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少し調べてみましたが、どうやら「日本国内で外国国旗に対する侮辱(損壊)」は罪になりますが。 「日本国内で日本国旗に対する侮辱(損壊)」に対する罪は無いみたいですな。 刑法第92条 第4章 国交に関する罪 1項「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」 さて、この画像の旗の持ち主は米国(政府)が訴え出たら外国国章損壊罪に該当すると思いますけど。 日米関係を悪化させる「反日」だとか「売国奴」というカテゴライズに該当するのですかね? |
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