社労士・行政書士あおい綜合法務事務所 =代表 萩原徳仁ブログ=

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 介護サービス事業者に法令順守などの業務管理体制の整備が5月1日から義務付けられるのに先立ち、厚生労働省はこのほど、届出書の様式などを公表した。

 介護事業運営の適正化を目的とした「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」の施行に伴い、すべての介護サービス事業者が「事業者の名称または氏名」「主な事務所の所在地」「代表者の氏名、生年月日、住所、職名」「法令順守責任者の氏名と生年月日」を都道府県や地方厚生局などの関係行政機関に届け出る必要がある。

 公表されたのは、10月31日を提出期限とする業務管理体制の整備に関する届出書の様式(第1号様式)のほか、届け出事項に変更があった場合の様式(第2号様式)。

 第1号様式は、事業者が新たに別の都道府県でも事業を開始した場合など、届け出先区分の変更が生じた場合の様式も兼ねている。区分変更については、変更前の行政機関と変更後の行政機関の双方に届け出る必要がある。(医療介護CBニュース 2009.4.22)

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