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毎年10月に最低賃金が改正される。
愛知県内のすべての事業場で働く常用・臨時・パートなどの労働者に適用されるものである。
それぞれの都道府県で、実施日や金額は違う。
また、業務内容によっても最低賃金は変わってくる。
愛知県の場合、10月1日から時間額845円に改正されます。昨年までは時間給は、820円。
ちなみに東京都は、932円(昨年907円)。もちろん、全国で一番高い。
最低は、宮崎県と沖縄県で、714円。時間給にして、東京都と比べると、200円以上低い。
事業主は、上記の時間給を下回ってはいけないことになる。
また、現在は、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象となっ
ているが、平成28年10月からは従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く方などにも対象が広がるこ
ととなる。
障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合など、より多くの年金がもらえることと
なったり、国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、今より保険料が安くなる可能性がでて
くる。
ただ、保険料として所得に応じ、毎月支払い義務がでてくることなるので、判断が難しいところだ。
最低賃金が、ここまで上昇するということは、それだけ、景気が良くなった証拠なのかな。
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