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「願行一致の南無阿弥陀仏」お寺イラストより
平成23(2011)年9月28日
堺市 市長様
堺市役所健康部様
堺市立堺斎場様
「堺斎場の式場使用について」の質問状(質問2)
去る7月に、葬儀社××××を経由して当方門徒の○○家の葬儀に貴施設の式場を貸借いたしました際の質問について、多用の中にご回答いただきましたことをお礼申しあげます。しっかりと読ませていただきまた、条例も検討させていただきました。その上で、疑問点が多々ございますので、再度質問させていただきます。このたびも、ご回答いただきますよう重ねてお願いします。なお、このやりとりは前回同様、真宗僧侶有志のHPにて公開させていただくとともに、大阪教区教務所(津村別院)広報部並びに、浄土真宗本願寺派(京都・西本願寺内)に報告させていただきます。
A.前回の①で「行政の側が一方的に「告別式」と規定されるのはなぜでしょう?」とうかがいました。それについてのご回答はなく、名称の規定をしていないかのような言辞であります。しかしながら、堺市斎場条例施行細則(平成11年3月)=以下「細則」、の3条において、「式場を次の各号に掲げる目的のため使用することができる時間は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。」とされて、
(1) 通夜その他これに類するもの 午後6時から午後9時まで
(2) 告別式その他これに類するもの 午前11時から午後2時までの間で市長が指定する時間
と示されてあります。これは人の死にかかわる際に執り行われる儀式は、「告別式」との規定が基本認識にあり、「その他これに類するもの」とすることで代表させている規定としか読めません。だからこそ、式場使用申請の際に「告別式と表示するか」「表示しないように申し出があった場合」とされるのではありませんか。ならば、堺市の斎場の式場は「告別式」つまりお別れに代表される、無宗教の場面を想定し、宗教儀式をハナから類するものにくくるという価値観でありませんか。そこでお尋ねします。
A-1 「細則」の「その他これに類するもの」とは具体例としてどんな式名を想定されていますか。お教えください。
A-2 斎場が掲示として「告別式」だけを掲示し、それ以外の名称は掲示しないという事実(表示しない)は、堺市が名称として「告別式」と呼ばせることを市民や使用者に強制していませんか?また、細則に「その他これに類するもの」を含めておきながら、それ以外のときは掲示しないとするのは、この細則に反しませんでしょうか。「その他これに類するものは」全て「告別式」で代表されるという見解が市の見解であるなら、これら斎場の指示や行為は理解できますが、そう理解していいのでしょうか。
A-3 さらに条例に示された、様式第1号(甲)(平12規則6・一改)「堺市立斎場使用許可申請書(死体)」における施設使用許可部分において「告別式」としか記述されていず、「その他これに類するもの」の記述スペースがありません。これは「細則」の「その他これに類するもの」を排除し結果として式の名称は「告別式」しか使用させないことになっていませんか。
A-4 民俗・慣習において使用されてきた歴史のある「葬送儀礼」「葬儀」「葬礼」という教団宗教を超えた名称を用いず、「告別式」で代表させている堺市及び市議会は、宗教を軽視しむしろ、市民国民を無宗教へとすすめる政治意図を有されていると思われますが、この点についてはいかがでしょうか。
※告別式とは、「葬送に於いて、葬儀の後、或いは葬儀の代わりに行われる式で、故人に別れを告げ、参列者・社会に挨拶をする式」「死者の霊に対し、親族や知人が最後の別れを告げる儀式」などが辞書的説明であります。いわゆる「お別れ」が告別式です。
日本で最初の告別式は、1901(明治34)年、中江兆民の死において「葬儀」がなされなかったので、青山墓地にて無宗教葬として行われたことが最初といわれます。以上のように、無宗教あるいは仏教においては誤りとされる認識(邪見)である「霊・肉」分離論を前提とした儀式が告別式です。これを宗教的に許容できるのか「キリスト教」「ユダヤ教」「イスラム教」などの一神論や神道、神仏習合的仏教です。宗教儀礼である葬儀では僧侶等の宗教者が主導するのに対し、告別式は、喪主が主導します。したがって呼称を「告別式」で代表させることに疑義を示される宗派・教団は、当流のみならず存在すると推測されます。
次に②において、「宗教に基づく儀式を行政によって禁じられたからです。これは、信教の自由を犯す行為ではありませんか?」と質問しました。これに対して市は、
1.式場ホール内等専用使用施設につきましては、御遺族様の意向に より様々な宗教により御葬儀をおこなっていただいております。
2.しかしながら火葬炉前ホール、通路等の共有部分につきまして は、他の葬儀と同事進行することもあることから、相互の影響を 考慮し読経は御遠慮いただいています。堺市立斎場条例= 以下 「条例」、(使用許可)第6条で「管理上必要があると認めると きは条件をつけることができる。」としています
(段落番号は質問者が追加)
と回答されました。
そこでさらに詳しく見解を求めます。文面から市は斎場施設を区分されていることが理解できました。そこで、お示しの「条例」を見れば「第3条 斎場に次の施設を置く。(1) 火葬場 (2) 式場 (3) 待合室 (4) 霊安室」とあります。ところが、回答には「通路等の共有部分」とあります。そこで、質問です
B-1 様式第1号(甲)(平12規則6・一改)「堺市立斎場使用許可申請書(死体)」を参照しました。その限りでは、書面に示されている「専用使用施設」とはこの使用許可の対象となる部分を意味すると思われますが、それでいいのでしょうか?火葬場とは通常火葬窯を含む建物全体を示すことと理解されます。歴史的に「火屋」と称される建物を継承しているものであるから、堺市斎場以外の多くの市では窯前での「火屋勤行」という宗教行為を含めて「使用許可」に含まれるという解釈をしています。堺市の場は、許可するのは「窯の使用」だけなのですか。それならば「火葬場」の使用ではなく、「火葬窯」のみの使用許可とすべきではないですか?名称は火葬場としながら「窯」だけを使用させるのであって、その前のスペースや通路は使用許可に入らないという解釈をされるというのは「法律行為が社会の一般的秩序または社会の一般的道徳観念に適合していなければならない」という法の一般原則に反しませんか。この点について、堺市の判断をお聞かせください。
B-2 火葬場の使用申請を許可すれば、通常は遺体を火葬する際の宗教儀式の執行も含んで許可されていると理解されることは前項で指摘しました。堺市は使用許可申請書において式場以外の読経の禁止を示していません。また、他の場所で葬儀をして火葬場のみを「専用使用許可」をされた場合は、火屋勤行用の空間に案内され勤行を妨げられた経験はありません。これを堺市は「火葬場の申請時における付帯条件」とされます。
①回答が根拠とした「条例」は「第6条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。」というのが正式な条例文言です。では同じく火葬場使用申請をしても、式場使用も申請した場合のみに生じる問題、「相互の影響を考慮し読経は御遠慮」と宗教行為を禁じないと生じる管理上の問題とはなんでしょうか。お教えください。また、それが他の手段で解決できることなく、「勤行の遠慮」のみで解決されるという根拠・理由をおきかせください。さらにそれが常時の付帯条件とされる理由を教えてください。
②上記の条例において「管理上必要と認める」のは市長であるわけですが、憲法に定められた国民の権利や政治の宗教的中立を損なう恐れがあるときは、その条件付けそのものは無効と考えます。そこでそのような事態をさけるために一方的通告ではなく市民・国民との合意の形成が必要であると当方は考えます。市議会において堺市は、この点において十分検討されたのでしょうか。
③現在、「この管理上必要があると認めるときに付ける条件」は、どのような形で、市と申請者との間で確認されているのでしょうか?
④またそれが市長と使用申請者の合意の上での確認申請許可であることは、何によって客観的に担保されておられますか。
⑤申請書についてお聞きします。見本を見る限り、死体の親族者を使用申請者として想定されておられます。では、次の空白欄は誰を想定されているのでしょう。知人、友人、法人でも申請できますか。
⑥過去において実際の使用者と使用申請者が一致しなかった例はありますか。また、申請者とは違う人物が使用した場合、式場や火葬場の使用を中止させた例はありますでしょうか。
⑦上記、⑤⑥において使用申請者本人と申請者名の一致をどのように確認されておられますか。
⑧上記③〜⑦においてこの申請許可を葬儀社が死体の親族の代行をできる根拠が「条例」及び「細則」には見当たりません。けれども、社会通念では葬儀社が手配してくれるとなっています。中には、代理申請分を葬儀費用に含む会社もございます。実際の手続きがなければ、葬儀社の架空請求になります。これは重大な問題となります。そこで確認ですが、堺市においては葬儀社の申請を認めている事実はありませんか。もしもそのような事実があるなら、それらをどの条例規則によって認められるのですか。ここだけは社会通念上の慣習にしたがって、現場の判断で許可されているのであれば、市長は形式論理上の責任者で判断は窓口職員か課にあることになります。その場合、その便宜供与の目的が収賄などの犯罪行為にならないように堺市は当該職員や課においてどのような内規や指導をなさっておられるのでしょうか。(ちなみに教職員の場合、保護者からの中元歳暮は収賄と疑われるに足る行為として、教育委員会権限で禁止あるいは辞退を勧奨されています)
以上、のべ12点にわたって、質問させていただきます。
謹白
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住職、涙チョチョ切れる





この問題、なかなかに深いですね。私もご質問状通り「告別式」は無宗教形式によるものと思います。
ついでに私見ですが、無宗教というのは「無宗教という名前の新興宗教の一派」だと考えています。無宗教にも「無宗教という形式」が存在すると見えるからです。本当に無宗教にとっては、すべての宗教儀式は単なるセレモニーであって、どういう形式であれ、そもそも問題とすることはないでしょうから。
2011/9/28(水) 午後 2:55
single40さま
仰せのとおりで。「無宗教やー」とか「宗教は信じない」といったとき、「別の何者かに囚われている」ことを表明しているわけで。いわゆる唯物論者はそもそも、論議しません。また、遺体や墓や葬儀などの、自己の死にまつわる諸相に無関心であるはずです。たとえば遺言で「葬式は無宗教で」と言うと、それは「無宗教と表現したい、他者にアピールしたい」となるので、それは自己の死の「価値」判断を他者に迫ることにおいて、立派な「宗教」ですね。
2011/9/28(水) 午後 3:14
回答と、それにも増して、今後現場の状況がどう変化するのか、とても楽しみです。遺族本人名義の申請書を出せたとして、その場しのぎの姑息な対応とならないように、しっかりと観察する必要がありますねぇ。つけとどけ等、潜行すれば、余計やっかいですから。
それにしても、今時うかつ過ぎる感じがします。。。
めったにあることではなく、それどころじゃない遺族達、、、見過ごされてしまっていたのでしょう。ありがちなことですし、本当に困ったことです。
2011/9/28(水) 午後 9:45
おじゃまします。
少し前より拝見しておりました。
20年ほど前に業者に勤めていて、設営・進行などをしていましたが
堺市斎場の「告別式」だけの表示はとても変に思いましたね。
それでいい宗教・宗派などは、全体からしたら少数でないでしょうか?
私の解釈では、密葬・家族葬も「告別式」でなく「葬儀」と解釈していますので、通常は「葬儀・告別式」
申し出のある方は「告別式」の表示が正しいと思うのですが。
なにぶん古い感覚ですので、最近の風潮が解りません
おかしな感覚がありましたら
お許しください。
[ 元業者 ]
2011/10/28(金) 午後 9:52
元業者さま
未だ、お返事を頂戴しておりません。もう少し待つつもりです。
さて、業者さんをうまく利用して業者さんから僧侶に、堺市の方針を伝えさせるというやり方に、火葬場側は大変鈍感です。
業者をはさまないで市民や利用者と対応するという真摯さがない。行政における宗教軽視は、裁判沙汰にでもしないとまともに対応していただけないかも、と予想はしております。長期の交渉になるでしょうね。
2011/10/28(金) 午後 11:46