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(続き)
次に②において、「宗教に基づく儀式を行政によって禁じられたからです。これは、信教の自由を犯す行為ではありませんか?」と質問しました。これに対して市は、
① 式場ホール内等専用使用施設につきましては、御遺族様の意向により様々な宗教により御葬儀をおこなっていただいております。
② しかしながら火葬炉前ホール、通路等の共有部分につきましては、他の葬儀と同時進行することもあることから、相互の影響を考慮し読経は御遠慮いただいています。堺市立斎場条例=以下「条例」、(使用許可)第6条で「管理上必要があると認めるときは条件をつけることができる。」としています。
(段落番号は質問者が追加)
と回答されました。そこでさらに詳しく見解を求めます。文面から市は斎場施設を区分されていることが理解できました。そこで、お示しの「条例」を見れば「第3条 斎場に次の施設を置く。(1)火葬場(2)式場 (3) 待合室 (4) 霊安室」とあります。ところが、回答には「通路等の共有部分」とありま
す。そこで、
B-1 様式第1号(甲)(平12規則6・一改)「堺市立斎場使用許可申請書(死体)」を参照しました。その限りでは、書面に示されている「専用使用施設」とはこの使用許可の対象となる部分を意味すると思われますが、それでいいのでしょうか?火葬場とは通常火葬窯を含む建物全体を示すことと理解されます。
歴史的に「火屋」と称される建物を継承しているものであるから、堺市斎場以外の多くの市では窯前での「火屋勤行」という宗教行為を含めて「使用許可」に含まれるという解釈をしています。堺市の場合は、許可するのは「窯の使用」だけなのですか。それならば「火葬場」の使用ではなく、「火葬窯」のみの使用許可とすべきではないですか?名称は火葬場としながら「窯」だけを使用させるのであって、その前のスペースや通路は使用許可に入らないという解釈をされるというのは「法律行為が社会の一般的秩序または社会の一般的道徳観念に適合していなければならない」という法の一般原則に反しませんか。 この点について、堺市の判断をお聞かせください。
⇒前回、回答いたしました「専用使用施設」とは、式場内や待合室内などの特定の遺族だけでお使いいただくものをさしております。専用使用施設だけでなく、「通夜その他これに類するもの」又は「告別式その他これに類するもの」のセレモニーを実施する上で必要な専用施設以外の通路や炉前ホールなどの共用部分も使用許可の対象となっており、その許可をするにあたっては、使用等される遺族相互への配慮から、共用施設を中心に一定の条件を設けているものです。
B-2 火葬場の使用申請を許可すれば、通常は遺体を火葬する際の宗教儀式の執行も含んで許可されていると理解されることは前項で指摘しました。堺市は使用許可申請書において式場以外の読経の禁止を示していません。また、他の場所で葬儀をして火葬場のみを「専用使用許可」をされた場合は、火屋勤行用の空間に案内され勤行を妨げられた経験はありません。これは堺市は「火葬場の申請時における付帯条件」とされますが、
①回答が根拠とした「条例」は「第6条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。」というのが正式な条例文言です。では同じく火葬場使用申請をしても、式場使用も申請した場合のみに生じる「相互の影響を考慮し読経は御遠慮」を条件づけないと生じる管理上の問題とはなんでしょうか。また、それが他の手段で解決できることなく、「勤行の遠慮」のみで解決されるという根拠・理由をおきかせください。さらにそれが常時の付帯条件とされる理由を教えてください。
⇒当施設を使用される遺族等の方々は、それぞれに信仰する宗教をお持ちである、あるいは持っておられない状況にあると思われますし、様々な心情等で儀式に臨まれている状況などにあると思われるところであり、それら相互の遺族に配慮し尊重した、良好な施設利用がなされるよう管理する必要があります。そのような管理上の観点から、炉前ホールでの読経はご遠慮いただいている次第です。
この許可条件については、小さな声で読経すれば足りるのではないかとのご意見や、炉前ホールに一組の遺族しかいないときには読経を認めてもよいのではないかとのご意見もあろうかとは思いますが、しかし、前者については、小さな声というのは、あくまでも読経等する側及びそれを耳にする側の主観の問題となるものであり、使用される遺族相互に配慮・尊重した管理を達成できるかどうか疑問があるものですし、また、後者についても、当施設の現状からすれば、炉前ホールに一組の遺族しかいないということはほとんどなく、また、多くの遺族の方が交替で施設を使用されている中で、各遺族の方々がどのようなタイミングで炉前ホールに出てこられるのかどうかを継続して観察しながら、読経を認めたり認めなかったりなどの対応をするのでは、混乱を生じかねませんし、読経を認められた遺族とそうでない遺族との間に不公平感を抱かせかねないと思われ、やはり使用される遺族相互に配慮・尊重した管理を達成できるかどうか疑問があるものです。このような様々な観点から、炉前ホールでの読経をご遠慮いただくことを許可条件とさせていただいているものです。
②上記の条例において「管理上必要と認める」のは市長であるわけですが、憲法に定められた国民の権利や政治の宗教的中立を損なう恐れがあるときは、その条件付けそのものは無効と考えます。そこでそのような事態をさけるために一方的通告ではなく市民・国民との合意の形成が必要であると当方は考えます。市議会において堺市は、この点において十分検討されたのでしょうか。
⇒施設管理上どのような場合に使用許可条件を付するか、あるいはどのような内容の許可条件を付するかは、全てを逐一条例等に規定することはできませんので、条例は、市長の裁量的判断に委ねているものですが、条例においてこのような規定の仕方をするのはごく通例のことであり、この点に関する市議会の審議が不十分であるということはないものと考えています。また、炉前ホールで読経をご遠慮いただいているのは、共用施設を使用される遺族相互への配慮から条件付けしているものであり、宗教の種類にかかわらず、すべての使用者に順守いただいているものであることから、宗教的中立を損なうものではないと考えております。
③現在「この管理上必要があると認めるときに付ける条件」は、どのような形で、市と申請者との間で確認されているのでしょうか?
④またそれが市長と使用申請者の合意の上での確認申請許可であることは、何によって客観的に担保されておられますか。
⇒葬儀業者を通じて使用者に通知し順守していただいています。
⑤申請書についてお聞きします。見本を見る限り、死体の親族者を使用申請者として想定されておられます。では、次の空白欄は誰を想定されているのでしょう。知人、友人、法人でも申請できますか。
⇒基本的には親族が申請者ですが、身元がわからない単身者等の場合は保健福祉総合センター職員が申請者となる場合があります。
⑥過去において実際の使用者と使用申請者が一致しなかった例はありますか。また、申請者とは違う人物が使用した場合、式場や火葬場の使用を中止させた例はありますでしょうか。
⑦上記、⑤⑥において使用申請者本人と申請者名の一致をどのように確認されておられますか。
⇒葬儀業者が手続きを行っているので、確認はしていませんがそのようなことはないものと考えております。
⑧上記③〜⑦においてこの申請許可を葬儀社が死体の親族の代行をできる根拠が「条例」及び「細則」には見当たりません。けれども、社会通念では葬儀社が手配してくれるとなっています。中には、代理申請分を葬儀費用に含む会社もございます。実際の手続きがなければ、葬儀社の架空請求になります。
これは重大な問題となります。そこで確認ですが、堺市においては葬儀社の申請を認めている事実はありませんか。もしもそのような事実があるなら、それらをどの条例規則によって認められるのですか。
ここだけは社会通念上の慣習にしたがって、現場の判断で許可されているのであれば、市長は形式論理上の責任者で判断は窓口職員か課にあることになります。その場合、その便宜供与の目的が収賄などの
犯罪行為にならないように堺市は当該職員や課においてどのような内規や指導をなさっておられるのでしょうか。(ちなみに教職員の場合、保護者からの中元歳暮は収賄と疑われるに足る行為として、教育委員会権限で禁止あるいは辞退を勧奨されています)
⇒葬儀業者は使用申請を代行しているだけで、葬儀業者が申請者となることはありません。
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2012年01月10日
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昨年、「除夜の鐘」をつきました。近所のカップルや親子連れ、そして外国生まれの方もこられました
堺斎場からやっとお返事がきました。
そのまま掲載します。見やすいように解答部分を青にします。それからトンデモ発言は赤にしてアンダーラインを引いておきます。また、掲載量から2つに分けます
それから、第三質問状へと展開します。
「堺斎場の式場使用について」の質問にたいする回答への質問状(質問2)についての回答
A. 前回の①で「行政の側が一方的に「告別式」と規定されるのはなぜでしょう?」とうかがいました。
それについてのご回答はなく、名称の規定をしていないかのような言辞であります。しかしながら、堺市斎場条例施行細則(平成11年3月)=以下「細則」、の3条において、「式場を次の各号に揚げる目的のため使用することができる時間は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。」とされて、
(1) 通夜その他これに類するもの 午後6時から午後9時まで
(2) 告別式その他これに類するもの 午前11時から午後2時までの間で市長が指定する時間
と示されてあります。これは人の死にかかわる際に執り行われる儀式は、「告別式」との規定が基本認識にあり、「その他これに類するもの」とすることで代表されている規定としか読めません。だからこそ、式場使用申請の際に「告別式と表示するか」「表示しないように申し出があった場合」とされるのではありませんか。ならば、堺市の斎場の式場は「告別式」つまりお別れに代表される、無宗教の場面を想定し、宗教儀式をハナから類するものにくくるという価値観でありませんか。そこをお尋ねします。
A-1 「細則」の「その他これに類するもの」とは具体例としてどんな式名を想定されていますか。お教えください。
⇒(1)「通夜その他これに類するもの」とは、火葬前日に行われる儀式・セレモニーを意味し、その名称の例として「通夜」という名称をあげているものであり、また、(2)「告別式その他これに類するもの」とは、葬儀当日に行われる儀式・セレモニーを意味し、その名称の例として「告別式」という名称をあげているものです。このように、「その他これに類するもの」とは、火葬前日又は葬儀当日に行われる儀式・セレモニーを包括的に指しているものであり、特にこれという具体的名称を想定しているものではありません。
A-2 斎場が掲示として「告別式」だけを掲示し、それ以外の名称は掲示しないという事実(表示しない)は、堺市が名称として「告別式」と呼ばせることを市民や使用者に強制していませんか?また、細則に「その他これに類するもの」を含めておきながら、それ以外のときは掲示しないとするのは、この細則に反しませんでしょうか。「その他にこれに類するものは」全て「告別式」で代表されるという見解が市の見解であるなら、これら斎場の指示や行為は理解できますが、そう理解していいのでしょうか。
⇒現在の表示システムは「通夜」「告別式」を表示する、あるいは何も表示しないの2通りの表示方法しか選択できない設定となっておりますが、他の名称表示について、システム改修を含め検討いたします。
A-3 さらに条例に示された、様式第1号(甲)(平12規則6・一改)「堺市立斎場許可申請書(死体)」における施設使用許可部分において「告別式」としか記述されていず、「その他これに類するもの」の記述スペースがありません。これは「細則」の「その他これに類するもの」を排除し結果として式の名称は「告別式」しか使用させないことになっていませんか。
⇒申請書の下、欄外に4として「通夜及び告別式には、これらに類するものを含みます」と注記しております。したがって、申請書中の「通夜」又は「告別式」という文言は、「通夜その他これに類するもの」又は「告別式その他これに類するもの」と読んでいただくことになります。したがいまして、この点からも、告別式という名称を強制しているものではありません。
A-4 民族・慣習において使用されてきた歴史のある「葬送儀礼」「葬儀」「葬礼」という教団宗教を超えた名称を用いず、「告別式」で代表されている堺市及び市議会は、宗教を軽視しむしろ、市民国民を無宗教へとすすめる政治意図を有されていると思われますが、この点についてはいかがでしょうか。
⇒そのような意図はありません。
※告別式とは、「葬儀に於いて、葬儀の後、或いは葬儀の代わりに行われる式で、故人に別れを告げ、参列者・社会に挨拶をする式」「死者の霊に対し、親族や知人が最後の別れを告げる儀式」などが辞書的説明であります。いわゆる「お別れ」が告別式です。
日本で最初の告別式は、1901(明治34)年、中江兆民の死において「葬儀」がなされなかったので、青山墓地にて無宗教葬として行われたことが最初といわれます。以上のように、無宗教あるいは仏教においては誤りとされる認識(邪見)である。「霊・肉」分離論を前提とした儀式が告別式です。これを宗教的に許容できるのか「キリスト教」「ユダヤ教」 「イスラム教」などの一神論や神道、神仏習合的仏教です。宗教儀礼である葬儀では僧侶等の宗教者が主導するのに対し、告別式は喪主が主導します。
したがって呼称を「告別式」で代表させることに疑義を示される宗派・教団は、当流のみならず存在すると推測されます。
(続く)
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