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議員必携を基に月2回、議員が説明員となり本日は、監査の請求・意見書の提出・100条調査などについ
て自主セミナーを行い見識を広めた。
●監査請求
議会は、監査委員に対し、町の事務(一部のものを除く)の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することがでる。(地方自治法第98条第2項)
個々の議員に与えられた権限ではなく、議会に与えられた権限である。
議員または委員会から決議案を発議し、これを議決。
議決されたら、文章で監査委員に対する監査請求がなされる。
議会から、監査を請求された監査委員は、監査を実施して、その結果を議会に報告する義務を負う。
その報告を受けた議長は、これを印刷して全議員に配布するとともに、会議に報告しなければならない。
●意見書の提出
地方自治法第99条において、地方公共団体の公益にかかわる事柄に関して、議会の議決に基づき、議会としての意見や希望を意見書として内閣総理大臣、国会、関係行政庁に提出できることとされている。
町民などから意見書採択を求める請願・陳情が提出されることもある。
これらは請願・陳情の例により取り扱い、採択された場合は、議員発議で意見書を提案し、採択することになる。
意見書には法的拘束力はないが、住民代表である議会の総意として尊重される。
●100条調査
地方自治法第100条に基づく地方議会の調査権を行使するために設けられた特別委員会のこと。
同条第一項では、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(中略)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」といった権限が定められており、これを議会の百条調査権という。
例/工事の請負契約締結に不正があった。
工事の施工に落ち度があった。
住民の間で政治問題化したような場合など。
証人出頭要求などが可能。
調査が終わったら、その結論について何らかの形で議会の議決を経なければならない。
議会としての機関意思の決定であり、行政に対する法的根拠はない。
しかし、政治的・道義的にはこれを尊重して、行政は対処する責任を有することは当然のこと。
また、セミナー終了後、1月31日に予定している「議会報告会」のリハーサルをし、報告内容のチェック
などを行った。
実施していることは、派手ではないが能力向上に向け、議員一丸となって取り組む所存である。
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