社労士・行政書士あおい綜合法務事務所 =代表 萩原徳仁ブログ=

就業規則、労働・社会保険手続、会社設立、営業許可、ビザ・帰化 《公式サイト》 http://www.naruhito.info

全体表示

[ リスト ]

【行政書士】今日の過去問は、国家賠償法からです。

(問1)国又は公共団体が加害行為を行った公務員に対して求償する場合、被害者に支払った損害賠償額全額、支払日以降の法定利定及び弁護士費用を請求できる。(平14.10−4)

(答1)× 弁護士費用までの請求はすることができず誤り。

========================

(問2)国又は公共団体が、被害者との間の和解に基づいて損害賠償金を支払ったときは、加害行為を行った公務員に対しては求償できない。(平14.10−5)

(答2)× たとえ和解であったとしても、加害行為を行った公務員に代わって国又は公共団体が損害賠償金を支払っていることに変わりなく、国又は公共団体は求償することが可能であるため誤り(国家賠償法1条2項)。

閉じる コメント(1)

顔アイコン

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

2007/9/16(日) 午後 10:58 nar**pj

開く トラックバック(1)


.
nar**pj
nar**pj
男性 / A型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

過去の記事一覧

検索 検索

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
お米、お肉などの好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!
ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!
話題の新商品が今だけもらえる!
ジュレームアミノ シュープリーム
プレゼントキャンペーン

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事