涅槃までの14万歩!ハッピーリタイアできない100kmウォーカー

2017年11月にタイトル変更・・・中身は変わりません。 ぷらっとして行ってください。

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 こんにちは

先週末の土曜は会社の事務所の引っ越しで
フルに潰れ、今週も仕事もおちつかず疲労が堪ります。


明るいニュースといえば日本の対韓国制裁開始による
ホワイト友好国から超グレー国家への認定ですね。

でも韓国側から日本へ追加制裁発動しても日本は堪えないので
日本のマスコミや反日痴識人を総動員して
「韓国をこれ以上は刺激せずに相互理解を・・・」
なんて日本人とは思えない韓国擁護発言を全力勝負で
九官鳥のように繰り返しますから、より反日の方々が鮮明になりますし
何故?日本がここまで強気に出たかというと米国様の韓国切り捨て
日本応援の風が吹き始めたからでしょうね。。

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それより、有名株主で優待名人の桐谷さんの話題ですが
桐谷だんはyoutubrでも自著でも「優待は非課税」と何度も発言
なさってますから、ワタシが愚行するに確定申告なんかで各種優待
の課税申告をされてないように思います。

で、ワタシも最近すかいらーくの3000円一枚の優待カードを
頂いたので調べてみたんですが・・・・
やはり優待券も換金性が高く、正式には確定申告しないと
いけないみたいです。

でもサラリーマンは20万円、専業主婦は38万円までの雑所得
は課税申告せずともOKですのでまあ宮迫さんの名言をお借りすれば
「グレーに限りなく近い、オフホワイト」で優待を貰ってもワタシ同様に
税金は払う気がないとおもいますが、桐谷さんクラスで年間で遊んで
くらせるくらい優待漬けの人は大丈夫なんでしょうかね?

それと気になるのが個人投資家ではなく法人で優待株式を
大量に購入しては大量の優待券をチケット屋に売却したり、
メルカリで1割引きで販売もしているケースが増えてるようですが、
ちゃんと税務報告してますかね。。

普通に株式を売却し利益がでたら利益に約20%課税されますし
配当金にも譲渡前に課税され引かれますが、優待は贈与所得か雑所得で
処理すべきなんでしょうね。


本来パチンコで勝っても誰もその足で税務署に逝かないのと
同じ話なんでしょうし、ワタシが今後優待で20万円を超える事はないでしょうが
実は優待は非課税でもない点は頭に入れておきたいです。


最後にですが、桐谷さんを批判してるつもりはございません。
桐谷さんは節度と勇気を兼ね備えた方だと思います、株名人になられる以前は
将棋のプロ七段でもあり、晩節を汚した故米長国雄氏の弟子でもありましたが
その勇気で米長氏と喧嘩しプロ棋士を引退されました。

気になる方やお暇な方は
桐谷さん 米長
でぐぐってみてください。
聖米長氏の病的なカネとオンナへのクズっぷりが判りますよ。



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