「国粋は必ずしも愛国の体をなさず」

個人的なメモ帳なのに俺のポケットには大きすぎらぁ。

全体表示

[ リスト ]

イメージ 1

少し調べてみましたが、どうやら「日本国内で外国国旗に対する侮辱(損壊)」は罪になりますが。
「日本国内で日本国旗に対する侮辱(損壊)」に対する罪は無いみたいですな。

刑法第92条
第4章 国交に関する罪
1項「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」

さて、この画像の旗の持ち主は米国(政府)が訴え出たら外国国章損壊罪に該当すると思いますけど。
日米関係を悪化させる「反日」だとか「売国奴」というカテゴライズに該当するのですかね?


よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事