さむらい行政書士 庭山行政書士事務所

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良識ある日本国民の皆様には、菅内閣が靖国神社参拝をしなかったのは中共と韓国への配慮なのはご存知だと考えます。

靖国参拝見送り、中韓に配慮…自民との違い強調

菅首相と全閣僚が15日の靖国神社参拝を見送ったのは、中国や韓国などアジア諸国に配慮するとともに、自民党政権との違いをアピールする狙いもあるとみられる。

首相は就任直後の6月、参院本会議で「首相や閣僚の公式参拝は問題がある」と述べるなど、首相在任中は参拝を見送る意向を繰り返し表明してきた。
(8月16日 読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100815-00000845-yom-pol

>菅首相と全閣僚が15日の靖国神社参拝を見送ったのは、中国や韓国などアジア諸国に配慮

菅首相と閣僚17人に副大臣と政務官との「政務三役」の誰一人も靖国神社に参拝しないのは、政府に記録が残る昭和60年以降初めての異例のことで、靖国神社は「戦没者の追悼施設」ではなく「軍国主義の象徴」だと「日本の首相や閣僚」の参拝には「中共」・「韓国」などが猛抗議を繰り返していますが、靖国神社の問題は「日本国内の問題」であり「反日国家」に「内政干渉」される問題ではなく、これでは「菅内閣」は中共と韓国へ土下座したのと同じです。

>自民党政権との違いをアピールする狙いもある

自民党の谷垣総裁は、2006年の小泉純一郎元首相以来4年ぶりに自民党総裁として大東亜戦争終結日に靖国神社参拝をしましたが、自民党が真の保守政党だと良識ある日本国民に理解を求めるなら、私は当時の法案内容の全てを支持してはいませんが「自民党」が議員立法として5度(1969〜73年)も提出した「靖国神社法案」(靖国神社を国家管理とすることを求める法律案)を国会に提出すべきです。

>「首相や閣僚の公式参拝は問題がある」と述べるなど、首相在任中は参拝を見送る

首相の靖国神社参拝は「公式参拝」であっても「宗教上の目的によるものでない」ことが明らかである場合には、「日本国憲法第20条第3項(国の宗教的活動禁止)に抵触しない」のですから何ら問題はなく、菅首相は自ら「奇兵隊内閣」と命名するほど「高杉晋作」氏を尊敬しているのに「維新殉難者」として靖国神社に合祀されている「高杉晋作」氏をも否定しているのであり、民主党は「靖国神社の存在」を否定しているのですから「首相在任中」に関係なく参拝はしません。

民主党の「政策集INDEX2009」の「靖国問題・国立追悼施設の建立」には、「靖国神社はA級戦犯が合祀されていることから、総理や閣僚が公式参拝することには問題があります。何人もがわだかまりなく戦没者を追悼し、非戦・平和を誓うことができるよう、特定の宗教性をもたない新たな国立追悼施設の設置に向けて取り組みを進めます。」とあります。
「民主党政策集2009」より一部抜粋
http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/index.html

民主党は「A級戦犯合祀」を理由に首相や閣僚は「靖国神社の参拝はしない」と言って来ましたが「民主党」は「戦犯の真実」を知らないのであり、「A・B・C」級戦犯とは「罪状の軽重」や「上下関係」を示す意味ではありませんし「戦犯の名誉は回復」されており、靖国神社の持つ神道とは「宗教的行為」ではなく古来よりの日本人の「習俗的行為」なのですから「特定の宗教性をもたない新たな国立追悼施設の設置」など不要です。

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大東亜戦争終結後の「極東国際軍事裁判」(東京裁判)で「日本は侵略国家」として断罪され、A級戦犯「平和に対する罪」・B級戦犯「通例の戦争犯罪」・C級戦犯「人道に対する罪」として有罪判決を受け「処刑」された方々もいましたが、当時の国際法ではB級戦犯「通常の戦争犯罪」のみが法的に有効であり、「A級戦犯」と「C級戦犯」は事後法で法的根拠がなかったのですし、そもそも日本の「国内法」で裁かれたのではありません。

東京裁判とは「戦勝国が敗戦国を一方的に裁く」との理不尽で「裁判の名を借りた」だけの「連合国」による日本への「復讐の儀式」で、東京裁判で被告人の起訴は1946年4月29日の昭和天皇陛下のお誕生日に行われ、絞首刑判決の刑の執行は12月23日の当時皇太子殿下のお誕生日(現在の天皇誕生日)に行われ、これこそが連合国による復讐の儀式の証です。

日本が主権を回復した、1952年4月28日の「サンフランシスコ平和条約」発効直後の5月1日、木村篤太郎法務総裁から「戦犯の国内法上の解釈についての変更」が通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となり、戦犯とされた人々のために数度にわたる国会決議もされました。

1952年4月に施行された「戦傷病者戦没者遺族等援護法」も一部改正され、1952年6月9日「戦犯在所者の釈放等に関する決議」、1952年12月9日「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」、1953年8月3日「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」、1955年7月19日「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」が可決され、これらにより「日本政府は公式に戦犯の名誉回復を表明してはいないが、以上の事実より実質上は名誉回復されている」とされています。

A級戦犯とされて刑死された方々と、B・C級戦犯とされて刑死された方々は「昭和殉難者」として靖国神社に祀られていますが、すでに「すべての戦犯の名誉は法的に回復」されており「A級戦犯」と呼ばれた方々は戦争犯罪人ではないのですから、「A級戦犯が合祀」されていることを理由に首相や閣僚の靖国神社参拝に反対する「民主党の論理は破綻」しているのです。

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↑ 「青色」=明治よりこれまで要人が靖国神社に参拝した国(地域)・「赤色」=死に物狂いで靖国神社参拝に反対する国・「白色」=これまで無関心の国・「紫色」=他国の影響を受けても元首が靖国神社に参拝した国

私は本ブログで再三再四「靖国神社」問題について書き記していますが、本ブログには投稿文字数に制限がありますので「日本占領憲法第20条で靖国神社国家護持は違憲」との判断や「世界各国の国家元首や王族・軍人など世界の要人が参拝」されている事実は本ブログ以下の記事をご覧下さい。

「英霊が祀られている靖国神社を国家護持せよ、参拝しない輩は国賊売国奴だ」http://blogs.yahoo.co.jp/x1konno/31419238.html

明治2年に東京招魂社として創建され、明治12年に改称された「靖国神社」に祀られている英霊246万6千余りの方々は「明治維新」・「西南の役」・「日清戦争」・「日露戦争」・「第一次世界大戦」・「満洲事変」・「支那事変」・「大東亜戦争」などにおいて殉じられた「軍人」ばかりではなく、戦場で救護のために活躍した「従軍看護婦」や学徒動員中に軍需工場で亡くなられた「学徒」など、軍属・文官・民間人など「祖国日本のために殉じられた方々」が合祀されているのです。

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靖国神社によると、15日の参拝客は「約16万6千人」で一昨年(福田内閣)の約15万2千人・昨年(麻生内閣)の約15万6千人を大きく上回ったとの事ですが、各地にある護国神社の参拝客も増加したと言われており、これは靖国神社を否定する民主党政権への良識ある日本国民の怒りの表れです。

世界共通の認識として「いかなる国家も、その国家のために命を捧げた国民に対して敬意を払う権利と義務がある」のは常識であり、日本のために尊い命を捧げて殉じられた英霊に感謝の心を捧げる靖国神社を否定する輩は国賊売国奴です。

中共と韓国に土下座して靖国神社を否定する菅内閣と議員は政界を去るべきで、すでにA級戦犯の名誉は回復されているのです。

良識ある日本国民の皆様、中共と韓国に土下座して靖国神社を否定する民主党についてご考慮下さい。

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転載元転載元: 近野滋之・民族主義者の警鐘

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近野滋之様からの転載です。
皆さんで考えたいですね。

2010/8/18(水) 午後 1:22 庭山行政書士事務所

転載下さり感謝を申し上げます。

傑作○です。

2010/8/18(水) 午後 2:56 近野滋之

おもしろい画像ですね☆
記事の中にもありましたが、やはり「A級B級C級」の表現がいけませんね。
というより、それが「「罪状の軽重」や「上下関係」を示す意味ではありません」ということが知られていなすぎることが、です。
何も教えられないでその呼称だけ聞いたら、誰だってそういう印象を刷り込まれてしまいますから。

傑作です。

2010/8/18(水) 午後 11:06 理瀬

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理瀬さんこんばんは。
ウィキペディア百科事典で調べますと、A級戦犯 - A項「平和ニ対スル罪」で有罪とされた戦犯
BC級戦犯 - B項「戦争犯罪」、C項「人道に対する罪」で有罪とされた戦犯 となります。
A,B,C項戦犯とすれば良いのではと考えます。

2010/8/18(水) 午後 11:47 庭山行政書士事務所


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