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【行政書士】今日の過去問は、国家賠償法からです。 (問1)国又は公共団体が加害行為を行った公務員に対して求償する場合、被害者に支払った損害賠償額全額、支払日以降の法定利定及び弁護士費用を請求できる。(平14.10−4) (答1)× 弁護士費用までの請求はすることができず誤り。 ======================== (問2)国又は公共団体が、被害者との間の和解に基づいて損害賠償金を支払ったときは、加害行為を行った公務員に対しては求償できない。(平14.10−5) (答2)× たとえ和解であったとしても、加害行為を行った公務員に代わって国又は公共団体が損害賠償金を支払っていることに変わりなく、国又は公共団体は求償することが可能であるため誤り(国家賠償法1条2項)。
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
2007/9/16(日) 午後 10:58
国家賠償法 (昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号) 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は...
2013/5/4(土) 午後 3:32 [ ミナマタ 水・土壌汚染研究会 ]
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第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
2007/9/16(日) 午後 10:58