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スウィートbonbon(壽光寺の内緒話)

書庫住職、涙チョチョ切れる

堺市への公開質問状

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葬儀も「称名」のご縁である。み教えにあうための厳しいご催促
 

平成232011)年7月17
堺市 市長様
堺市役所健康部様
堺市立堺斎場様
 
「堺斎場の式場使用について」の公開質問状
 
557-0043 大阪市西成区玉出東2-9-29
浄土真宗本願寺派大阪教区西成組壽光寺住職
(06)6661-8982 fax066653-8516
 謹啓
  暑中お見舞い申し上げます。さて、去る7月11日(月)に、葬儀社Iを経由して当方門徒のF家の葬儀に貴施設の式場を貸借いたしました。その際の対応として理解しかねることがございましたので、当日斎場長さまに抗議を致しましたが時間の都合で回答を得られず不本意ながら貴施設の方針に従って対応いたしました。ここに改めて質問をいたします。なお、このやりとりは真宗僧侶有志のHPにて公開させていただくとともに、大阪教区教務所(津村別院)広報部並びに、浄土真宗本願寺派(京都・西本願寺内)に報告させていただくことを言明しておきます。
 
①人の死をめぐってはその物理的な問題と精神的な問題とに二分されます。もちろんその両方を分離することはできず相互に深く関係することはご理解いただけると思います。さて、堺斎場で式場を貸借した場合、遺体を安置した上で行われる宗教儀式を、行政の側が一方的に「告別式」と規定されるのはなぜでしょう?私たち浄土真宗には葬儀という礼式はあっても「告別式」はございません。行政が「人の死」の意味やそれに伴う儀式の名称を規定することに問題はありませんか。
 
②式場の貸与には相当の費用を支払うとはいえ、会場側からの規制は貸与される側としては従わざるを得ない状況を生みます。さて、当日私は、葬儀社から「この斎場では火屋勤行ができません」と規制され、それが斎場側の方針として葬儀社に言い渡されている事実を確認しました。今まで、火葬のみの斎場利用しか経験がなくその際には別室にて「火屋勤行」ができておりました。大変な驚愕とともに不快感をもちました。それは、宗教に基づく儀式を行政によって禁じられたからです。これは、信教の自由を犯す行為ではありませんか?解釈を含めて行政が人の死の意味づけに立ち入ることはあってはならないと考えます。この点についての堺市及び諸機関のお考えをお聞かせください。
 
③堺市HPにおいて健康部の項から堺斎場の案内が検索できます。そこでの利用規定には、勤行の制限や名称の規制についての記述はありません。ならば、今回の問題は、現場での恣意的な判断なのでしょうか。この点についての堺市の見解を求めます。
 
④最後に、①②の2点について堺市が行政としての妥当性を主張なさるのであれば、その根拠をお示しください。条例や施行細則等、内規などが存在するのであればそれをお示しください。
 
以上4点について、真摯な回答を期待しております。なおこの質問状が確実に届くように、郵送とともにメール送付もさせていただきます。二重になることをお許しください。
 謹白


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