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※公務員という権力を握った(と錯覚している)輩は何をしても犯罪にならないとでも思っているらしい。
魚はアタマから腐るというが、安倍ゾンビがその見本を見せているせいだろう!
しかも、クズメディアまで忖度する壊れた日本※
![]() 「植草一秀の『知られざる真実』」 2019/08/25 パトカーによる4歳男児重体事故の深層 第2414号 ウェブで読む:https://foomii.com/00050/2019082512082957766──────────────────────────────────── 道路交通法第38条第1項は次のように定めている。 第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横 断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当 該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以 下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、 当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、そ の停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような 速度で進行しなければならない。 この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しよ うとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、 その通行を妨げないようにしなければならない。 他方、緊急自動車の進行については次の定めが置かれている。 (緊急自動車等の特例) 第四十一条 緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八 条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二 項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、 第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第 一項前段及び第三項の規定は、適用しない。 道路交通法第38条は緊急自動車について、 「第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。」 としている。 第三十八条第一項の前段とは、 「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」 という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道 等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条に おいて「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩 道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の 直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行 しなければならない。」 で、緊急自動車については、この規定が除外されるが、後段の 「この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断し ようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、か つ、その通行を妨げないようにしなければならない。」 は適用除外になっていない。 8月18日午前10時45分ごろ、東京都千代田区麹町の新宿通りで、警視庁 新宿署のパトカーが男児をはねた。 4歳の男児は都内の病院に搬送されたが、意識不明の重体だと報道された。 時事通信社報道は、 「麹町署などによると、現場はJR四ツ谷駅前の交差点。 パトカーは赤信号で横断歩道に進入し、青信号で渡ろうとしていた男児をはね た。 男児は家族と一緒にいたが、横断歩道を渡る際には1人で歩いていたとい う。」 と伝えた。 インターネット上の書き込みに以下のものがあることが指摘されている。 「この警察官は児童を跳ね飛ばしたまま走行を続けており、救護義務違反を し、救命措置をしていません。 また、全くブレーキをかけていません。 ひき逃げした後も走行を続けている悪質警察官。 ひき逃げした現場には他のパトカーが到着していますが30分経過していま す。 緊急走行中でもひき逃げしないで救護義務を履行していればひき逃げされた児 童は1分でも早く救命措置が出来ていたはずです。 この警察官は厳罰にするべきであり名前公表するべきです。」 極めて奇妙であるのが、メディアがこの問題に関する情報を報道していないこ とだ。 あおり運転で男性と女性が逮捕され、大報道が展開されているが、警察車両の 事故についてはほとんど報道されていない。 事実関係の確認が重要で、インターネット上の書き込みにある 「ひき逃げした」 「現場に他のパトカーが到着したのが30分後」 「男児を跳ねた警察車両の関係者が救護活動をしていなかった」 ことが事実であれば極めて重大である。 冒頭で紹介した条文は、緊急車両が横断歩道上を歩行していた男児に対して、 「当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしな ければならない」 という歩行者優先の行動を取る必要があったのかどうかについての法的根拠を 示すもの。 道路交通法第41条は第38条1項の前段については適用除外としているが、 後段を適用除外としていない。 つまり、緊急自動車であっても、横断歩道上に歩行者が存在する場合、 「当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしな ければならない」 義務がある。 緊急自動車がこの義務を果たしたのかどうかが確認されなければならない。 また、道路交通法第72条は、 「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務 員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を 防止する等必要な措置を講じなければならない。」 と定めている。 重大な犯罪行為が存在した可能性がある。 あおり運転報道に目を逸らされることなく、この問題の事実関係を明らかに し、適正な捜査が行われる必要がある。 道路交通法第72条は次のように規定している。 第二節 交通事故の場合の措置等 (交通事故の場合の措置) 第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者そ の他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等 の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措 置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者 が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項 において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場 にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項に おいて同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事 故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊 の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じ た措置を報告しなければならない。 2 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を 救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当 該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはなら ない旨を命ずることができる。 3 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対 し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円 滑を図るため必要な指示をすることができる。 4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス 若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き 続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、そ の他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定す る報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。 第4項に、緊急自動車が事故を起こした場合の定めがある。 しかし、この場合も、 「その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規 定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。」 としている。 緊急自動車の運転者および同乗者が事故を引き起こした際に、どのような行動 をしたのかを明らかにしなければならない。 東京新聞報道によると、 「新宿署によると、パトカーは薬物使用の容疑で調べていた男性の尿を緊急鑑 定するため、警視庁本部へ向かっていた」 とのことだ。 パトカーがサイレンを鳴らして赤信号を通過する緊急走行は主に、事件事故現 場への急行や容疑者追跡など切迫した場面で行われる。 しかし、このケースでは薬物事件での鑑定が目的で、事件事故現場への急行や 容疑者追跡などの切迫した状況ではなかったと見られる。 重要であるのは、緊急自動車の走行について定めた道路交通法の規定を緊急自 動車が遵守する必要があることだ。 この問題を伝えるインターネット上の記事には、次のような声を紹介するもの もある。 「「これは警察に罪はないと思います。 親の方に原因がある。 子供と一緒に外出するときは周辺を見て車が通るところは注意すべきです。 この年齢だとパトカーを見て近づいたのだと思います。 緊急の場合は急に停止は困難だと思います。 子供は急な突然に予期せぬ行動するから親は常に気を配る必要はありますね」 「三人の子供を持つ親です。 正直、パトカーの運転手が不憫でなりません。 一生、心に傷を追い、罪を背負って生きていかねばならないと考えると苦しく なる。 緊急車両は最悪、人の生死がかかって急いでいる場合もあるわけで。 5歳の子供が道路を一人で歩いていたのであれば、親の責任です。 スーパーとかでも子供が走り回り騒いでいるのに何も注意をしない親がいる。 まさに、今回はこんな親の子供が事故にあったのではないか? そう考えれば、親の責任である事は間違いない」 と親の注意力不足を指摘する見方が目立つ。」 インターネットで、特定の方向に偏った情報が意図的に流布されているように 見える。 あおり運転の問題では広範に運転者を攻撃する言論が流布されたが、この問題 では、その論調が著しく抑制されている。 当該緊急自動車が事件現場への急行や、容疑者追跡などの切迫した状況に置か れていたなら、上記のコメントにも一定の説得力があるが、薬物関係の尿検査 の検体を輸送するための緊急走行であれば、交差点の横断歩道上の赤信号通過 に際しては、細心の注意を払う必要があるし、切迫性において、細心の注意を 払うことが十分に可能であったはずだ。 道路交通法は緊急自動車であっても、横断歩道上に歩行者がいるときは横断歩 道手前での一時停止と歩行者の歩行を妨げない行動を取る義務を定めている。 さらに重大な問題は男児をはねた後の救護活動の有無である。 直ちに救護活動を行ったのかどうか、パトカーの同乗者が現場に居残ったのか どうか。 事実関係を明らかにし、問題があればその責任を明らかにする必要がある。 男児の容態についても、その後の報道がない。 メディアが権力の下僕にならずに、重要な事実を適正に報道する責務を負って いることを忘れてはならない。 |

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