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信号交差点で転回(Uターン)出来ますか
わかっているようでも意外にわかっていない問題ですね
私のホームページ(http://www.rnaga.com/)のQ&Aコーナーにも時々質問が来ます
結論は、信号機のある交差点で転回「Uターン」は出来ます
もちろん道路標識で「転回禁止」になっていない場所であることが前提です
道路交通法施行令(第2条)に定める信号の「青色の灯火」の意味は、
『自動車・・・・は、直進し、左折し、又は右折することができる』
とされています。 これだけを見ると・・・・・転回については出来るとも出来ないとも記載がないので、疑問が生じるのでしょう・・・
「赤色の灯火や黄色の灯火」の意味では、原則として「停止位置で停止する」ことが前提であり、青信号の意味には「停止線を越えて進行することが出来る」ことが含まれています。
「直進し、左折し、右折し・・」というのは停止線を越えて進行した後の行動類型の例示したものなのです
したがって、青色の灯火の場合には停止線を越えて進行することができるのであり、他の規制がないかぎり転回行為も出来ることになります。
もちろん、道交法の条文のどこにも青色の灯火の際の転回行為を禁じる規定はありません
では赤色の灯火の祭に青色の右矢印(→)が出ている交差点ではどうでしょうか
青色の矢印の灯火の意味は、
でも道交法施行令が改正され、今年(平成24年)4月1日から右折と転回が出来るようになりました 以上のように、信号の青色の灯火の場合、及び赤信号や黄色信号で青色の矢印(右)が表示されているときは転回(Uターン)をすることができるのですよ〜
でも、Uターンするときは、対向してくる直進車やまわりの車に十分注意して転回しましょうね
交通ルールとマナーを守って安全運転で・・・・・・
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交通安全見聞録
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ブログ友達の記事によって、長らく疑問に思ってた事が分りました。
すっきりしましたよねぇ〜。
(*^。^*)
2012/9/28(金) 午後 10:41
これ、改正される前までは右矢印で展開は違反だったのですが、それで取り締まりされることは無かったようですよね
合流車線に似た変速の交差点で右のウインカーを点滅させて(正確には左を出す)入っていくのが取り締まりに遭わないのと同じ
この場合も左を出す人はほとんどなくて、たいてい右ウインカーを出して走ってますよ
それで全く違和感無かったからね
条文と実態が乖離してる方が問題だったんでしょうね
2012/9/29(土) 午前 8:05
しんさん、おはようございます。
ですです。
私もそんな場合はたいてい、「右ウインカー」ですわ。
だって、右方向から接近する車に対してはその方が安全においては有効ですもんねぇ。
で、今回の私の記事ですけど、、
いままで、ず〜と、交差点では、「Uターン」禁止だとばかり思ってたんです。
なので、私的には、恥ずかしながら、「目からうろこ」だったんですよね。
(^_^;)
2012/9/29(土) 午前 8:48
これは、知ってます。やったことは、結構有ります。
道路交通法は、難しいですね!
2012/9/29(土) 午後 7:48 [ しょー ]
しょーさん、こんばんは〜〜!!(*^。^*)
流石ですわ。
私は恥ずかしながら、全く知らなくて、いつもこれをする度に、おまわりさんは居ないかなぁ〜?
なんて、ちょっとドキドキしてましたわ。
(*^。^*)
2012/9/29(土) 午後 10:15