、自らを「活躍している」「大人気」などと称している人も少なからずいる中で、自らの失敗をさらけだしているロンドン3は、とても勇気があるなって思いました(実際のロンドン3は、とにかく仕事が早く、しかも確実な成果を出していらっしゃる、とても頼りになる方です)。
また、「失敗は自己責任、成功は助けてくれた人に感謝」という言葉に、ロンドン3の謙虚な人柄が表れているなって思いました。
そんなロンドン3の活動記録、もう少ししたら第3回が公表されるそうです。とても楽しみですね(^^)
<ロンドン3の個人ブログ>
http://london3.blog81.fc2.com/ |
|
こんにちは、NANAです。
昨日、経営革新の話しをしましたが、ちょっとその流れでもう一つ・・・。
先日、NANAのお友達のAちゃんから、
「経営革新と事業再生の違いって何?」
って質問されました。
で、NANAが答えた結論は、
経営革新と事業再生に違いは無い
ということでした。
2002年に、施策として「中小企業再生支援協議会」の制度ができたとき、某都道府県の商工関係の偉い方を交えて、経営革新と事業再生の違いについて議論したこともあります。その時も、
「事業再生は、結局は経営革新と同じ」
という結論に落ち着きました。
事業再生をする会社は、会社の「従来の仕組みや稼ぎ方を変える」ことで事業再生をしていくわけで、「従来の仕組みや稼ぎ方を変える」ということは経営革新という言葉に置き換えても同じだということです。
もちろん、事業再生する会社の中には、2〜3ヶ月後に資金ショートして、今にも死んでしまうという状態の所も少なくありません。よく、医療に例えて、「出血を止める」という言い方をしますが、そのような場合は、まずは外科的手術(例えば、余裕資源を売却するとか、人員の見直しをするとか、リスケを交渉するとか、です)を急いでする必要があるでしょう。でも、その後は「体質改善」のための内科的治療をしなくては、その企業が本当の意味で回復したことにはなりません(※)。その内科的治療というのは、正に経営革新そのものだとNANAは思うのです。
※ なお、業種によっては外科的手術と内科的治療をほぼ同時に行うことも必要だったりするので、あくまで一例です。
ですので、NANAの考えは、事業再生と経営革新は同じ、という結論になっています。
これについては、人によって答えも違う人もいると思うので、そういうことを議論してみるのも面白いかもしれませんね。
注:NANAのブログでは、文中に出てくるイニシャルは本名と関係なく、出てきた順にAさん、Bさんとアルファベット順に振っています。 |
|
こんにちは、NANAです。
昨日の「5分で書くブログ」、ペパちゃんやロンドン3に波及し、ちょっとビックリ☆思わぬ連鎖に思わず画面を見ながら笑ってしまいました(^^)
今日も5分で書きます。コメントは明日の夜頃までお待ち下さいm(__)m
昨日に引き続き、今日も消費税について取り上げたいのですが、この消費税、意外にしくみとか知られていないと感じています。例えば、独立開業した方は、
消費税を取っていない(意識していない)
ことが多いようです。
最近、独立開業した方に
「消費税取ってる?」
と聞いたのですが、全く意識していなかったということでした。
中には、
「年間1千万円いっていないし、免税事業者だから取らなくていいと思っていた」
という方もいらっしゃいました。
例えば1万円でコンサル契約したとしたら、消費税込みで10,500円受け取ることができますが、1万円のまま契約しているということです。もちろん、これでもいいのですが、この契約は税込1万円ということで、実質的な値引きと変わりません。
免税事業者だから消費税を取らなくていいというのは誤解ですので、その点を意識して値段設定しましょうね☆
・・・と7分かかってしまいました(^_^;
|




