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本堂のお荘厳。南無阿弥陀仏の視覚的展開−さとりのヴィジュアル化である。
②の部分に移ります。
②しかしながら火葬炉前ホール、通路等の共有部分につきましては、他の葬儀と同事進行することもあることから、相互の影響を考慮し読経は御遠慮いただいています。堺市立斎場条例(使用許可)第6条で「管理上必要があると認めるときは条件をつけることができる。
」としています。
※しかしながら市道などの共有部分におきましては、他の通行者と同時に進行することもあることから、相互の影響を考慮し、スキップでの歩行をご遠慮いただいています。堺市立市道条例(通行許可)第6条で「管理上必要があると認めるときは条件をつけることができる」としています。
もうこれで十分ではないでしょうか?
2で書いたように、火葬場部分と別の機能をもった貸ホールを運営する堺市。それは自由なのです。問題はその貸ホール(つまり葬儀場)と火葬場の弁別をあいまいにした建物を設計設置しておいて、法的義務のある火葬場と社会的であるが私的な決定行為である葬儀とのつなぎ目を、行政が規制できるとしていることです。
そして実際に規制した。その理由は「管理上必要であるとき」です。この管理は通常は建物を指すはずです。先ほどのパロディでいえば、市道をどう歩くかを規制できるとするならそれは市道を管理する上で、つまり公益を守るためにのみ規制できるはずです。例えば、街中の道路をピッケルを打ち込みながら歩くとするなら、それは規制の対象になるでしょう。
では、葬儀におけるそのような行為とはなんですかと堺市に問えば、それは「読経」であるというのです。確かに読経が同時に何箇所かで行われれば、相互に影響するでしょう。それはしかし、路上ライブをする若者の歌声にも言えることです。あるいは選挙期間中の街宣車にもいえます。
しかしそれを条例でしばって権力で規制することなのかどうか。選挙期間中、「やたらうるさい」「違う候補者が同時に二台三台もまわってやかましい」と思ったり、実際そういう苦情が行政に寄せられることもあるでしょう。
しかし歴史的経過の中で、「選挙権・被選挙権の行使」が相互に影響することの問題よりも重要であるからこそ、規制の対象にならないわけです。路上ライブの若者もケンカを売る気でなければ、適切な距離を開けて場をとります。
以上のように、堺市が「読経を規制」できる根拠は全くありません。条例があったとしてもそれを適応できるとするなら、「読経は騒音である」という認識があるとしか思えません。そう理解したから、nazunaは激怒したし今も問題視しているのです。
大阪市の火葬場や他市の火葬場では「葬場勤行」を行えなかった経験はありません。では堺市のいう「相互の影響」をそれらの市はどう考えているのでしょう。
経験論で言えば、時間と距離で解決しておられます。通常、12基の火葬窯があれば、火葬場は同時刻に最大でも6つしか使用しません。つまり一つとばしです。そうして、相互の宗教儀礼が同時並行してもいいように配慮されます。まあそれでも同時に6つ重なるということは日常あまり経験しません。
私の経験では3つが最高でした。それでももちろん相互に影響します。こちらもそういうときは、常識として配慮しながら執行します。同宗派なら遠慮せずお互いにしっかり声をだしますし、ウチ、学会さん、真言さん、となると結構うるさいので、少し抑え目に発音します。
つまり、公益とは政治が権力でもって確保することでなく「公俗良序=公の秩序(社会の一般的秩序)および善良な風俗(社会の一般的道徳観念)のこと」に順じて市民は振舞うことを前提にしているわけ。
ちなみに、法律行為が社会の一般的秩序または社会の一般的道徳観念に適合していなければならないことは、法の一般原則です。、「読経は騒音である」という認識はこの原則に反しないのか。裁判するときはここを問うことになります。
堺市は、常にそういう認識ではないというかもしれない。けれども「互いに騒音に聞こえるともあることはある」のだからと、偶発的なケースを先制できるのかどうか。立ち話であったって騒音になることもある。路上ライブでも下手なヤツは騒音だし、好き嫌いで騒音になる。
たとえば、窯が20基あって、その窯が全部同時に使用されて20件の宗教儀式が窯前や通行部分で行われることを仮定して、そこで必ず紛争が起きるので、事前に規制する、という論理の「正当性」を問うことになります。
まあ常識的にいえば、そのような運営をする斎場がアホということになると思いますが。
でこの場合、一番の問題はそういうアホな運営に「従ってきた僧侶がいる」ということです。結果論として世間に読経に意味はない、真宗で言えば「前三後一」の助業(称名に至らせる働きを持つ行為)の一つである「読誦」を僧侶自身が「騒音扱い」したわけです。悲しいですね。
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