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「消費者契約法がよくわかるQ&A」佐々木幸孝 他著 法学書院 発行
消費者契約法は、消費者と事業者の間に情報の量、質や交渉力の格差があることを
認めて、不当な勧誘行為により契約を締結させられた消費者に契約の取り消し権を与
え、事業者に一方的に有利で不公平な契約条項を無効とすることを主な内容とする。
この法律は、強行法規たる民法にそぐわない個別契約に派生する消費者問題を是正
するために作られたものでありながら、その主旨は泣き寝入りした過去の無知な被害
者たる弱者を救済するものでなく、将来に向かって自力救済できる権利を意識した能
力者である人が対象である。
つまり、公的な援助があるわけではなく、ルール違反があった場合、消費者自らが
消費者契約法に定められた取消権を行使したり、契約条項の無効を主張して、自分の
権利を守っていく必要があるのだ。最終的には、裁判制度を利用する覚悟がなければ、
この法律は生きてこない。
だから、詐欺、脅迫における取消権(民法上)、無能力者の無効(民法上)は勿論、
理解した上で、この法律(消費者契約法)を使えなければならない。法の玄人(専門
家)好みの法律であり、果たして、意味があるのか?と思うのは僕だけではないだろう。
もっと、使いやすい法律は出来ないものだろうか?
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