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スウィートbonbon(壽光寺の内緒話)

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残念な人―山折哲雄

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比較的手に入りやすい新書。まあ、トンデモ本ですが。これ一冊でも本質がよくわかります。
 
山折哲雄氏である。
 
「わがまゐらん浄土へはよもまゐりたまはじ」と元祖・法然上人にいわれる山折氏であります。
 
なにせ往相・還相の二種回向を「学生に魂が往復する」と説いたらよく伝わったとご機嫌なお方である。
 
私が御門主なら「度牒を返せ」というところであるが。
 
まあ、彼の著作年表を作り、それと戦後の宗教事件年表を重ねてみるといい。
 
一例をあげれば、「オーム」真理教などの第三の新宗教、チベット仏教や新密教などの神秘主義ブームの時には、「神秘主義」という本を出している。法然上人、親鸞聖人のご遠忌にかけて、さらには阪神大震災と地下鉄サリン事件のとき、蓮如上人のご遠忌のとき、そして昨年の東日本大震災と、時流に合わせて本を書く。かせぎどき、という出版社の意向に合わせて書かれる人です。
 
浄土真宗の僧侶であられますが、ご法義をよろこばれている節はありません。残念なお方です。
 
さて、少しだけ内容を紹介しておきますね。残念!でとどまればええのですが、一般社会の人に害毒を流しているともいえますので。
 
まず、上記の本は2010年8月に岩波書店から新書として出版。
 
真宗の教学には全く無頓着。読みたいように読む、というのがこの人のスタイルです。もうおわかりのとおり、解読者としての自己を全く問わないままに、解釈されて悦にいっておられます。
 
ですから、総序の解説からトンチンカン。弘願に帰することができない人が「弘願」を解説するのですから。
 
阿弥陀さまの真実を明らかにして、それが衆生の上では「信」につづまるという、当流の特徴が無視される。
 
「親鸞はわれわれを最終的な目標に向かって誘う。「悪」を転じ「徳」の知恵を引きよせよ、と。」
「悪を転じ、徳をなす正智(しょうち)につけ、といっている」 →山折説
 

(原文は以下「総序」の太字部分である)
ひそかにおもんみれば、難思の弘誓は難度海を度する大船、無碍の光明は無明の闇を破する恵日なり。
しかればすなはち浄邦縁熟して、調達(提婆達多)、闍世(阿闍世)をして逆害を興ぜしむ。浄業機彰れて、釈迦、韋提をして安養を選ばしめたまへり。これすなはち権化の仁、斉しく苦悩の群萌を救済し、世雄の悲、まさしく逆謗闡提を恵まんと欲す。
かるがゆゑに知んぬ、円融至徳の嘉号は悪を転じて徳を成す正智、難信金剛の信楽は疑を除き証を獲しむる真理なりと。
 しかれば凡小修し易き真教、愚鈍往き易き捷径なり。大聖一代の教、この徳海にしくなし。穢を捨て浄を欣ひ、行に迷ひ信に惑ひ、心昏く識寡なく、悪重く障多きもの、ことに如来(釈尊)の発遣を仰ぎ、かならず最勝の直道に帰して、もつぱらこの行に奉へ、ただこの信を崇めよ
ああ、弘誓の強縁、多生にも値ひがたく、真実の浄信、億劫にも獲がたし。たまたま行信を獲ば、遠く宿縁を慶べ。もしまたこのたび疑網に覆蔽せられば、かへつてまた曠劫を経歴せん。誠なるかな、摂取不捨の真言、超世希有の正法、聞思して遅慮することなかれ。
 ここに愚禿釈の親鸞、慶ばしいかな、西蕃・月支の聖典、東夏・日域の師釈に、遇ひがたくしていま遇ふことを得たり、聞きがたくしてすでに聞くことを得たり。真宗の教行証を敬信して、ことに如来の恩徳の深きことを知んぬ。ここをもつて聞くところを慶び、獲るところを嘆ずるなりと。

太字部分の主語は、「円融至徳の嘉号」である。中学生でもわかる。すなわち、阿弥陀如来のお名乗りである「南無阿弥陀仏」の六字名号のことであって、ご開山親鸞聖人は名号のはたらきを讃嘆されているのである。それが、山折氏は、「親鸞が悪を転じて徳をなせ言う」と読むのである。
 
さらには「愚禿釋の親鸞」というお名乗りの「釈」を解説するのに、
 「われわれの社会では仏弟子、僧侶のことを「釈子」と言いならわしてきた。(中略) それが、親鸞につらなる浄土真宗の門流では、後世、死者の法名の上につける象 徴語となった。「釈……」とあるのがそれで、、死者の謙譲語とも、死者に対する尊 称語とも解することができる
と、浄土真宗を貶める。帰敬式を「死ぬときの準備」として理解されているのであろう。宗派に聞いてみたいものである。
 
また、タイトル分析にも珍説をふるっていわく、 「顕浄土真実教行証文類」とあるから、強調したいのは「教、行、証」であるとして、総序の青太字部分を無視するのである。特に最後の「真宗の教行証を敬信して」を素直に読めば、如来のお手元での「教、行、証」が衆生の上では「信心」となることが、真宗の要であることは、わかりそうなものであるが。
 
そして、なのに章立てでは「教、行、信、証、真仏土、化身土」と、「信」が入り「真仏土」と「化身土」が入るのは、構想の修正である、と主張されるのである。
 
まあこれ以上はコメントしなくともいいであろう。問題はこんなお領解の人を、宗門もときどき招き、自由に発言させていることであるが。
 
『親鸞の浄土』など最近の御本を見ても、全く本願力回向を受ける身で著述されていないのであって。そこで、法然さまのおなげきを今一度。
 
大師聖人まさしく仰せられてのたまはく、「信心のかはると申すは、自力の信にとりてのことなり。すなはち智慧各別なるゆゑに信また各別なり。他力の信心は、善悪の凡夫ともに仏のかたよりたまはる信心なれば、源空が信心も善信房の信心も、さらにかはるべからずただひとつなり。わがかしこくて信ずるにあらず、信心のかはりあうておはしまさんひとびとは、わがまゐらん浄土へはよもまゐりたまはじ。よくよくこころえらるべきことなり」と云々。
 
 
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当寺ご法座
 
少々時間ができました。人のブログにコメントする程度で記事アップが遅れています。申し訳ない。
なんだか説教原稿を作成し御稽古するサイクルが早くなって、ゆっくり時間がとれません。
 
 
まあ、走りながら書くのがブログですが。
 
 
さて、斎場のお返事、見事です。見事に官僚的です。
 
いい勉強でした。そして、お返事が滞ったのはおそらく、当方と大阪維新の会の関係を疑惑されて、大阪市長選挙終了を見計らわれていたような気がします。で、安心して木で鼻をくくったようなお返事をくださいました!?
 
当施設を使用される遺族等の方々は、それぞれに信仰する宗教をお持ちである、あるいは持っておられない状況にあると思われますし、様々な心情等で儀式に臨まれている状況などにあると思われるところであり、それら相互の遺族に配慮し尊重した、良好な施設利用がなされるよう管理する必要があります。そのような管理上の観点から、炉前ホールでの読経はご遠慮いただいている次第です。
 この許可条件については、小さな声で読経すれば足りるのではないかとのご意見や、炉前ホールに一組の遺族しかいないときには読経を認めてもよいのではないかとのご意見もあろうかとは思いますが、しかし、前者については、小さな声というのは、あくまでも読経等する側及びそれを耳にする側の主観の問題となるものであり、使用される遺族相互に配慮・尊重した管理を達成できるかどうか疑問があるものですし、また、後者についても、当施設の現状からすれば、炉前ホールに一組の遺族しかいないということはほとんどなく、また、多くの遺族の方が交替で施設を使用されている中で、各遺族の方々がどのようなタイミングで炉前ホールに出てこられるのかどうかを継続して観察しながら、読経を認めたり認めなかったりなどの対応をするのでは、混乱を生じかねませんし、読経を認められた遺族とそうでない遺族との間に不公平感を抱かせかねないと思われ、やはり使用される遺族相互に配慮・尊重した管理を達成できるかどうか疑問があるものです。このような様々な観点から、炉前ホールでの読経をご遠慮いただくことを許可条件とさせていただいているものです。」

 
で、火葬ガマ前が使用許可範地域であることは認定されました。そのときに絶対条件として、勤行を禁止しなければならない状況があることについては説明されていません。
 
説明できないのでしょう。
 
ある日カマの使用が2件だったとする。釜数がありますから、両端に話せば勤行はできますし、お互いに迷惑だと思わずに「お互い様」と謙譲しあえば、問題なく火屋勤行ができます。で、やらせたとする。
 
次に限度いっぱいのカマ使用ですが、これはその焼き場の条件によって変わりますが例えば釜を3ローテで時間をずらして火屋入りの時間が並ばないように配慮されてあります。堺の回答は同じ時間に同時に全カマに入れるように読めますね。そこを工夫すればいいのでは?と思われます。そういう配慮はしたくないのでしょうか?
 
全カマ同時使用で、全部の火屋入りが同時刻、つまり10基あって十件同時同時刻jという設定を施設がしたとして(何度も言いますがこの設定をすること自体がバカだと思いますが)、気まずくとも宗教者は他を圧倒する競争をして、互いに迷惑をかけあい、挙句の果てにケンカとなり、或いは斎場に「喧しいやないか、どうしてくれる」と苦情がくると、堺斎場は想定されているようです。
 
でそれを避けるために、ケースバイケースで対応するのは面倒であるから、あらかじめ禁止しておきましょう、と。
 
こんな感じ?
 
実際あったケースの話です。運動会の声や先生の指導の声或いは、音楽などが、うるさいと学校にどなりこんでくる近所の住人がいます。もちろんバブル期前後から始まった現象です。
 
で、そういう人がいるからと、運動会の練習においては拡声器やマイクを使わないように、と管理職からお達しがあった経験があります。また、その学校では始業終業のチャイムや五時の下校音楽が「うるさい」とクレームが来たことがあります。
 
じゃあ、そういう人がいるからと、運動会を禁止しますか????
 
あるいは、運動会はするが、音楽の使用ややアナウンスを禁止してやりますか?
そんなの運動会じゃないと、今度は児童生徒やそのご家族から猛烈なクレームがくるのではありませんか???
 
運動会の場合、「一日のことですのでどうぞご辛抱ください」とお願いするのが筋だと思います。また、校内放送やチャイムは、スピーカーの向きを調整することでなるだけ地域の騒音とならにように工夫をして、その学校では対応しました。それでもクレームjを付ける人には、公教育のために(公共の福祉)のために、いささか私情を抑えてくださいと、理解を求めました。まあ、通常の社会人はそんなことでクレーマーにはなりません。特別なケースであると認識するのが常識でありましょう。
 
火屋勤行は、斎場からみれば日常の仕事です。しかし、家族やおテツギのお寺にとってはそのケースが唯一で、何年かに一度のケースです。つまり、非日常の特別な行為であり、宗教とはそもそも非日常なものが日常に流入することです。したがって、日常の論理で裁けば、宗教は成立しません
 
うすいアパートのおとなりで、法事があってお経や念仏の声が響くということは、ありますね。それでも、それが非日常であればつまり数年に一回であれば、トラブルにはなりません。また、日常(お朝事やお夕事)がいささかうるさくとも、辛抱してくださる隣人はいらっしゃいますでしょうし、またトラブルになりかけても相互に譲り合って解決することも多いでしょう。
 
「使用条件として火屋勤行を禁止する」理由、まったく成立しないと思いますが、みなさんはいかがでしょう?
 
 
(続き)
 
 次に②において、「宗教に基づく儀式を行政によって禁じられたからです。これは、信教の自由を犯す行為ではありませんか?」と質問しました。これに対して市は、
    式場ホール内等専用使用施設につきましては、御遺族様の意向により様々な宗教により御葬儀をおこなっていただいております。
    しかしながら火葬炉前ホール、通路等の共有部分につきましては、他の葬儀と同時進行することもあることから、相互の影響を考慮し読経は御遠慮いただいています。堺市立斎場条例=以下「条例」、(使用許可)第6条で「管理上必要があると認めるときは条件をつけることができる。」としています。
                                                         (段落番号は質問者が追加)
と回答されました。そこでさらに詳しく見解を求めます。文面から市は斎場施設を区分されていることが理解できました。そこで、お示しの「条例」を見れば「第3条 斎場に次の施設を置く。1火葬場(2)式場 (3) 待合室 (4) 霊安室」とあります。ところが、回答には「通路等の共有部分」とありま
す。そこで、
 
B-1 様式第1()(12規則6・一改)「堺市立斎場使用許可申請書(死体)」を参照しました。その限りでは、書面に示されている「専用使用施設」とはこの使用許可の対象となる部分を意味すると思われますが、それでいいのでしょうか?火葬場とは通常火葬窯を含む建物全体を示すことと理解されます。
歴史的に「火屋」と称される建物を継承しているものであるから、堺市斎場以外の多くの市では窯前での「火屋勤行」という宗教行為を含めて「使用許可」に含まれるという解釈をしています。堺市の場合は、許可するのは「窯の使用」だけなのですか。それならば「火葬場」の使用ではなく、「火葬窯」のみの使用許可とすべきではないですか?名称は火葬場としながら「窯」だけを使用させるのであって、その前のスペースや通路は使用許可に入らないという解釈をされるというのは「法律行為が社会の一般的秩序または社会の一般的道徳観念に適合していなければならない」という法の一般原則に反しませんか。 この点について、堺市の判断をお聞かせください
 
前回、回答いたしました「専用使用施設」とは、式場内や待合室内などの特定の遺族だけでお使いいただくものをさしております。専用使用施設だけでなく、「通夜その他これに類するもの」又は「告別式その他これに類するもの」のセレモニーを実施する上で必要な専用施設以外の通路や炉前ホールなどの共用部分も使用許可の対象となっており、その許可をするにあたっては、使用等される遺族相互への配慮から、共用施設を中心に一定の条件を設けているものです。
 
B-2 火葬場の使用申請を許可すれば、通常は遺体を火葬する際の宗教儀式の執行も含んで許可されていると理解されることは前項で指摘しました。堺市は使用許可申請書において式場以外の読経の禁止を示していません。また、他の場所で葬儀をして火葬場のみを「専用使用許可」をされた場合は、火屋勤行用の空間に案内され勤行を妨げられた経験はありません。これは堺市は「火葬場の申請時における付帯条件」とされますが、
①回答が根拠とした「条例」は「第6条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。」というのが正式な条例文言です。では同じく火葬場使用申請をしても、式場使用も申請した場合のみに生じる「相互の影響を考慮し読経は御遠慮」を条件づけないと生じる管理上の問題とはなんでしょうか。また、それが他の手段で解決できることなく、「勤行の遠慮」のみで解決されるという根拠・理由をおきかせください。さらにそれが常時の付帯条件とされる理由を教えてください。
 
当施設を使用される遺族等の方々は、それぞれに信仰する宗教をお持ちである、あるいは持っておられない状況にあると思われますし、様々な心情等で儀式に臨まれている状況などにあると思われるところであり、それら相互の遺族に配慮し尊重した、良好な施設利用がなされるよう管理する必要があります。そのような管理上の観点から、炉前ホールでの読経はご遠慮いただいている次第です。
 この許可条件については、小さな声で読経すれば足りるのではないかとのご意見や、炉前ホールに一組の遺族しかいないときには読経を認めてもよいのではないかとのご意見もあろうかとは思いますが、しかし、前者については、小さな声というのは、あくまでも読経等する側及びそれを耳にする側の主観の問題となるものであり、使用される遺族相互に配慮・尊重した管理を達成できるかどうか疑問があるものですし、また、後者についても、当施設の現状からすれば、炉前ホールに一組の遺族しかいないということはほとんどなく、また、多くの遺族の方が交替で施設を使用されている中で、各遺族の方々がどのようなタイミングで炉前ホールに出てこられるのかどうかを継続して観察しながら、読経を認めたり認めなかったりなどの対応をするのでは、混乱を生じかねませんし、読経を認められた遺族とそうでない遺族との間に不公平感を抱かせかねないと思われ、やはり使用される遺族相互に配慮・尊重した管理を達成できるかどうか疑問があるものです。このような様々な観点から、炉前ホールでの読経をご遠慮いただくことを許可条件とさせていただいているものです。
 
②上記の条例において「管理上必要と認める」のは市長であるわけですが、憲法に定められた国民の権利や政治の宗教的中立を損なう恐れがあるときは、その条件付けそのものは無効と考えます。そこでそのような事態をさけるために一方的通告ではなく市民・国民との合意の形成が必要であると当方は考えます。市議会において堺市は、この点において十分検討されたのでしょうか。
 
施設管理上どのような場合に使用許可条件を付するか、あるいはどのような内容の許可条件を付するかは、全てを逐一条例等に規定することはできませんので、条例は、市長の裁量的判断に委ねているものですが、条例においてこのような規定の仕方をするのはごく通例のことであり、この点に関する市議会の審議が不十分であるということはないものと考えています。また、炉前ホールで読経をご遠慮いただいているのは、共用施設を使用される遺族相互への配慮から条件付けしているものであり、宗教の種類にかかわらず、すべての使用者に順守いただいているものであることから、宗教的中立を損なうものではないと考えております。
 
③現在「この管理上必要があると認めるときに付ける条件」は、どのような形で、市と申請者との間で確認されているのでしょうか?
④またそれが市長と使用申請者の合意の上での確認申請許可であることは、何によって客観的に担保されておられますか。
 
葬儀業者を通じて使用者に通知し順守していただいています。
 
⑤申請書についてお聞きします。見本を見る限り、死体の親族者を使用申請者として想定されておられます。では、次の空白欄は誰を想定されているのでしょう。知人、友人、法人でも申請できますか。
 
基本的には親族が申請者ですが、身元がわからない単身者等の場合は保健福祉総合センター職員が申請者となる場合があります。
 
⑥過去において実際の使用者と使用申請者が一致しなかった例はありますか。また、申請者とは違う人物が使用した場合、式場や火葬場の使用を中止させた例はありますでしょうか。
⑦上記、⑤⑥において使用申請者本人と申請者名の一致をどのように確認されておられますか。
 
葬儀業者が手続きを行っているので、確認はしていませんがそのようなことはないものと考えております。
 
⑧上記③〜⑦においてこの申請許可を葬儀社が死体の親族の代行をできる根拠が「条例」及び「細則」には見当たりません。けれども、社会通念では葬儀社が手配してくれるとなっています。中には、代理申請分を葬儀費用に含む会社もございます。実際の手続きがなければ、葬儀社の架空請求になります。
これは重大な問題となります。そこで確認ですが、堺市においては葬儀社の申請を認めている事実はありませんか。もしもそのような事実があるなら、それらをどの条例規則によって認められるのですか。
ここだけは社会通念上の慣習にしたがって、現場の判断で許可されているのであれば、市長は形式論理上の責任者で判断は窓口職員か課にあることになります。その場合、その便宜供与の目的が収賄などの
犯罪行為にならないように堺市は当該職員や課においてどのような内規や指導をなさっておられるのでしょうか。(ちなみに教職員の場合、保護者からの中元歳暮は収賄と疑われるに足る行為として、教育委員会権限で禁止あるいは辞退を勧奨されています)
 
葬儀業者は使用申請を代行しているだけで、葬儀業者が申請者となることはありません。
 
 
 
 
 
 
 

堺斎場のお返事 NEW!

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昨年、「除夜の鐘」をつきました。近所のカップルや親子連れ、そして外国生まれの方もこられました
 
堺斎場からやっとお返事がきました。
 
そのまま掲載します。見やすいように解答部分を青にします。それからトンデモ発言は赤にしてアンダーラインを引いておきます。また、掲載量から2つに分けます
 
それから、第三質問状へと展開します。
 


「堺斎場の式場使用について」の質問にたいする回答への質問状(質問2)についての回答
 
A.    前回の①で「行政の側が一方的に「告別式」と規定されるのはなぜでしょう?」とうかがいました。
それについてのご回答はなく、名称の規定をしていないかのような言辞であります。しかしながら、堺市斎場条例施行細則(平成113月)=以下「細則」、の3条において、「式場を次の各号に揚げる目的のため使用することができる時間は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。」とされて、
 
(1) 通夜その他これに類するもの 午後6時から午後9時まで
(2) 告別式その他これに類するもの 午前11時から午後2時までの間で市長が指定する時間
 
と示されてあります。これは人の死にかかわる際に執り行われる儀式は、「告別式」との規定が基本認識にあり、「その他これに類するもの」とすることで代表されている規定としか読めません。だからこそ、式場使用申請の際に「告別式と表示するか」「表示しないように申し出があった場合」とされるのではありませんか。ならば、堺市の斎場の式場は「告別式」つまりお別れに代表される、無宗教の場面を想定し、宗教儀式をハナから類するものにくくるという価値観でありませんか。そこをお尋ねします。
 
A-1 「細則」の「その他これに類するもの」とは具体例としてどんな式名を想定されていますか。お教えください。
 
1)「通夜その他これに類するもの」とは、火葬前日に行われる儀式・セレモニーを意味し、その名称の例として「通夜」という名称をあげているものであり、また、(2)「告別式その他これに類するもの」とは、葬儀当日に行われる儀式・セレモニーを意味し、その名称の例として「告別式」という名称をあげているものです。このように、「その他これに類するもの」とは、火葬前日又は葬儀当日に行われる儀式・セレモニーを包括的に指しているものであり、特にこれという具体的名称を想定しているものではありません。
 
A-2 斎場が掲示として「告別式」だけを掲示し、それ以外の名称は掲示しないという事実(表示しない)は、堺市が名称として「告別式」と呼ばせることを市民や使用者に強制していませんか?また、細則に「その他これに類するもの」を含めておきながら、それ以外のときは掲示しないとするのは、この細則に反しませんでしょうか。「その他にこれに類するものは」全て「告別式」で代表されるという見解が市の見解であるなら、これら斎場の指示や行為は理解できますが、そう理解していいのでしょうか。
 
現在の表示システムは「通夜」「告別式」を表示する、あるいは何も表示しないの2通りの表示方法しか選択できない設定となっておりますが、他の名称表示について、システム改修を含め検討いたします。
 
A-3  さらに条例に示された、様式第1号(甲)(平12規則6・一改)「堺市立斎場許可申請書(死体)」における施設使用許可部分において「告別式」としか記述されていず、「その他これに類するもの」の記述スペースがありません。これは「細則」の「その他これに類するもの」を排除し結果として式の名称は「告別式」しか使用させないことになっていませんか。
 
申請書の下、欄外に4として「通夜及び告別式には、これらに類するものを含みます」と注記しております。したがって、申請書中の「通夜」又は「告別式」という文言は、「通夜その他これに類するもの」又は「告別式その他これに類するもの」と読んでいただくことになります。したがいまして、この点からも、告別式という名称を強制しているものではありません。
 
A-4 民族・慣習において使用されてきた歴史のある「葬送儀礼」「葬儀」「葬礼」という教団宗教を超えた名称を用いず、「告別式」で代表されている堺市及び市議会は、宗教を軽視しむしろ、市民国民を無宗教へとすすめる政治意図を有されていると思われますが、この点についてはいかがでしょうか。
 
そのような意図はありません。
 
※告別式とは、「葬儀に於いて、葬儀の後、或いは葬儀の代わりに行われる式で、故人に別れを告げ、参列者・社会に挨拶をする式」「死者の霊に対し、親族や知人が最後の別れを告げる儀式」などが辞書的説明であります。いわゆる「お別れ」が告別式です。
 日本で最初の告別式は、1901(明治34)年、中江兆民の死において「葬儀」がなされなかったので、青山墓地にて無宗教葬として行われたことが最初といわれます。以上のように、無宗教あるいは仏教においては誤りとされる認識(邪見)である。「霊・肉」分離論を前提とした儀式が告別式です。これを宗教的に許容できるのか「キリスト教」「ユダヤ教」 「イスラム教」などの一神論や神道、神仏習合的仏教です。宗教儀礼である葬儀では僧侶等の宗教者が主導するのに対し、告別式は喪主が主導します。
したがって呼称を「告別式」で代表させることに疑義を示される宗派・教団は、当流のみならず存在すると推測されます。
 
(続く)

僧侶のツケ

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いっしょに勤行し焼香し聴聞する法事。通夜も葬儀もお寺ですればこんな感じが常識だった。
 
3.11以来、死や葬儀についての関心記事が、メディアにおいて目立つ。
 
目立つがその方向はどうなんだろう???
 
たとえば、多くの僧侶が憤った、9月の週刊文春の記事もそうであるが、メディアは僧侶を「セレモニーの関係者」や「死者を弔う」ものと、喧伝したがっているようにおもえる。
 
その上で、寺僧侶を社会にとって不必要なものであると、キャンペーンを張っているようである。自公政権下で静かに潜航した、「現世」のみが真実という傾向、これは実は共産党下の中国の特徴なのであるが、中国と仲良しの創価学会の価値観が浸透して、メディアという権力では、「現世は去りゆく世界」であって「仮の世」という認識を、片隅に片づけにかかっている。
 
以下の記事を引用する。
 


●葬儀費用平均額の推移(葬儀ジャーナリスト、吉川美津子さんによる)
平成15年度調査→平成17年度調査
  1. 葬儀一式費用
    150.4万円→142.3万円
  2. 飲食接待費用
    38.6万円→40.1万円
  3. 寺院費用
    48.6万円→54.9万円
  4. 葬儀費用の合計 
    236.6万円→231.1万円


産経新聞配信記事より
 
 「ここ数年、見えを張らず手頃な料金に抑える葬儀が増える傾向にあったが、3・11以降、その傾向はさらに強くなっている。ただ、何でも簡略化するというわけではない。見た目の演出を省いて料金を抑える一方で、家族の絆を再確認するような葬儀への需要が増している」

 こう話すのは、「家族葬」を全国展開する「エポック・ジャパン」(東京都港区)の高見信光社長だ。同社では「貸し切り型」の葬儀で、故人と家族が過ごす最後の時間を大切にしてきた。
 
(中略)

例えば、葬祭業を「遺族をサポートするための究極のホスピタリティー産業であるべきだ」と位置付け、近親者が世代を超えて同じ時期に集い、死別の事実を共有するという点で「質の高い十分な別れの時間を取ることが必要」としている。


鶴見俊輔氏の「限界芸術論」から学び、むしろ兼職をして社会参加し、そちらで生活費をねん出し、寺院収入は寺院活動に純粋化することへと、方向性をとってきた当寺にしてみれば、両記事のデータや意見は、超えてきた道であった。
 
飲食費と葬儀式費用一式で、180万円というのも腰を抜かすが、お寺へが「50万円」前後というのは、これまた腰を抜かす金額である。お坊さんを3〜5人呼ぶのだろうか???それとも、それが相場なのであろうか???
 
布施される方も、お寺参りを言われたり仏教徒になってくださいとしきたりや作法を学ばなかったりするのが、どうでもいいことになって、葬儀だけしてくれたらいいということで、大枚をはたかれるのであろうか???
 
、住職になって20年。葬儀は年間10件平均のお寺である。19歳で初葬儀を経験して以来、およそ250件ほどの葬儀を経験した。
 
前にも言うたかもしれんけれど、とびこみのお葬儀で喪主に「お金があまりないので」といわれて、いくらぐらいで受けてもらえますかかと間に入った葬儀社に、
「まあ一切合財(臨終〜通夜〜葬儀〜火屋〜収骨・還骨)で、5万円ぐらいかなあ。それでも高かったら、喜んで出せる金額(喜捨)がお布施やからそれでええよ」
と伝えた。
 
10年ほど前の話だが、つい先日、こんな話題になったとき、坊守が「あんた、あのときなあ、お布施6000円やってんで。」と報告してくれた。たぶん葬儀社が喪主の問いに片手を出したにちがいない(5万円の意で)。それを喪主が5千円だと理解されて、安い!!!と感じたのだろう。千円上乗せしてくださったと推測する。
 
住職になってからは金額は封筒に書いてあれば確認するが、書いてなければいちいち見ない。見れば人間だから、儀式の中やお取次ぎのときに、態度にでたら恥ずかしいしいやだからである。
 
(確認もほんまはいらんのだが。20年ほど前の駆け出し住職のときに、いただいたお布施を夜になって帳簿につけようとした母が確認したときに、金額は書いてあるが封筒が空であったことがあり、税務上困って喪家に連絡請求したことが一度ある。
それが「お金がたらんというたはる」ととられたみたいであったので、悲しかったから確認だけは直後にすることにしただけ。)
 
当流では、お寺の本堂や自分の家の仏壇の前に遺体を安置して、葬儀を行えば葬儀社がお手伝いである。花屋さんと仕出し屋さんの手配をお願いしたとして、あとは棺桶代であるから、せいぜいが50万円前後じゃないだろうか。
 
ところがところが、葬祭をビジネスとする立場からいえば、「宗教」がいらないのである。僧侶がいらないのである。それが後半の記事の立場である。
 
 
さて、葬祭ディレクターという制度をこさえあげて、用意周到に準備してきた葬儀社業界に、かくて仏教教団は敗北するのである。碑文谷さん程度のことは、昔の僧侶は学習していて伝達できた。また、自宗派の教学もきちんとふまえて説法できるものは沢山いらっしゃった。
 
それが当流でも通夜説法をすれば「珍しがられ」るし、法事でもご法話のない僧侶が沢山いらっしゃるそうである。
 
歯に衣をきせずにいうと、成仏道を示さず説いていないように思える宗派や僧侶もいらっしゃるようで。
 
葬式さえすれば自動的に極楽へ生まれたり、仏さまになると信者に思わせていることすらある
 
要は全て、僧侶の責任である。いよいよ戦後、70年のツケを払わされるのであるな。
 
昨日、当流の若い僧侶と℡で2時間ほど話したのもそのことであった。「nauznaさん、僧侶に安心がないんです」「安心がないものをどう導いていくかではなく、宗派は安心がないものを上から批判するばかりで」まあまあまあ。
 
来るものが来つつある、ということでしょう。


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