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公的年金・401K

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 年金改革をめぐり、民主党政権は年内に現行制度の修正案をとりまとめるべく議論を急ぎ始めた。税と社会保障一体改革の過程で、マニフェストに記した自らの抜本改革案を棚上げし、現実路線にかじを切ったというのが実情だ。それでも「手直し」にさえ異論は多く、財源問題も絡んで実現は並大抵でない。課題に挙げた(1)中立で公平な制度(2)最低保障機能の強化(3)持続可能性の確保−−は、どこまで達成できるのか。

 現行制度では、週の労働時間30時間以上の人が第2号被保険者(2号)となる。厚生年金に入り、労使折半で保険料を払う。片や30時間未満の人は、勤め人の夫(妻)の扶養を受けていれば第3号被保険者(3号)として保険料なしに基礎年金(11年度の満額は月6万5741円)を受給できる。それが、独身や、夫(妻)が自営業だと第1号被保険者(1号)として国民年金に入り、月1万5020円の保険料(11年度)を負担せねばならない。

 夫が自営業で、国民年金に入る埼玉県内のパート女性(41)は「職場はサラリーマンの奥さんばかり。同じ仕事なのに保険料がなく、うらやましい」。

 こうした差は不公平感を招くほか、労働時間を調整して保険料を免れようとする人を生むなど雇用をゆがめている。そこで政府は週の労働時間が20時間以上なら厚生年金への加入を義務づけ、1000万人いる3号を減らそうとしている。1800万人ほどいるパートのうち、厚生年金に加入している人は1000万人程度だが、「20時間以上」への適用拡大で最大400万人が新たに加わるという。

 とはいえ、厚生年金に入ると、事業主、パート双方に負担が生じる。厚生労働省は「パートが1年加入すれば9万7000円の負担増となる代わり、生涯の年金は17万3000円増える」とお得感を強調するものの、パートを多く雇う外食、流通業界は猛反発している。

 政府が適用拡大を狙うのは07年に次いで2度目。当時、食品業界団体がパートの声を聞くと7割が「反対」と答え、政府案を廃案に追い込む原動力となった。将来の年金増より3号のまま負担を避けた方がいい、との判断だ。この団体は今回もパートの意向を集約しており、関係者は「前回より反対姿勢は強まっている」と明かす。

 86年に始まった3号制度は、主婦の年金権を確立した。とはいえ、1980年に614万世帯だった共働きは2010年、1012万世帯へと増えており、2号のフルタイムで働く女性たちが3号制度に注ぐまなざしは厳しさを増している。

 厚労省は、3号のパートや専業主婦から保険料を集める案も検討した。だが、支払いが難しい人も少なくない。「家事で夫の仕事を支えている」との反論も強く、結局、9月29日の社会保障審議会年金部会では、妥協案として夫の保険料の半分を妻が負担したとみなし、厚生年金を夫婦で2等分する案を示した。

 ただ、この案では夫婦合算の負担と給付に変わりはなく、女性の就労促進にもならない。女性の労働問題をライフワークとする小宮山洋子厚労相は30日の会見で「根本的な解決ではないが、公平な方向に一歩前進した」と言うにとどめた。

 専業主婦らの年金切り替え漏れ問題への対応を検討している民主党のワーキングチーム(WT)は26日、既に年金を受給している世代でも現役時に切り替え漏れがあれば政府方針を適用し、今の年金額から過払い分を差し引いて支給すべきだとの考えで一致した。過去に受給済みの過払い分についても、負担の軽減をしたうえで返還を求める意見が多かった。WTは5月の大型連休明けに見解をまとめ、細川律夫厚生労働相に提言する。

 勤め人の夫の扶養を受ける妻ら「第3号被保険者」(3号)は、保険料なしに将来年金を受給できるが、夫の退職などで「第1号被保険者」(1号)に変われば市町村に届け出、毎月国民年金保険料(11年度1万5020円)を払う必要がある。1号への切り替えをせず、保険料を払ってこなかった人への対策として、政府は3月、切り替え漏れ期間を年金加入期間に算入する一方、将来の給付額には反映させない方針を示した。これを既に年金を受給している人にも適用するか否かが焦点となっている。

 受給世代に関しては憲法の財産権の観点から給付削減は難しい、との見方もあるものの、26日のWTでは、現役同様、受給者も今後の年金から過払い分を減額すべきだとの考えで一致した。厚労省によると、対象者は約5万3000人。平均切り替え漏れ期間は6・8カ月で、国民年金を満額受給(約79万円)していれば年間1万円強の減額となる。ただ、既に受給済み分の返還に関しては、高齢者の生活に配慮して実施するよう求める意見が多かった。(毎日新聞 2011.4.26)

 サラリーマンの夫が脱サラや失業した際、年金の変更届を出し忘れた専業主婦に対する厚生労働省の救済策をめぐり、政府内で異論が噴出している。総務省の年金業務監視委員会は2年以上前の未納保険料の支払いを免除するのは容認できないとして、総務相に閣内で是正勧告を行うよう求める意見書を提出する方向で検討に入った。政府内の足並みの乱れは国会でも追及を受けそうだ。

 専業主婦は夫がサラリーマンや公務員であれば、国民年金の第3号被保険者となり保険料を支払わなくてもよい。配偶者の転職や死亡、離婚などの場合は、保険料の支払いが必要な第1号被保険者への変更を本人が届け出る必要がある。

 ところが、年金記録の回復作業で、届け出を忘れ本来支払うべき保険料を支払っていない事例が「100万人以上にのぼる可能性がある」(厚労省)ことが発覚した。過去にさかのぼって厳格に記録を訂正すれば、受け取る年金の減額や無年金となるケースが発生する。

 厚労省は長妻昭前厚労相時代に支払いの時効が来ていない過去2年分の保険料に関しては、支払うよう請求する方針を決定。今年1月から救済措置を実施し、1月30日現在ですでに2331人が適用を受けた。

 だが、これではまじめに保険料を支払ってきた人との間で不公平が生じる。16日の監視委では郷原信郎委員長が「そういうやり方を1回やったらモラルが保てない」と批判。同席した総務省の内山晃政務官も「組織ぐるみで不手際を隠すような形に思えてならない。法律違反だ」と厚労省側に見直しを迫った。

 監視委は次回以降、厚労省の年金記録回復委員会の委員を招致して、救済措置を承認した経緯の聴取を求める方針だ。

 監視委の指摘は17日の回復委でも報告されたが、同委はすでに救済措置を了承した。厚労省側は「救済措置をとらなければ年金事務所に苦情が一気に寄せられ、大量のトラブルが発生するのは不可避だ」として、見直しを拒否している。双方の隔たりは大きく、対立解消は容易ではなさそうだ。(産経新聞 2011.2.17)

 政府は20日、2011年度の公的年金支給額の引き下げを決定した。物価下落に伴う措置で、引き下げは06年度以来、5年ぶりとなる。下げ幅は国民年金で月200円程度となる見通し。
 年金支給額をめぐっては、細川律夫厚生労働相が14日の閣議後会見で「全体的に物価が下がり、現役の賃金も下がっている状況なのでやむを得ないのではないか」と引き下げを表明した。しかし、菅直人首相は来春の統一地方選などを念頭に高齢者の反発を招く恐れのある引き下げに慎重な姿勢を見せ、関係閣僚に再検討を指示していた。
 細川厚労相、野田佳彦財務相、玄葉光一郎国家戦略担当相ら関係閣僚による折衝が20日開かれ、その結果、「法律の規定に従うべきだ」と来年度の引き下げで意見が一致した。(2010.12.20 時事通信)

 政府は、企業年金の一種である企業型確定拠出年金について、加入資格の上限年齢を現行の60歳から65歳にまで引き上げることを決めた。

 加入者の老後の生活安定につなげるのが狙いで、資格年齢が上がれば拠出金の積立期間が延びて、将来受け取る年金額が増えることになる。政府は年齢制限引き上げのための確定拠出年金法改正案を通常国会に提出し、成立を目指す。

 定年延長や再雇用により、60歳以上の従業員を雇い続ける企業が増えている。企業に段階的に65歳までの雇用延長を義務づけた改正高年齢者雇用安定法が2006年度に施行されたためだ。ただ、現行では60歳を過ぎた従業員は企業年金から抜けなければならず、企業型確定拠出年金の上限年齢を65歳まで引き上げることが求められていた。

 政府は12年4月から引き上げを実施する考え。中小企業が主に採用している適格退職年金制度が同年3月末に廃止されることから、その受け皿として制度充実を図っておく狙いもある。

 また、企業しか掛け金を拠出できない現状を改め、従業員本人も積み立てできるようにする。企業型確定拠出年金のほかに企業年金がない場合、掛け金の上限は月5万1000円だが、この範囲内で従業員の拠出を解禁する。ただし、従業員の拠出分が企業分を超えないようにする。従業員の拠出解禁は12年1月から実施する予定だ。

 09年10月末現在、企業型確定拠出年金を導入している企業は約1万2300社に上り、約340万人の加入者がいる。(読売新聞 2009.1.31)

 ◆企業型確定拠出年金=企業が従業員のために掛け金を支払い、それぞれの従業員が自らの積立金の運用方法を決める方式の企業年金。2001年10月に導入された。運用結果次第で将来の年金額が変わる。掛け金は税制上の優遇措置がある。自営業者らが任意で加入する「個人型確定拠出年金」もある。

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