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スウィートbonbon(壽光寺の内緒話)

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堺市斎場のお返事2

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韓国の葬儀には明確に「遺体の葬送」が主であることが表現されている。
 
お返事の分析に入ります。
 
①式場ホール内等専用使用施設につきましては、御遺族様の意向により様々な宗教により御葬儀をおこなっていただいております。
 
「斎場」とは「火葬場」である。その歴史的経過は措くとして、もともと共同体の共有地であり、墓地(埋め墓)も併設することも多い。
 
現在では法律によって、人の遺体は火葬することが原則となっているので、各自治体が公立で「火葬場」を建設所有する。
 
もちろん、わが区の「津守斎場」のように村持ちの土地を個人所有して現在では私立の「斎場」となっているところもある。
 
もうお気づきのように「式場ホール」は斎場とセットの存在ではないつまり、何らかの意図をもって、堺市が併設しているだけで、斎場とは原則、建物も使用目的も違う。「葬式をせねばならない」という法律はないからね。
 
 
ここで説明が要るのは「専用使用施設」という表現である。公的用語であろうが、「葬式専用に使うことを目的とした施設」という意味であろうか?
 
はたまた、ある人や団体が専有して使用することを前提とした施設、つまり専有使用を前提とした施設、ありていに言えばレンタルしてチャージをとることを目的とした施設という意味であろうか?
 
ただしココに「等」がついているので、式場ホールの他にも専用使用施設がある、ということになる。それは何を指すのであろう。この規定によって、意味がいろいろと変わるので、これは質問しなければならない。
 
次に、「御遺族様の意向により 様々な宗教により」と宣言されている。ここで明らかになるのは、式場ホールを葬儀社に貸すのではなく遺族に貸すとレンタルの主体を定めていることである。これは大変重要なポイントである。
 
これは確認事項となる。すなわち葬儀社が式場ホール・その他(これが不明)を借り式の準備や手配をするのではなく、市は葬儀社を相手にせず相手は遺族であると明言されたわけである。
 
 
みかけは葬儀社と堺市と見えた(斎場長のふるまいも葬儀社のふるまいも)が、それは擬制であって、契約は遺族と市の契約だということだ。
 
 
つまり、堺市斎場のホールは、誰であっても個人が「いついつに貸してくれ」という交渉をして借りられるホールであるということである。
 
以上の論理にたてば、「御葬儀をおこなっていただいております」という市の言い方は、①人の死に際や遺体を火葬にするまでの儀式や儀礼については、こちらはしない②遺族の方でおこなわれることは否定しない、内容形式にもかかわらない、という意味であるという2点を確認したい。
 
これを前提にすると、いくつかの疑問がもう生まれる。箇条書きにする。
 


A.ホール施設のレンタル手続きを「葬儀社」、いわゆる業者だけを相手に限定していないかどうか。
 
B.式自体の「呼称」について、市が電光掲示板で掲示するのは、遺族の意向を確認後でなければ契約違反あって、そのような行為、つまり遺族の意向確認がなされているのかどうか。
 
C.無宗教のお別れ会を含み、勤行や称名、あるいは演奏や音楽などを、専用施設について制限するとするならば、レンタル前にその確認が必要となる。そうでなければ、市の自由意思によって特定の形式以外の儀式や手続きを排除できることになる。これは明らかに信教の自由の侵害である。限定するなら予め「以下の条件に従えない場合は貸さない」としなくてはならない。
 
D.最後に上記のような微妙でプライベートな問題にかかわる事実について、市自身が責任を取らず、葬祭業者をクッション代わりに利用していないかどうか。これはこのホール使用にかかわる葬儀社を取材すればすぐにわかる。


お返事の②で詳しく検討しよう。
 
この中ではDの部分が大変重要で、優先使用やお目溢しが汚職(リベート)につながっている事実が過去にはあった。ときおり新聞に出る。つい最近は現業者に「心つけ」という習慣事態が問題にされたこともある。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    取り急ぎ、客観的に気付いた部分を申し上げます。

    「斎場」及び「式場ホール内等専用使用施設」という表現についてですが、斎場という言葉の原義に対する疑義はともかくとして、『堺市立斎場条例』第3条において「斎場に次の施設を置く。(1) 火葬場 (2) 式場 (3) 待合室 (4) 霊安室」という定めがあります。
    ここからすると、堺市の考える「斎場」とはこの1〜4をひっくるめた施設全体を指していること、そして「専用使用施設」とは後の「共有部分」の対比として「斎場の内、使用者に許可を与えた、当該葬儀に際して使用者が専用的に使用できる部分」を指しているのでしょう。

    また使用者についてですが、使用許可申請書(堺市立斎場条例施行規則に掲示)における使用者の区分を見る限り、原則的に親族等の個人を想定しているようです。なお条例には使用者を限定する条文はありません。

    はる

    2011/8/5(金) 午後 6:47

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    はるさま

    なるほど。堺市の斎場には(1)〜(4)をひっくるめた施設ですか。すると市民会館にたとえれば、大ホールと小ホールと会議室を有しているとして専有させたもの以外を「共有部分」とするなら、階段やロビー、での示威行為や宣伝行為は規制対象となる余地を残しておくという発想と同根であると。

    で、(霊安室)ってご遺体預り施設ということですか?それを「霊安室」って命名しているのですか??? うわーです。

    nazuna

    2011/8/5(金) 午後 9:00

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    「霊安室とは○○である」という条文はないのですが、施行規則に「1体につき48時間を限度とする」という文がありますので、やはりご遺体預かり施設でしょうね。ちなみに霊安室の開場時間は「9時〜21時」らしいですから、夜間はご遺族でも面会できないのではないでしょうか(汗

    はる

    2011/8/6(土) 午前 0:05

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