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↑昨日の日記、アダルティなリカちゃん人形です。
更に塗装の剥げが進行してしまっていますが、以前は本当に
微妙な剥げだったのです。
さて話は表題に戻りますが、愛煙家でございます。
嫌煙家の皆様には申し訳ありませんが、すっごい愛煙家です。
ただ、誇れる事は、ポイ捨てをした事がない!
まぁ当たり前ですが、当たり前の事ができない人が多いのも
現実。吸うならマナーを守りましょうね。
さて、先日大阪の某駅構内にて、タバコを購入。
僕の銘柄は270円。
銘柄を伝え、1コ、と500円をカウンターに置くと、おばちゃんが
「お兄ちゃんちょっとまってなー」
・・・?
おばちゃん、後ろで箱をゴソゴソしてます。
つーか。おばちゃん。電車もう来るねんけど??
丁度仕事の為、移動中でして、まぁ多少余裕をみて動いては
いますが、予定してた電車には遅れたくない。
その駅は、2Fがホームになっており、電車が入ってくる音が。
おばちゃん早くしてーって言おうと思った矢先、おばちゃんが
クルリとこっちを向いて、
「お兄ちゃん、これ使ってー」
その銘柄2個を買うと、付いてくる景品ライターをバラして
くれてたんですね。
「わーおばちゃんありがとー」
慌てて電車に駆け込んでセーフ!
いやー親切なおばちゃんだったなー。
ちょっとした親切って嬉しいものですね!
あ。
お 釣 り 貰 う の 忘 れ た 。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(国民の責務)
第二条の三 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
2015/4/21(火) 午前 4:04 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]