もっと・もっといい『まち』へ! 横井よしたかblog

大治町議会議員 横井良隆のblogです! 47歳議員の七転八起の日常をご紹介いたします。

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今日は、本当に暑い日でした。

そんな中でしたが、小田秘書と一緒に甚目寺町と津島市に挨拶廻りとポスター掲示のお願いにあがりました。

さすがに途中めげてきましたが、休憩に立ち寄った神社の日陰に腰を下ろしていると、非常に気持ちの良い空気が流れてきました。


途中、役場 衛生課から連絡をもらいました。このところ、不法投棄が多発しています。

以前から問題になっている不法投棄がまた町内で発見されましたので、職員と一緒に見に行きました。

毎回、大きな透明のビニール袋を3袋、投棄をしているようです。

中身は、ケーキやパンなどの食料品が多く、ペットボトルや新聞紙と言ったたぐいも一緒に捨てられています。

たまに、町民の方から苦情をいただきます。食料品が多いためカラスがつつくんです。

すると、袋が破れ中身が出てしまいます。すると、この暑い日です。中身が腐敗しすごい悪臭が出るんです。

私も今日、職員と同行し現場を見てきました。

それはそれはひどい状態でした。中身は生ごみで一杯。

ケーキやパンの食べさし、飲みかけのジュース、中にはもどした?ものまで放り込んであります。

袋からは非常にきつい悪臭がします。

職員はこのごみを袋を開けて、一生懸命に分別を行っていました。本当に職員に頭の下がる思いです。

あまりに不法投棄が多いため、警察に届け出をしました。

どうやら袋の中のレシートなどから不法投棄する人を特定できました。

しかし、警察はおっとり刀で、その本人に対して何もしていないようです。

このまま放っておいても状況は変わらないと考えます。

なぜ警察は、個人が特定できたのに注意や逮捕にいかないのでしょうか。

不法投棄は立派な犯罪です。毎回住民の方や職員が迷惑がかかっています。

いつも不法投棄を見つけると、近くの交番に届出をします。

交番の警察官はきちっと対処をしてくれるのですが、どうやら上司である津島署の生活安全課の警察官が、「外っておけ!」と指示しているようです。

私は言いたい!「おい、津島署の上司、一度このごみを片付けに来い!」

そうすれば、迷惑をしている住民や関係者の苦労も分かるだろう。

前から私は言っていますが、“常に問題は現場で起こっている”んです。

現場至上主義で行動してもらいたいと思います。


●不法投棄の罰則 …

山林、河川、道路、公園、民有地などにみだりに廃棄物を捨てることは、法律で禁止されています。
不法投棄は犯罪であり、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。

平成13年4月からは、法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)が改正強化され、産業廃棄物だけでなく、一般の生活ごみ(「一般廃棄物」と言います。)の不法投棄にも厳しい罰則が適用されることとなり、会社が関わった場合には、さらに高額の罰金が課せられることになっています。


◇廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)抜粋◇

第4章 雑則

(投棄の禁止)

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

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廃棄物処理法 第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第二十五条 第十四号又は第二項 三億円以下の罰金刑

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

2012/12/28(金) 午前 6:00 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]

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西条、城前田の住民です。
不法投棄の罰則 の内容 を資源ごみ収集所に 看板として掲示はできませんでしょうか?
この内容があるのなら、表示していただかないと、総代としてかかわった経験上 はっきり書いてないのが問題です。
看板設置の費用が必要なら 町内会に掛け合ってでもお願いします。
知らないではすまされませんし、管理している役員など、善意でやっている者が馬鹿をみるのは、やってられません。
横井さん、頼んます。

2014/12/13(土) 午後 8:56 [ tet**tay041* ]

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5年間も前の投稿から変わってないのですね、
津島署ってそんなにいいかげんなのですか?」

2014/12/13(土) 午後 8:58 [ tet**tay041* ]

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tet**tay041*さん
コメントありがとうございます。
明治町では、収集所に罰則の案内看板を掲示しています。
町に働きかけて、掲載をお願いしていきます。
できれば具体的に…場所など教えていただけたら助かります。

2014/12/14(日) 午後 11:43 [ リョウ ]

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> tet**tay041*さん
罰則看板の設置をしてもらいました。

2014/12/17(水) 午後 11:58 [ リョウ ]

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