さむらい行政書士 庭山行政書士事務所

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明日は8月9日

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明日は8月9日です・・・。産経ニュースから・・・。

ソ連対日参戦65年 「侵略の日」を心に刻もう

9日は、ソ連軍が1945(昭和20)年8月のこの日に突如、日ソ中立条約を破って日本に侵攻して65年にあたる。この19日後に、ソ連による北方領土の不法占拠が始まった。日本にとって、9日は「侵略の日」であることを心に刻み、教育の場でしっかりと子供たちにも教えるべきだ。
ソ連軍は、日本がポツダム宣言を受諾し、8月15日に終戦の詔書が発表された後も一方的な侵攻を続けた。ソ連は、かつて一度たりともロシア領となったことがない日本固有の領土である択捉、国後、色丹、歯舞群島の北方四島を占領し、併合した。
ソ連は、日ソ中立条約だけでなく、連合国が「戦争による領土不拡大の原則」をうたった大西洋憲章(41年)やカイロ宣言(43年)にも違反し、連合国で唯一、戦後に領土を拡大した国になった。
ソ連の独裁者スターリンは、45年9月2日の対日戦勝演説で「日本が粉砕され、汚点が一掃される日がくることを信じ待っていた」と述べ、勝利の配当として「南樺太と千島列島がソ連領に移る」と宣言した。ソ連にとって対日参戦は、日露戦争の報復戦であり、日本領土の略奪を目的としていた。当初から領土不拡大の原則を守るつもりなどなかったといえる。
ソ連は、ポツダム宣言にも違反した。武装解除した日本将兵や居留民たち約60万人を「ダモイ(家へ帰るぞ)」とだましてシベリアに抑留し、飢餓と酷寒の劣悪な環境の中、強制労働に従事させた。絶望の中、飢えや病気などで6万人以上もの日本人が帰らぬ人となった。それらは「スターリン体制の犯罪」といっていい。
ところが、大国復活に奔走するロシアはその犯罪を正当化し、今年から、日本が降伏文書に調印した9月2日を事実上の「対日戦勝日」として祝う。侵略を「正義の戦争」にねじ曲げた。阻止できなかった最大の原因は、日本外交の弱体化と不作為にある。
日本政府が手をこまねいていることに、ロシアは増長しているのである。このままでは歴史の捏造(ねつぞう)や歪曲(わいきょく)が繰り返されることになるだろう。そうなれば、日露平和条約の締結どころではない。
そのためにも日本は8月9日の意味について国民全体が認識を新たにするとともに、ロシアの「対日戦勝日」創設の欺瞞(ぎまん)性を毅然(きぜん)として世界に訴える必要がある。
 
 
記事にもあるように、ソ連の行為は許すことは出来ません。ヽ(`Д´)ノウワァァァァァァン
日本は、毅然とした態度でロシアの対日戦勝日の欺瞞を世界に訴える必要があります!(´Д` )ゞザッ
 


最後まで見てくれたあなたに、脈絡もなく中国式ハニートラップサービスショットをプレゼント!
 
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転載元転載元: 学校では教えてくれないJAPAN

ラフカディオ・ハーン、日本名は小泉八雲。
アメリカで新聞記者をしていた彼は日本に魅力を感じるようになりました。
運よく明治23年(1890)、日本に派遣されて憧れの国にやって来ました。
そして、通信員の仕事をやめ、英語教師をすることにしました。
場所は、島根県の松江中学校です。
ハーンは英訳の『古事記』などを読んでいたので、神々の国・出雲へ行けることを非常に喜んだのです。8月末に松江に着き、翌月から学校に勤務し始めました。
 
当時、彼がアメリカの友人に宛てた手紙にはこう書いています。
「私は強く日本にひかれています。この国で最も好きなのは、その国民、その素朴な人々です。
天国みたいです。世界中を見ても、これ以上に魅力的で、素朴で、
純粋な民族を見つけることはできないでしょう。
日本について書かれた本の中に、こういう魅力を描いたものは1冊もありません。
私は、日本人の神々、習慣、着物、鳥が鳴くような歌い方、彼らの住まい、迷信、弱さの
すべてを愛しています。
私は自分の利益を考えず、できるなら、世界で最も愛すべきこの国民のためにここにいたい。
ここに根を降ろしたいと思っています」
 
 
日本を愛した八雲は1892(明治25)年、セツと隠岐を旅した際、風光明媚で静かな海士町福井の菱浦湾を気に入り数日間宿泊。海水浴などを楽しみ、鏡のような水面の入り江を「鏡浦(かがみがうら)」と名付けました。
この時に八雲が泊まった旅館は廃業し取り壊されましたが、跡地は所有者が町に寄贈。
町はその跡地を「八雲広場」として整備し、銅像を建立しました。
・・・・・・
 
島根県の隠岐諸島の中の一つ、中ノ島を「海士町(あまちょう)」と言います。
人口2,400人、高齢化率39%という過疎の島です。
 
そんな海士町が都会から数多くのIターン者を集めています。
しかも大企業や東大などの名門大学を卒業したりした、
世間で勝ち組と言われる経歴を持つ若者が多いといいます。
 
過疎や高齢化は地方の多くの自治体が抱える悩みです。
各自治体は東京でIターン・Uターンを呼び掛けるイベントを開催したり、
住宅や仕事の斡旋で便宜を図るなど新たな居住者集めを行っています。
しかし、現実には新住民の獲得は難しいようです。
 
そんな中、圧倒的に不利な地理条件の海士町に都会の生活を捨てて、
どうして20代から40代の若者がやってくるのでしょうか。・・・
 
小泉政権の国と地方の三位一体改革で海士町の財政は大打撃を受けました。
少子高齢化による生産年齢の人口の減少、公共投資の急激な縮小、
地方交付税の大幅な減額による財政危機という厳しい状況が続き、
町は衰退の一途をたどっていました。
 
しかし、海士町のすごいのはここからです。
この地域だけが持っている潜在能力とその可能性に賭けた新たな挑戦に取り組んでいきました。
 
まずは町長の給与を半分にし、役場の職員も給与をカット。
カットしたその日に給与が減ったお祝いと称して祝杯をあげました。
これは自分たちの身を削った分を町の立て直しに使ってもらい、
今日この日から町の再生を誓った祝杯だという。
すると、町のお年寄りたちがバスの補助金はいらないから、
その分を町の再生のために使ってほしいと言って来ました。
 
海士町は定住者を増やそうと、移住してきた者には仕事に慣れるまでの3年間は、
15万円を支給することにしました。
また牧場で牛を育てる人には土地を無料で与えたりしました。
さらに移住者のための住宅を町でつくって提供してくれる。
住宅をつくる地元業者にも仕事が行き渡り忙しくなりました。
これにより2004年から2009年までの間に144世帯、234人のIターン者が町に定住しました。
 
彼らは知恵を絞っていろんなことに取り組みました。
特産のサザエを使ったレトルトカレーの商品化、
岩ガキの養殖を始める家族、干しナマコの加工場をつくったり、
海士町で獲れる農・水産物を加工し特殊冷凍(CAS)してブランド化の確立を目指したり・・・
町に移住者が増え、そして人口が増え、産業が盛んになる。
このように町はどんどん活気が出来、自然に消費も活発化し、税収も自然に増える。
 
山内道雄町長は町の活性化のためには「若者、よそ者、馬鹿者」の力が必要と説き、
Iターン者に大きな期待を懸けています。
「彼らは自分たちは宝探しに来たという。一流大学や大企業にいたのにもう一つ上のステージを求めて島に来た。そこで自由自在にやらせているところが一番いいのではないか」
と考えています。
 
他の自治体と比べ定住促進事業に「特に金をかけているわけではない」(町長)という。
それでも若者が集まる理由は山内町長をはじめ役場の職員や島民が持つ「島の自立」に懸ける意気込みと誠実な人柄、面倒見のよさがあるからです。
 
Iターンでこの島にやって来た方はこう言いっています。
初めて島を訪れた時、役場の職員が3日間、付きっきりで島内を案内してくれた。
夜の飲み会では島の魅力や抱える課題などを熱く語るのを聞いた。
また、滞在中、子どもから高齢者までが集まる会合に参加する機会があった。
その時に、「どのようにしたら島はよくなるのか・・・」
老いも、若きもが率直に自分の意見をぶつけ合うのを聴いているうちに、
「単なる旅行者の自分をここまでもてなし、本音を語ってくれた。一緒に何かをやってみたい」
と考えたのがIターンのきっかけになったという。
初めて訪問した時に感じた漠然とした思いはどんどんと強まり、
1年後に移住するまで揺らぐことはなかった。
 
地域に人材を呼び込もうと考えている自治体に求められるのは、
自らの地域が持つ魅力や課題、将来像などについてUターン・Iターンを考えている人たちに丁寧に説明し、とことん語り合う姿勢かもしれません。
画一的な企画をただやればいいわけではないと思います。
それが予算消化だとしたらとんでもない話です。
 
「心」と「心」のふれあい。
いま求められているのはこれではないでしょうか。
特に多額な予算が必要なわけではありません。
海士町の取り組みがそれを示している気がします。
 
小泉八雲の愛した日本。
日本という国の底力を感じました。
・・・・・・
 
 
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転載元転載元: さくらの花びらの「日本人よ、誇りを持とう」

広島の被爆者たちの会

「平和と安全を求める被爆者たちの会」
これは被爆者の二世三世の方たちの団体です。
この会のことを取り上げたチャンネル桜の動画を下にアップしましたが、
内容は概ねこういうことです・・・
 
 
この会の被爆者二世三世の方たちは、以前から「広島の慰霊はおかしくなっている」
そのように思っていた自分と同じ考えの方たちは少ないと思っていましたが、
昨年(2009年8月6日 原爆慰霊の日)の田母神閣下の広島での講演会で、
「同じような考えの人はたくさんいるじゃないか」と勇気づけられ、励まし、連絡を取り合っているうちに、
今年の春(2010年)に新しい会を立ち上げようと意気投合して、この会を設立しました。
 
そして今年も広島で8月6日という原爆の日に講演会を企画しました。 その内容は、
「日本の平和をいかに守っていくか」ということで田母神閣下に、
「中国が行った核実験でシルクロードがいかに汚染されているか」ということを
札幌医科大学の高田純先生にお願いし、緊急提言して頂こうと思っております。
 
このような充実した内容を多くの広島市民の方に聞いて頂きたいと思い、
広島市内に100くらいある公民館に「チラシを置いて下さい」と市に申請しましたが、
結果は「協力できない」と言われました。
なぜ協力できないのか?
 
その理由は広島市長が記者会見で「今年も講演会をやるそうだが、被爆者の気持ちに配慮してほしい」という発言があり、「その発言に沿っていない行事には協力できない」というのが理由だというのです。
しかし、市長が被爆者がどうのと言うが、我々こそ被爆者たちの会です。
我々被爆者に配慮しないのでは、言っていることの筋が通らないのではないか・・。
 
我々被爆者の会のチラシは置いてくれないが、
同じく86日に開かれる反戦平和団体の方のチラシは公民館に置いてくれています。
「この許可と不許可の基準は一体どういうことなのか?」という疑念がわき、
広島市長と公民館を管理する財団に公開質問状を送りました。
 
この質問状の回答は来ていませんが、公民館から届いた文書には、
今年の86日の講演会も昨年と同趣旨と思われるので、広島市の指定管理者である財団としては
協力できません」と書いてありました。
 
広島市では「被爆者というのはみんな核廃絶を願っている、
それ以外のことを考えている被爆者はいない」 ということになっています。
しかし、被爆者の中には「私は核兵器を持って日本を護ってほしい」と思っている人もいるのですが、
みんな静かに黙ってしまっているのです。
広島では言論空間が閉ざされてしまっているので、それを何とかしなければ被爆者たちの本当の声が出てこないということで、去年も今年も我々は勇気を持って田母神閣下の講演会を企画しました。
 
かつて西村眞吾さんが講演でこういう話をしていました。
広島に原爆が落ちた直後に海軍の軍人が現場を視察をしていました。
焼けただれた人たちが大勢いて、海軍の軍人の姿を見たらみんな寄って来て
「兵隊さん、この仇(かたき)をとって下さい」と口々に言って死んでいったという。
誰も日本が悪いからだ なんて言っていなかったのです・・・。
 
反戦平和という意見も結構でしょう。 そしてそれに反対する核武装の意見も結構なのです。
お互いの意見をぶつけ合うのが民主主義のよいところであるのに、
片方の言論を封殺する広島市のやり方は許せることだろうか・・・。
 ・・・・・・
 
 
その反戦平和団体のチラシにはどう書かれているのか。
8.6 Peace ヒロシマ 〜平和の夕べ〜」(チラシはこちら
 
海をこえ、願いはひとつ。
負けるものか
まけるものかと
朝鮮のお友だちは
炎天の広島駅で
戦争にさせないための署名をあつめ
負けるものか
まけるものかと
日本の子供たちは
靴磨きの道具をすて
ほんとうのことを書いた新聞を売る
 
君たち
もういい だまっているのはいい
戦争をおこそうとするおとなたちと
世界中でたたかうために
そのつぶらな瞳を輝かせ
その澄みとおる声で
ワッ! と叫んでとび出してこい
そして その
誰の胸へも抱きつかれる胸をひろげ
たれの心へも正しい涙を呼び返す頬をおしつけ
ぼくたちのひろしま
ひろしまの子だ と
みんなのからだへ
とびついて来い!
 
 
この詩の横にはこう書いてあります。
「韓国人原爆犠牲者慰霊碑」
原爆が投下された1945年には日本国内に約200万人もの朝鮮人がいたのです。
このうち、広島にどれくらいの人が住んでいたかははっきりしませんが、
韓国原爆被害者協会、広島県朝鮮人被爆者協会などの調査では、
5万人が原爆投下に遭い、約3万人が亡くなったとされています。
 
そして最後にこう書かれています。
「・・・今年も、私たちは8月6日の広島に集います。平和講演は、高史明さんにお願いしました。
日本の侵略により、命を奪われ、言葉や名前、文化まで奪われた朝鮮半島の方たちの声を聞き、
考えたいと思います。今年も一人ひとりが主人公の集会です。集いましょう。
そして、考えあい、語りあいましょう」
 
広島原爆の慰霊の日に、なぜか朝鮮人の声が聞きたい と考えているようです。
どうして反戦平和の人たちは韓国人や朝鮮人のことを思いやるのでしょう?
この反戦平和団体というのは何者なのでしょう。
ここをよく考えてほしい。
こういう者たちに牛耳られた広島市と原爆の慰霊。
元社会党、社民党の左翼の秋葉市長のもとで、反戦左翼の巣窟になっている広島を、
被爆した広島市民たちは長く違和感を感じながらも言論を封じられてきたという。
8月6日の原爆慰霊には地元の市民がほとんどいない。
マスコミが報道するのはもっぱら反戦左翼の慰霊ばかり。
 
しかしついに、広島の被爆者が立ち上がりました。
田母神氏の昨年8月6日の広島での講演、あの勇気ある行動に被爆者たちは立ち上がったのです。
・・・・・・ 
 
 
最初に、原爆で斃されたすべての人びとに深い哀悼の心を捧げます。
私たちは、被爆者や二世三世たちを中心にする会として、
平成22年の広島原爆忌の日に、日本会議広島が主催する 田母神俊雄氏講演会に協力しています。
 
私たちにとって、原爆忌は被害者の鎮魂の日であると同時に、
平和や安全について深く考える最も重要な日でもあります。
昨年は広島市長からは日程変更要求がありました。
理由は「静謐な環境の中で祈る日だから」というものでした。
私たちは「祈りの日だからこそ、静謐な環境の中で祈りかつ考えなければならない」と思う者たちです。
 
現在の国際情勢の中で、この国の置かれた状況を冷静に見つめ、そして、広い専門的視野から、
核の将来と、現在の平和と安全の間に横たわる複雑で困難な数々の問題を、
ありのままに正しく認識しなければならないと考えます。
このためには、それがどのような見解であれ、いつであれ、私たちは聞く用意があります。
またその権利もあります。誰に聞くか選ぶ自由もあります。
 
田母神氏は今年の86日には関西地方での講演会を予定されていました。
私たちは「会」の主旨から、「もっと田母神氏の意見を聞くべきである」と結論付けました。
そこで私達は、その講演主催団体と協議を重ねました。
そして私たちに開催の権利を譲ってもらったのです。関西の団体にこの場を借りて感謝申し上げます。
 
市長以外からも昨年は「被爆者の心を傷つける講演会の中止要求」という複数団体の
連名要求もありました。 しかし、これは的外れです。 なぜなら、私たちは被爆者だからです。
「被爆者の心に配慮して田母神は広島に来るな」というデモもありました。
しかし、これも間違っています。 なぜなら、私たちは被爆者だからです。
「被爆者の受けた体や心の傷を知るべきだ」との声もありました。
しかし私たちは十分に知っています。 なぜなら私たちは被爆者だからです。
 
昨年の米国オバマ大統領の「核無き世界を目指す」という演説から、
今年のNPT再検討会議の過程を捉えて、“世界は核廃絶の動きに向かっている”、
という見方がこの国では広がっているように思えます。
しかし、70年ほど前には世界に核兵器はありませんでした。
でも、その時代の世界は戦争に覆われていました。「核廃絶」と「戦争のない世界」との間には、
深い溝があるのではないでしょうか。
 
さらにオバマ大統領は「核なき世界は自分の生存中には実現しない」と言っています。
ならば、その間、核兵器は厳然として存在するのです。
核被害の実態を語り続け、世界に発信することは重要で必要なことです。
しかし、それだけで明日「核の無い戦争のない世界が実現する」と思うほど、
私たちの力を過信してはいけません。
 
ものごとを知るには様々な切り口から観察し、検討し、研究することが必要です。
まして、この国のなかで特定の人たちだけの意見で他の見方を否定することがあってはなりません。
昨年の様々な「抗議」と称する声や行動は、私たちから見れば、単に「異論への嫌悪感の表明」のようなものでした。
正直に言って私たちはこれまでのいわゆる「反核運動」の姿に少なからぬ「違和感」も持っていますが、だからといって、私たちはそれらの運動に、“感覚”を基にした直接的「抗議」などをするつもりは全くありません。
 
「核なき世界」と「戦争のない世界」との間の深く超えがたい溝をどう克服するのか、
そしてすぐには到来しない「核無き世界」が来るまでの間、
私たちと子孫の平和と安全はどう構築するのか、
当面続く核時代の中で私たちの持つ力の限界も認めて、冷静で、現実的で、多面的な観点から、
いくつもの方策を考え出していかねばなりません。
 
そしてそれは、核の悲惨さを最もよく知っている被爆者であればこその責務であると確信します。
 
 
平成22520
『平和と安全を求める被爆者たちの会』事務局長代理 池中美平
 
 
 
 
 

転載元転載元: さくらの花びらの「日本人よ、誇りを持とう」

外国人住民基本法(案)
 
 この法律案を読んで、真っ先に感じました。
 
 この文案は日本人の発想ではない。 
 
在日か外国の意を受けた日本人スパイが書いたものと思います。
 
戦前のゾルゲ事件を連想します。
 
対独戦争に集中したいソ連の意を受け、日本軍の目を南方に向けさせ、満州国境で対峙する極東ソ連軍を独ソ戦線に向かわせることに成功しました。
 
その結果日本は英米との摩擦を生じ、最終的に大東亜戦争に突入することになりました。
 
 これはアメリカ本国のソ連スパイと日本にいるソ連スパイの画策によるものです。
 
蒋介石の中華民国もからみますが、その連中は日米の会戦をソ連の為に必要としていました。
 
当時日本にいたソ連スパイの日本人は世界が共産化することによつて真の平和がおとずれると信じこまされていたのでしょう。
 
当然ソ連の現実は知りません。
 
世界の共産化のためには、日米決戦により、日本人の犠牲者が出てもしかたないと思っていたでしょう。
 
 今回の外国人住民基本法(案) を読みますとある外国の為には日本人の犠牲はやむを得ないという発想が感じ取れます。
 
これはまさしく、間接侵略です。
 
 この法案に賛成する国会議員は、意識するしないにかかわらず間接侵略に手を貸す売国奴となりさがることを知らなければなりません。
 
在日の勢力を使い日本を植民地化する法案と断言できます。
 
ある外国とは近隣の三国に外なりません。   
 
外国人住民基本法(案)全文については私のブログ2010/7/26(月)午後6:25
次はこれらしい外国人住民基本法案 (転載元successのブログ)を参照してください。
 
 日本海の夕日胎内市村松浜
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外国人参政権をあきらめて  次に出てくるのは
外国人住民基本法案

ですか・・・

《 外国人住民基本法(案) 》 全文

前 文
今日の国際社会は、地球と人類の存亡に関わる重要な課題に直面している。世界の各地に発生する
民族的・宗教的紛争、貧困と飢餓などは、国際社会の平和と安定の維持、ならびに人道の確立を危う
くし、人びとの移動を余儀なくさせている。そのため日本社会においても、就学、就業などを目的と
する人びとの国境を越えた移動が急増し、外国人住民の定住化が進行している。このような国際化の
潮流は、日本社会を、国籍、民族、文化および宗教的に多様な社会へと急変させている。
そして国際化に伴う日本社会の変化は、日本政府と人びとの考えと行動を、歴史的に支配してきた「単一民族国家観」から多民族社会観へと、その価値観を転換し、外国人の人権と民族的・文化的独自性を尊重して共生することを強く求めている。そのため、外国人を治安管理の対象とした外国人登録法、出入国管理及び難民認定法は、その法目的を含めた根本的な変革を迫られている。また、日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、それに基づき、旧植民地出身者への戦後補償および人権の確立が強く求められている。

国際社会は、世界人権宣言、国際人権規約、難民条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人
種差別撤廃条約および移住労働者権利条約と、外国人権利宣言ならびにマイノリティ権利宣言など、
外国人およびマイノリティの権利保障に関する共通基準を採択し、世界各国が国内的に受容し実施す
ることを求め続けている。
日本社会が外国人と日本人の共生と真の国際化を達成し、新しい時代を迎えるためには外国人の人権と民族的・文化的独自性、そして地域社会の住民としての地位と権利を包括的に保障する法律の制定が不可欠であると認識し、「外国人住民基本法」を制定する。

第1 条( 目的と定義 )
① この法律は、外国人住民の人権と基本的自由および民族的・文化的独自性を保障し、外国人住
民と日本人住民が共生する社会の構築に資することを目的とする。
② この法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如
何に関係なく、日本国籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。

第2 条( 権利享有と保護の平等
① すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法、およびこの法律が認める人権と基本的自由を享有する権利を有する。
② すべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、この法律による保護を平等に受ける権利を有す
る。

《 外国人住民基本法(案) 》 全文
前 文
第一部 一般的規定
第3 条( 国および地方公共団体の義務 )
国および地方公共団体は、この法律が認める権利をすべての外国人住民に保障するために、立法、行政および司法、財政その他必要な措置をとらなければならない。
② 国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差
別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑止しなければならない。
③ 国および地方公共団体は、すべての外国人住民に、この法律が認める権利の侵害および差別的
行為に対し、裁判所その他の国家機関によって効果的な保護および救済措置を受ける権利を保障
しなければならない。

第4 条( 滞在・居住権の保障 )
① すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・
居住する権利を制限もしくは剥奪されない。
② すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。
外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。

第5 条( 永住資格 )
永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される
③ 日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3 年以上居住している外国人住民は、申
請により永住資格が付与される。
④ 外国人住民で引き続き5 年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。

第6 条( 恣意的追放の禁止 )
すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。
② 追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受け
る機会と裁判所の決定を求める権利を有する。
永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。

第7 条( 家族の再会と家庭の形成 )
すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。

第8 条( 基本的自由・市民的権利 )
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が保障する基本的自由と市民的権利、とくに次
の自由と権利を享有する。
第二部 出入国および滞在・居住に関する権利
第三部 基本的自由と市民的権利および社会権
a.非人道的な、または品位を傷つける取り扱いを受けない権利、および生命、身体の自由と安全に
ついての権利。
b.日本国の領域内において自由に移動し居住する権利、ならびに日本国を自由に離れ、かつ戻る権
利。
c.刑事上の罪および民事上の権利と義務の争いに関する決定のため、公平な裁判所による公正な裁
判を受ける権利、とくに自己の理解する言語によって裁判を受ける権利。
d.私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉されない権利。
e.思想、良心の自由についての権利。
f.宗教の自由、とくに習俗によってこの自由が侵されない権利。
g.意見を持ち自由に表現する権利。
h.平和的に集会し、結社する権利。
i.直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に参与し、公務に携わる権利。
j.いかなる国籍も自由に取得し離脱する権利。

第9 条( 経済的・社会的権利 )
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が認める経済的、社会的および文化的権利、とくに次の諸権利を日本国民と等しく享有する。
a.労働、職業選択の自由、および労働条件ならびに同一労働同一賃金に対する権利。
b.住居についての権利。
c.緊急医療、保健衛生および社会的サービスに対する権利。
d.社会保険および社会保障に対する権利。
e.教育を受ける権利。
f.研修および訓練を受ける権利。
g.文化活動に参加する権利。
h.一般公衆の使用を目的とする施設またはサービスを利用する権利。
i.財産を所有し自由に処分する権利。

第10 条( 特別措置の保障 )
すべて外国人住民は、第8 条および前条の権利享有を達成するために、必要な特別措置を求めるこ
とができる。

第11 条( 公務につく権利 )
永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。

第12 条( 社会保障・戦後補償に対する権利 )
すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平
等に適用を受ける権利を有する。

第13 条( マイノリティの地位 )
すべて外国人住民は、国際人権法が保障する民族的、文化的および宗教的マイノリティの地位を有
する。

第14 条( マイノリティの権利 )
すべて外国人住民は、国際人権法がマイノリティに保障する権利を、個人的に、および集団的に、
とくに次の諸権利を享有する。
a.自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、および自己の言語を使用する権利。
b.自己の言語、文化歴史および伝統について教育を受ける権利。
c.前項(a)および(b)の権利を享有するために必要な活動に参加し、団体を結社し維持する権利。
d.自己の民族的・文化的および宗教的独自性の維持と発展に関連する国および地方公共団体の意思
決定に参加する権利。
e.民族名を使用する権利。

第15 条( 国および地方公共団体の責務 )
国および地方公共団体は、外国人住民の民族的・文化的および宗教的独自性を保護し、外国人住民
がその独自性を維持し発展させるために必要な立法、行政、財政その他必要な措置をとる責務を有
する。

第16 条( 住民の地位 )
すべて外国人住民は、地方自治法第10 条が認める地方公共団体の住民として、「日本国民たる住民」と平等な権利を享有し、負担を分任する。

第17 条( 住民として登録する権利 )
すべて外国人住民は、住民基本台帳に基づく住民登録をする権利を有する。

第18 条( サービスの提供を受ける権利 )
すべて外国人住民は、住民としての生活を営むために必要な、自己の理解する言語による情報を含
む、地方公共団体のサービスを受ける権利を有する。

第19 条( 自治の参加 )
すべて外国人住民は、地方公共団体の意思決定および地域社会の住民活動に参加する権利を有する。

第20 条(政治的参加 )
地方公共団体に引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する。
第四部 民族的・文化的および宗教的マイノリティの権利
第五部 地方公共団体の住民としての権利

第21 条( 参政権 )
永住の資格を有し、もしくは引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。

第22 条( 審議会の設置 )
国および地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として「外国人人権審議会」
(以下「審議会」と称する)を設置する。

第23 条( 審議会の権限 )
① 国に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について関
連政府機関に勧告する。
② 地方公共団体に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項
について地方公共団体の長に勧告する。



だれを対象として 何のための法案 なのか・・・





こっちのほうが よっぽど危ない

日本人には全くメリットがないようですが…




■内容詳細
柳虫さんブログ  http://blogs.yahoo.co.jp/shadeh447384972974/6239807.html
店長さんのブログ  (このままだと日本はこうなる  予想図が示された驚愕の記事)
h​ttp​://​blo​gs.​yah​oo.​co.​jp/​zod​iac​fum​iya​/15​805​303​.ht​ml


転載元転載元: successのブログ


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