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働き方裁量労働制、高プロ制度

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過労死ライン近い36協定ひな型を修正 遺族ら抗議受け


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 厚生労働省が作成した残業時間に関する労使間協定(36協定)の「ひな型」に、過労死認定基準(過労死ライン)に近い残業時間が例示されていた問題で、同省は23日、残業時間の上限を短くした修正版を公表した。
 ひな型は、時間外労働時間(残業)に初めて罰則付きの上限を設けた働き方改革関連法(今年4月施行)の成立を受けて同省が作成。修正前は、臨時的な特別の事情が生じた場合、業務内容により、従業員を最長で月90時間(年6回まで)または同80時間(年4回まで)まで残業させられるとする内容だった。
 過労死遺族らでつくる「全国過労死を考える家族の会」は、記載例は法規制の枠内だが、過労死認定基準(1カ月で100時間、2〜6カ月の平均で月80時間)に近く、長時間労働を容認するものだと批判。同省に対し、7月に文書で見直しを求めていた。
 修正版では、残業の上限を月60時間(年4〜3回まで)または同55時間(年3回まで)とし、当初の記載例より月30〜25時間短くした。同省の担当者は「当初はわかりやすいよう法の上限に近い時間を記載したが、意見を受けて見直した」と説明した。
 「家族の会」代表の寺西笑子さん(70)=京都市=は「過労死防止の大前提は長時間労働の是正。経営者や労働組合の意識改革につながるような取り組みをさらに求めたい」と話した。
 ひな型は、厚労省のホームページに掲載されているほか、全国の労働基準監督署の窓口を通じて事業者らに配られている。(岩田恵実、阪本輝昭)


「年金関連のデータは個人情報の宝庫といえます。いくら給料をもらっているのか、税金をどのくらい払っているのか、家族構成などはもちろん、結婚歴や離婚歴、さらには病歴や中絶経験があることなど、データを読めばその人の“すべて”がわかってしまうのです。そんなデータが2万3千人分も紛失してしまうなんて、本当に恐ろしいことです……」



本誌にそう語るのは、派遣社員のA子さん。彼女が“恐ろしい”と語るのは、日本年金機構が7月23日に公表した“DVD紛失事件”のこと。国民年金の未納者計約2万3千人分の個人情報が記録された8枚のDVDが行方不明になってしまったという問題だ。



国民年金未納者への支払いの督促を委託されていた会社が状況を報告するためにDVDを作成。それが日本年金機構の東京広域事務センターに宅配便で送付されたという。そしてA子さんは同センターで働いていたのだ。



「センターは江東区有明にあるビルの3フロアを使用しています。働いているのは日本年金機構の正規職員が1割、残り9割は派遣社員やアルバイトなどの非正規スタッフという割合でしょうか。スタッフはパソコンでのデータ入力、電話対応、書類の整理など業務ごとにグループに分けられていて、郵便物の開封作業だけに携わっている人たちもいます。DVDの入った宅配便が届いたのは7月4日だと聞いていますが、それを受け取ったり開封したりしたのは、アルバイトスタッフだったそうです」



“センターに届いた郵便物の受け取りは機構の正規職員が立ち会う”というルールもあるが、この日、機構職員は不在だった。



「私たちがDVDのことを知らされたのは7月9日のこと。朝礼のときに“紛失したから捜索する”というお達しがありました。もう大騒ぎで、杉並区にある日本年金機構の本部から100名ほどの職員がやってきました。ゴミ箱を1つ1つ漁ったり、通路に1列に並んで床を這うようにして捜したり、派遣社員やアルバイトたちの荷物を全部チェックしたり……。ただDVD8枚といえばかなりの量です。2週間も捜索を続けていましたが、何だか懸命に捜したという“アリバイ作り”のようにも思えました。荷物チェックについては、私物を見たりさわったりするのですから、“スミマセン”とか“ご協力ありがとう”といった一言があってもいいと思うのですが、そういった気遣いはありませんでした」



5千万件という“消えた年金”問題で社会保険庁が解体され、’10年に発足した日本年金機構。その設立委員も務めたジャーナリスト・岩瀬達哉さんは次のように語る。



「機構が管理している個人情報は非常に重要なものですが、職員たちは、その認識が甘いように思われます。これらの情報が詐欺集団の手に渡れば悪用されることは目に見えています。悪徳金融業者に渡れば、逃げた顧客の追跡に使うことでしょう。いわば“金になる情報”であり、’17年には機構の職員らが、データを持ち出し、逮捕されるという不祥事も起こっています」



A子さんが今回、“告発”に踏み切ったのも、日本年金機構のずさんな管理体制に疑問を抱いたからだという。



「データの整理には納期もあり、厳守しなくてはいけません。そのため大勢の人員を確保しなくてはならず、日替わりのようにして新しいアルバイトの人たちがやってくるのです。 大切な個人情報がいわゆる“日払いバイト”たちに任せられているのですが、立ち会うべき職員が立ち会っていなかったという事実からもわかるように、機構は非正規スタッフに仕事を“丸投げ”し、きちんと管理しているとはいえない状況です」



今回の紛失事件についての見解を日本年金機構に取材したところ、広報担当者が次のように回答した。



「DVDの記録は暗号化されており、限られたパソコンでしか読み取ることができません。現在までにそれらの端末が使用された痕跡はなく、さらにデータ自体を閲覧できないように処理しましたので、個人情報漏洩は起きることはありません。今後は郵便物の開封や、(DVDなどの)データの持ち運びなどは、複数人で行うようにし、同じような事態が起きないようにしていきたいと思います」



だが事件後、非正規スタッフたちの負担はさらに増加したという。A子さんが嘆息する。



「例えば荷物を運ぶにも、いまは最低でも2人以上で対応することになり、その分、スタッフたちの業務が増えています。セキュリティーを重視しているという姿勢をアピールしたいのでしょうが、時給1000円程度の非正規スタッフにばかり負担を強いるのではなく、管理体制そのものを見直すべきではないでしょうか」



発足以来、不祥事ばかりの日本年金機構。汚名を返上できる日は来るのだろうか。

転載元転載元: 北海道は素敵です!!

経団連が望むところはこれなんですよね。呆

ブラ弁は見た!ブラック企業トンデモ事件簿100 第37号

180時間残業代なしで働かせる恐怖の“固定残業代の繰越制度”とは! ブラック企業の「定額働かせ放題」への飽くなき欲望



 今回は「固定残業代の繰越制度」という、ちょっと耳慣れないものについての話をしたい。
 固定残業代とは、次のようなものである。
仮に月40時間分の時間外労働に相当する残業代が固定残業代とされているとすれば、
(A) ある月の時間外労働が45時間であった場合には、固定残業代40時間分+5時間分の残業代が支払われる。
(B) ある月の時間外労働が10時間しかなかったとしても、40時間分の固定残業代を支払う。(30時間分の残業代を引いたりはしない)。
 このように、本来の固定残業代とは、長時間働けば差額精算がされるし(A)、いっぽうで短時間しか働かなかったとしてもそれで残業代が減ることはない(B)。
 もっとも、実際には少なからぬ企業において、上記(A)の差額精算が行われない、つまり文字通り残業代が「固定」されてしまい、いくら働いても支払われる残業代は定額という扱いがされてきた。
「定額使いホーダイ」とも揶揄されるゆえんであるが、もちろんこれは当然違法であり、労働者には差額精算を求める法的権利がある。このことも最近はだいぶ常識になってきたように思われる。
 しかし。 
そうすると、ブラック企業は、またよからぬことを考える。
 ……──(A)の差額精算が仕方ないのは(しぶしぶ)理解したが、これでは、(B)の30時間分について、一方的な残業代の払い損ではないか。
    金は払っているんだから、その分だけでも働かせたい──。
  
 本当は、これを解決するのは簡単で、単に固定残業代制度をやめればいいだけである。
 しかしブラック企業は、それはしたくない。固定残業代をやめてしまうと、求人票に記載する月収額が低くなり、良い人材が集まらなくなってしまうからである。
 かくして、固定残業代による見せかけの高収入を維持しつつ、労働者を長時間働かせるべく、ブラック企業はまた悪知恵を働かせるのである。
 
 前置きが長くなったが、ここからが実際の事件の話である。
 数年前の年末、クリスマス当日に、事務所の電話が鳴った。電話をかけてきたのは、とある企業の産業医であった。
“自分が産業医を務めている会社がとんでもないブラック企業だ。いま診ている労働者が、このままでは壊れてしまう。明日から冬休みに入るのだが、年明けに出社させたくないので、なんとかこの年末年始に相談を入れてほしい……”
 産業医が自らのクライアント企業を「ブラック企業」と言い切っていることに、尋常ではない事態を感じ、なんとか都合をつけて、年明け早々に相談を入れることにした。
 
 産業医とともに相談に訪れたのは、20代のシステムエンジニアの青年だった。
 この青年は、超長時間労働のため、うつ病になってしまったという。
 そして、この青年に適用されていた給与制度が、「固定残業代の繰越制度」であった。
 就業規則によると、この制度は、固定残業代として支払った残業代のうち、当月の未消化分について、翌月以降に「繰越す」ということであった。
 冒頭の例でいうと(B)の未消化分30時間は翌月に繰り越されることになる。
したがって、翌月70時間時間外労働をしたとしても、その月の固定残業代40時間分プラス繰越分30時間分で残業代は支払い済みということになり、差額精算は一切行われない。
 
  この制度、一応、計算上は、働いた時間に対応する残業代は支払われることにはなるので、パッと見には、何が問題なのかわかりにくいかもしれない。
 しかし、この制度は、超長時間労働を誘発する極めて恐ろしい制度なのである。

「固定残業代の繰越制度」で180時間残業代なしで働かされうつ病に

 そもそも時間外労働に対して割増賃金が支払われるのは、企業側に残業抑制のインセンティブを与えることによって、労働者の健康を守るためである。つまり、残業代とは、企業にできるだけ残業させたくないと思わせるためのものなのである。
 しかし、「固定残業代の繰越制度」は、これと真逆のインセンティブを企業に与える。
 たとえば、閑散期が続き、上記(B)の月が半年くらいあった状況を想定してみてほしい。
 固定残業代の「繰越分」は、既に30時間×6か月で180時間分も溜まることになる。
 企業からすると、この180時間は、働いてもらわなければ残業代の払い損であり、むしろぜひとも長時間働かせたい。
 こうして、いざ繁忙期が来たとき、企業は、進んで労働者に超長時間労働をさせることになるのである。
  この制度は、繁忙期・閑散期がある企業にとっては、とりわけ“合理的”な制度である。
 この点、青年のシステムエンジニアという職業も、大きな案件の納期間際は極めて忙しく、他方、受注が途切れたときは手すきになるという、繁閑の著しい仕事であった。
 実際、この青年については、閑散期に繰り越された固定残業代の蓄積が、もっとも多い時期では150時間以上分にも達していた。
 他方で、繁忙期にはこの蓄積された繰り越し分が湯水のように消化され、酷い時期には1カ月あたりの時間外労働時間が180時間を超えるまでに至ったが、残業代の差額精算分は、発生しないか、あるとしてもごくわずかな額にとどまっていた。そしてこの180時間越えの時間外労働の翌月に、青年はうつ病を発症したのである。
 文献にもほとんど記載がない制度であったが、それでも、こんなものは明らかにおかしい、という直感にしたがい、弁護団は総力をあげてこの事件に取り組むことにした。

あの手この手で労働者を「定額使いホーダイ」しようとするブラック企業

 訴状には、「固定残業代の繰越制度」が違法無効であるとする、思いつく限りの理由付けを分厚く並べた。
 また、提訴に合わせて労災も申請し、無事に支給決定を勝ち取った。
  これらの甲斐あってか、裁判所も当方の主張に理解を示してくれた。
 そしてついには、被告企業が、裁判の最中に、自らこの「固定残業代の繰越制度」を廃止するまでに至ったのである。
 
 最終的にこの訴訟は和解で決着したところ、和解条項では、固定残業代の繰越制度を復活させないことを企業に約束させ、また従業員に長時間労働をさせないような体制の構築も約束させた。
 なお余談だが、被告企業では、この「固定残業代の繰越制度」の導入前には、「専門業務型裁量労働制」という制度が用いられていた。詳細は省くが、これも要するに一定額以上の残業代を支払わなくてよいというものである。
 しかし、新卒一年目のシステムエンジニアに職務上の裁量権があるはずもないため、労基署から同制度の適用について「ダメでしょ」という指導が入り、同制度はやめざるをえなくなっていた。「固定残業代の繰越制度」は、これに代替するものとして、苦心の末に編み出されたものであったと思われる。 
ことほどさように、ブラック企業の「定額使いホーダイ」への欲望は、強く、根深い。
昨年成立してしまった、いわゆる「高度プロフェッショナル制度」は、この欲望がついに合法化されてしまったものではあるが、これ以外にも、ブラック企業は、今後も、違法な手段も含めてあの手この手で「定額使いホーダイ」を実現しようとしてくると思われる。
「あれ、これは実質『定額使いホーダイ』なのでは?」と思われるケースがあったら、迷わずにブラ弁に相談してほしい。
【関連条文】
割増賃金の支払義務 労働基準法37条1項
弁護士 島田度/きたあかり法律事務所 https://kitaakari-law.com
**********
ブラック企業被害対策弁護団
http://black-taisaku-bengodan.jp
長時間労働、残業代不払い、パワハラなど違法行為で、労働者を苦しめるブラック企業。ブラック企業被害対策弁護団(通称ブラ弁)は、こうしたブラック企業による被害者を救済し、ブラック企業により働く者が遣い潰されることのない社会を目指し、ブラック企業の被害調査、対応策の研究、問題提起、被害者の法的権利実現に取り組んでいる。
この連載は、ブラック企業被害対策弁護団に所属する全国の弁護士が交代で執筆します。
https://ryukyushimpo.jp/kyodo/entry-962322.html

 労働実態がありながら給料が払われていない「無給医」の問題で、日本労働弁護団と勤務医らによる労働組合「全国医師ユニオン」は28日、無料の電話相談を実施した。全国から30件を超える相談があり「医局に嫌とは言えない」などの声が寄せられた。
 弁護団などによると、大学病院で働く20〜30代の医師からの相談が多かった。民間病院の勤務医から「週末は大学病院で無償の診療をさせられている」との声があった。
 大学院生からは、月15時間分しか大学病院側に勤務時間を申請できず、長時間働いても月計2万円余りしか給与がないとの相談が寄せられた。

転載元転載元: ニュース、からみ隊

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