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日本政府の独島領有権問題に関する一方的提訴に対する対応措置(マニュアル作成基本指針)- Forum Prorogatumを中心に-

* 本研究は2013年教育部政策重点研究所支援事業による。
 
キム・ミョンギ(明智大学名誉教授)

嶺南大学独島研究所『独島研究』第17号(2014.12.30) p243

 
<目次>
1.序論
2.1段階措置:応訴の有無の政策決定
3.2段階措置:応訴・応訴拒否の施行措置
4.結論
 
 
<国文抄録>
国際法上独島の領有権は韓国に帰属する。しかし、韓国と日本間の独島の領土紛争が不幸にも韓国政府と日本政府間の合意なしで日本政府によって一方的に国際司法裁判所に提訴されることになれば、韓国政府は次の二段階の措置を取らなければならない。

第一段階の措置として、韓国政府は「応訴または応訴拒否の政策決定」をしなければならない。敗訴の危険を避けるために、応訴拒否の政策決定をすることが要求される。
第二段階の措置として、韓国政府は第一段階の措置に続けて「応訴拒否の政策決定を施行する措置」を施行しなければならない。そのためには応訴拒否の明示的意思表示をしなければならないのではなくて、不作為それ自体が応訴拒否の効果があるが、Forum Prorogatumの成立を忌避することが要求される。     
Forum Prorogatumは、一方当事者の国際司法裁判所への提訴に対して他方当事者の明示的または暗黙的同意によって成立する裁判所の事後の管轄権をいう。韓日間の独島紛争に対する国際司法裁判所のForum Prorogatumの成立の法的効果を忌避するためには、次のような措置が要求される。
i) 韓国政府は日本政府の提訴に対して国際司法裁判所の管轄権成立を排除するために国際連合事務総長に対し、国際司法裁判所に対し、そして日本政府に対し同意の宣言を忌避しなければならない。
ii) 韓国政府は国際司法裁判所の管轄権を排除するために、訴訟手続き期間の間連続的な行為を通じて表示される韓国政府と日本政府間の合意を忌避しなければならない。
iii) 韓国政府は国際司法裁判所の管轄権を排除するために、訴訟手続きにおいて韓国と日本間の行為から推論される暗黙的同意を忌避しなければならない。

 要するに、日本政府の一方的提訴に対して韓国政府は「応訴拒否の明示的意思表示」をしなければならないのではなくて、「不作為」それ自体が応訴拒否と認定される。ただし、Forum Prorogatumの成立を忌避しなければならない。
 
 

<コメント>
 逃げる。逃げる。

 ただ逃げる。ひたすら逃げる。

 何が何でも逃げる。



  こんなことは韓国政府が内部で密かに検討することであって、学者がおおっぴらに発表するようなことではないだろう。




 

転載元転載元: 日韓近代史資料集


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