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それが嫌なのに、嫌なことを他人にやらせるのは、おかしくないですか?わがままでしょ?誰も嫌なことはしなくてもいい社会を作ろうと努力するべきではないですか?たとえそれが理想論だとしても。理想のない中で、進歩も何もないですよ。
こんにちは、ゲストさん
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緊急事態条項は恐ろしいですよ。たとえば政府に失政が続き、それに不満を持った主権者が大規模なデモを行うとする。すると、それを理由に政府は緊急事態を宣言、選挙もなくなり、永久政権を成立させることも可能。この条項、事実上の我々の主権放棄条項ですからね。必ず、退けないといけない。
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改憲派の「日本国憲法は米国から押し付けられた」はデマだった! 9条が幣原総理の発案だったとの証拠が明らかに
LITERA 2016.02.28 ・・・ 古い記事ですが改憲を叫ぶお方に贈る(注意:文中人物の略歴を追加しています) 先日の国会でも「戦力の不保持」を明記した9条2項を含む改憲を示唆した安倍首相だが、彼を筆頭とする改憲タカ派や保守論壇がしきりに喧伝しているのが、“日本国憲法はアメリカから強要された”という、いわゆる「押し付け憲法論」だ。
安倍首相自身、2012年末にネット番組で「みっともない憲法ですよ、はっきり言って。それは、日本人がつくったんじゃないですからね」と、現行憲法への敵意を剥き出しにしている。 また、昨日の『朝まで生テレビ!』(テレビ朝日)でも、安保法制は違憲ではないと主張していた日本会議常任理事の憲法学者・百地章氏が「日本が二度と連合国やアメリカの脅威とならざる、というのがアメリカの占領目的でした。その一環としてまさにこの日本の憲法はつくられた」と主張していた。 百地 章(ももち あきら)
1946年10月4日(72歳) 研究分野:法学(憲法学) 研究機関:日本大学 出身校: 静岡大学(学士) 京都大学(修士・博士) しかし、彼らが言う「日本人がつくった憲法じゃない」というのは、実のところ、まったくのデマゴギーなのである。 2月25日放送の『報道ステーション』(テレビ朝日)が、日本国憲法の成立過程についての特集を組み、この「押し付け憲法論」を反証する新証拠をテレビで初公開した。それは、今から約60年前、「自主憲法制定」を掲げた岸信介内閣で設置された憲法調査会における“音声テープ”の存在。元テレビ局報道部出身のジャーナリスト・鈴木昭典氏が国立公文書館で発見したものだ。 そこには、はっきりと、こんな証言が残されていた。“憲法9条の提案者は、ときの内閣総理大臣・幣原喜重郎によるものだ”と──。 幣原 喜重郎(しではら きじゅうろう)
1872年9月13日(明治5年8月11日)生 1951年3月10日(78歳没) 大阪府茨田郡門真一番村 帝国大学法科大学 卒業 前職:外務官僚 所属政党 (無所属→) (同和会→) (日本進歩党→) (民主党→) (同志クラブ→) (民主クラブ→) 民主自由党 まずは軽く時代背景を説明しておこう。1950年代は、岸らを始め、A級戦犯として公職追放されていた政治家が続々と政界復帰を果たしていたころ。憲法調査会は英米法学者の高柳賢三氏を会長に発足し、岸内閣から池田勇人内閣まで約7年間続いたが、このなかで最大の議題となったのが憲法制定の経緯だった。
『報ステ』では、若かりし中曽根康弘ら改憲派が「異常な状態でつくられた占領下の憲法」「外国の権力者がつくった憲法でありますから」「もう今日それに引きずられる必要はない」などと弁舌をふるう様が放送された。その狙いは冷戦下における9条の変更、軍隊保持を明記し、海外派兵を可能にすることだった。いうまでもなく、これは岸信介の孫・安倍晋三や昨今の改憲論者が論拠とする「押し付け憲法論」や「安全保障の急速な変化に対応」とまったく同質である。
だが、鈴木氏が発見した音声テープには、こんな証言が記録されていた。憲法制定当時に中部日本新聞の政治部長だった小山武夫氏による、憲法調査会公聴会での発言だ。 「第9条が誰によって発案されたかという問題が、当時から政界の問題になっておりました。そこで幣原さんにオフレコでお話を伺ったわけであります。その『第9条の発案者』というふうな限定した質問に対しまして、幣原さんは、『それは私であります。私がマッカーサー元帥に申し上げて、そして、こういうふうな第9条という条文になったのだ』ということをはっきり申しておりました」 つまり、9条はGHQ側による一方的な「押し付け」ではなく、幣原首相がマッカーサーに直接に提言したものだったのだ。このことは、51年5月の米上院軍事外交合同委員会の公聴会でマッカーサー自身も証言していることだ。そして、マッカーサーは岸内閣の憲法調査会に対しても「戦争を禁止する条項を憲法に入れるようにという提案は、幣原総理が行ったのです」と書簡で回答していた。 それでは、幣原はいったいいつ、どのようにして「戦争放棄」を新憲法に組み込むよう、マッカーサーに提言したのか。64年刊行のマッカーサーの回顧録によれば、〈旧憲法改正の諸原則を、実際に書き下ろすことが考慮されるだいぶ前のこと〉、ちょうど幣原内閣の国務大臣・松本烝治らが新憲法草案作成にとりかかろうとしていた46年1月24日、幣原は私的な挨拶を名目に、マッカーサーの事務所に訪れていたという。 〈首相はそこで、新憲法を書上げる際にいわゆる「戦争放棄」条項を含め、その条項では同時に日本は軍事機構は一切もたないことをきめたい、と提案した。そうすれば、旧軍部がいつの日かふたたび権力をにぎるような手段を未然に打消すことになり、また日本にはふたたび戦争を起す意思は絶対にないことを世界に納得させるという、二重の目的が達せられる、というのが幣原氏の説明だった。〉(『マッカーサー大戦回顧録』津島一夫・訳/中公文庫より) このマッカーサーの回顧録は長らく議論の的となってきた。実際、表向きにはアメリカ側が松本草案を明治憲法と大差ないとして突き返し、戦争放棄を含むGHQ草案を作成、そして、これを日本側が調整したものが国会に提出されたというのが通説ではある。
しかし、9条の基盤についての「幣原説」を裏付けるのは、マッカーサー回顧録だけではない。実は、他ならぬ幣原自身が著書で「押し付け論」を明確に否定していた。 回顧録『外交五十年』(読売新聞社のち中央公論新社、初版1951年)のなかで、幣原は、総理就任直後にこんな風景を思い出したと記している。それは、敗戦の日に、幣原の乗る電車のなかで、ひとりの男が「なぜこんな大きな戦争をしなければならなかったのか、ちっとも判らない」などと怒鳴り散らしていたことだ。述懐はこう続く。 〈これはなんとかしてあの野に叫ぶ国民の意思を実現すべく努めなくちゃいかんと、堅く決心したのであった。それで憲法の中に、未来永劫そのような戦争をしないようにし、政治のやり方を変えることにした。つまり戦争を放棄し、軍備を全廃して、どこまでも民主主義に徹しなければならん(略)。よくアメリカの人が日本にやって来て、こんどの新憲法というものは、日本人の意思に反して、総司令部の方から迫られてたんじゃありませんかと聞かれるのだが、それは私の関する限りそうじゃない、決して誰からも強いられたんじゃないのである。〉(『外交五十年』より) また、本サイトでも今年1月に報じたが、幣原の秘書も務めた元側近議員・平野三郎による証言も残っている。平野は、前述の岸内閣憲法調査会に対して「平野文書」と呼ばれる報告書を提出したが、それは1951年2月、幣原逝去の直前に、平野が幣原から直接聞き取った言葉を問答形式で記載したものだ。これによれば、やはり幣原は平野に対し、象徴としての天皇制存続と9条の同時実現というプランをマッカーサーに進言した、と語っている。これを読むと、日本側、アメリカ側、ソ連をはじめとする天皇制廃止を求めた諸外国、そしてマッカーサーその人のさまざまな思惑を見越しての提言だったことが窺い知れる。 さらに平野文書によると、幣原は「憲法は押しつけられたという形をとった」「マッカーサーに進言し、命令として出してもらうように決心した」とも語っている。つまり、日本国内を説得するために、あえてGHQから押しつけられた形にしてもらったというのである。 そして、今回『報道ステーション』が報じた、幣原が新聞記者にオフレコで、自身が“9条の発案者”であることを認めていたという証言。これもやはり、「幣原説」を裏付けるひとつの証拠である。こうした証言が複数存在する以上、少なくとも、日本国憲法はじめとした戦後の民主主義、基本的人権、平和主義のすべてをひっくるめて、GHQによる「押し付け」という乱暴な理屈に回収してしまう改憲タカ派の主張は、どう考えても暴論と言わざるをえないのである。 前述のマッカーサー回顧録にはこうある。幣原から「戦争放棄」を新憲法に盛り込むことを提案された総司令はひどく驚いた。なぜならば、〈戦争を国際間の紛争解決には時代遅れの手段として廃止することは、私が長年熱情を傾けてきた夢〉だったからだという。〈現在生きている人で、私ほど戦争と、それが引き起こす破壊を経験した者はおそらく他にあるまい〉とマッカーサー。彼が戦争を嫌悪する気持ちを吐露すると、幣原は──。
〈私がそういう趣旨のことを語ると、こんどは幣原氏がびっくりした。氏はよほどおどろいたらしく、私の事務所を出る時には感きわまるといった風情で、顔を涙でくしゃくしゃにしながら、私の方を向いて「世界は私たちを非現実的な夢想家と笑いあざけるかもしれない。しかし、百年後には私たちは予言者と呼ばれますよ」といった。〉(前掲・『マッカーサー大戦回顧録』より) 果たして、このふたりだけの“会合”から70年。それは、この国が、直接的に戦争に参加し、それによって人を殺すことも、殺されることもなかった70年である。それだけは、確実に言える。 だが、これからは分からない。安倍首相は9条の解釈改憲ではあきたらず、いよいよ明確に“軍隊による殺戮”を合憲化しようとしている。戦争当事者である幣原とマッカーサーは、この日本の現状をどう思うだろうか。残念ながらもう、彼らに訊ねる術はない。 (宮島みつや) LITERA 最終更新:2018.10.18 05:04 === LITERA 記事(ここまで)=== |
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○ 第9条の2、緊急事態条項で何が変わるかを図にしてみました。
前回のブログで、「緊急事態条項の狙いは、武力攻撃時の米軍の権利を保障すること?」と書きましたが、このことを何とか分かり易く書けないかと思い、自民党の憲法改正推進本部の案の4つの項目のうち、「第9条の2」の問題と「緊急事態条項」の2点に絞って、図にしてみました。
(クリックして拡大してください。)
次の説明は、図の番号を振った部分の説明です。
① アベ首相は、自衛隊を憲法に明記し、緊急事態条項を新たに設けようとしています。自衛隊を憲法に明記することで、自衛隊が、従来の「行政機関」の一つとしての位置づけを離れ、国会、内閣、裁判所、会計監査院と同等の、独立した統治機構の一つとして位置づけられます。
また、緊急事態条項を設けることで、国民の人権を停止して内閣に権限を集中化し、立法機能を持たせ、武力攻撃事態時に対処し、同時に政権を固定化することが出来るようになります。
(……と、ここまでが、“世間”で議論の対象となっている部分です。そして、これから後の記述は、憲法を改正(改悪)した後の立法措置についてです。これらは私の“読み”、想像の産物です。)
② 憲法改正に対応するため、必要な法律を改正します。
③ 自衛隊が、憲法に独立した統治機構の一つとして位置づけられたことにより;
④ 自衛隊法は、行政法の一つとしての位置づけを失います。
⑤ そして、自衛隊法は、内閣の統治の及ばない独立した法律として位置づけられます。これに伴い、かつての軍法(陸軍刑法、海軍刑法)のようなものが必要になるかも知れません。また、軍事裁判所を設けることも議論になるでしょう。当然、徴兵制を議論することもタブーではなくなります。
⑥ 緊急事態条項を設けることで、従来、自然災害時に限られていた“住民の生活上の統制”が、武力攻撃事態時にも可能になります。そのために;
⑦ 災害対策基本法、武力攻撃事態対処法、国民保護法などが改正され、米軍や自衛隊から物品(例:食料品やその他の軍事物資)の供出の依頼や役務提供(例:兵員や武器の運送など)の依頼があればこれに応じる義務が定められます。
⑧ 現在、日米地位協定により、米軍に適用されない国内法がありますが;
⑨ ⑦の改正により、日本国民の米軍の軍事活動への協力体制が整います。
⑩ 第9条の2により、フルスペックでの集団的自衛権が認められましたので、自衛隊法を改正することで、自衛隊が米軍の指揮下で活動する体制が整います。
これで、アベ首相が2015年4月に行った米国連邦議会上下両院合同会議での演説で約束した米国と日本の軍事力の一体化が名実ともに完成したことになります。
○ 本当の目的を隠し通そうとするアベ政権、野党は隠れされた目的を引きずり出せ
憲法に限らず、法律を改正するときは、「法律を改正することで実現しようとする社会的な利益」がある筈です。その利益の実現に現在の法律が対応していないからこそ法律を改正しなければならないわけです。同じように憲法を改正しようとするからには、「この社会的利益を実現するには法改正が必要だが、その法改正のためには憲法を改正しなければできない。」というものがある筈です。本来は、改憲の議論はこの「どのような社会的利益を実現するのか」を出発点としなければならないのですが,アベ首相はそれが何であるかを語りません。とって付けたような「自衛隊員がかわいそう」、「自衛隊の違憲議論に終止符を……」という軽薄な言葉の裏には、国民に真正面から言えない目的があるのではないかと勘ぐらざるを得ません。そのような思いから、「米軍と自衛隊の一体化」、「米軍の日本での活動の保障」をアベ首相の目指す利益と想定し、思いつくままに関連しそうな法律を上の図に書き込んでみました。アベ首相が意図しているものは、この図とは違うかもしれません。野党は、アベ首相の真の目論見を引っ張り出して、それを議論の俎上に乗せなければならないと思うのですが、そのところの議論が疎かになっているため、国民が憲法改正の問題点を的確に捉えることが出来ていないように思います。
【青色の文字にはリンクが貼ってあります。】 |
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