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相続・遺言

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法定相続分による相続財産の分配割合は次の通りです。
・第一順位 配偶者と子が相続人である場合
    配偶者   2分の1
    子      2分の1
・第二順位 配偶者と直系尊属(父・母等)が相続人の場合
    配偶者   3分の2
    尊属     3分の1
・第三順位 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
    配偶者   4分の3
    兄弟姉妹  4分の1

※同順位の共同相続人の相続分は均等です。
※子に嫡出子と非嫡出子がいた場合異なります。

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被相続人の死亡以前に、相続人になるはずであった者が先に亡くなってしまった場合、又は相続廃除や相続欠格になり相続人の地位を失ってしまった場合、その者に代わって、その者が受けるはずであった相続分を相続することをいいます。但し、例外もあります。

相続の承認には、単純承認と限定承認があります。単純承認とは、すべて(借金等も含め)の財産を引き継ぐことを指します。それに比べ、限定承認とは、相続財産のうちプラス財産の範囲で債務の責任を引き継ぐ制度です。但し、限定承認をするには相続人全員の合意が必要です。また、3ヶ月以内という時間的な制約もあります。
相続放棄とは、財産の承継をすべて拒否するものです。相続放棄も相続人の立派な権利です。

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被相続人の自由な財産権を無制限に認めてしまうことによって、残された遺族の生活が成り立たなくなることを防ぐために設けられた規定であり、一定の相続人に残さなければならない相続割合のことです。遺留分を主張出来る相続人は、配偶者・子等に限定されており、兄弟姉妹には遺留分はありません。

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被相続人の財産形成や財産を維持するために貢献した相続人には、寄与分が認められています。寄与分を主張できる者は法律で限定されています。そのため誰でも主張出来るわけではありません。

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