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【写真】「ごみを拾う人より、ごみを捨てない人になろう」
第一木曜日の今日は、月1回の地域の分別収集日だった。
9月議会に提案された「資源物の持ち去り禁止条例」が可決されたために、今月から条例の施行となり、
施行後はじめての収集日となった。
条例が施行されたため、ごみ集積場となる場所には、5ヶ国語で「持ち去ったものは、30万円以下の罰
金」と表示されている。
地域の努力により、ターゲットとなる古紙は、前日の夕方に業者が収集しにくるため、被害は大きく減った。
しかし、対象としていない集積場は、未だ盗難に遭っている。
地元としても条例が施行されたため、具体的な行動をしたいところである。
地域の方々のご尽力により、分別も進んでおり、今日の分別作業もスムーズになりつつある。
しかし、頭の痛いところで、近くの大治西条の名古屋市交通局(市バス)停留所のスグ横のフェンス沿いに
たくさんのペットボトルやビニール袋が投棄されている。
毎回、地域の方々とごみを拾うが、ちょうど自販機の裏手で、捨てやすいのかすぐにいっぱいになってし
まう。(写真)
なんとかならないだろうか。
他の地域で見た不法投棄の標語 「ごみを拾う人より、ごみを捨てない人になろう」とあった。
最初は、なんじゃ?と思っていたが、拾いながらそう感じた瞬間だった。
ごみの問題でも「正直者が損をする」ケースが出てきている。
こういった矛盾を是正するため、意識改革が必要であると考えている。
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企業の不法投棄は3億円の罰金です。
廃棄物処理法 第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条 第十四号又は第二項 三億円以下の罰金刑
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
2012/12/28(金) 午前 6:06 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]
<ニュース>
大阪府警本部及び道路管理者(国土交通省・大阪市)は王将上本町店及び王将本社に対して、道路法違反(不法占拠)及び廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で平成25年2月に捜索を行った。
王将側は道路を不法占拠しているゴミ箱や段ボール箱の撤去を速やかに行わず、数日後に撤去を行った。行政は廃棄物処理法で起訴するかどうかを検討中としている。みだらにゴミをすてたことが立証されれば、3億円以下の罰金に処せられる。
2013/2/23(土) 午前 7:55 [ 中国の食品汚染と反日デモと油症 ]