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今日は、本当に暑い日でした。
そんな中でしたが、小田秘書と一緒に甚目寺町と津島市に挨拶廻りとポスター掲示のお願いにあがりました。
さすがに途中めげてきましたが、休憩に立ち寄った神社の日陰に腰を下ろしていると、非常に気持ちの良い空気が流れてきました。
途中、役場 衛生課から連絡をもらいました。このところ、不法投棄が多発しています。
以前から問題になっている不法投棄がまた町内で発見されましたので、職員と一緒に見に行きました。
毎回、大きな透明のビニール袋を3袋、投棄をしているようです。
中身は、ケーキやパンなどの食料品が多く、ペットボトルや新聞紙と言ったたぐいも一緒に捨てられています。
たまに、町民の方から苦情をいただきます。食料品が多いためカラスがつつくんです。
すると、袋が破れ中身が出てしまいます。すると、この暑い日です。中身が腐敗しすごい悪臭が出るんです。
私も今日、職員と同行し現場を見てきました。
それはそれはひどい状態でした。中身は生ごみで一杯。
ケーキやパンの食べさし、飲みかけのジュース、中にはもどした?ものまで放り込んであります。
袋からは非常にきつい悪臭がします。
職員はこのごみを袋を開けて、一生懸命に分別を行っていました。本当に職員に頭の下がる思いです。
あまりに不法投棄が多いため、警察に届け出をしました。
どうやら袋の中のレシートなどから不法投棄する人を特定できました。
しかし、警察はおっとり刀で、その本人に対して何もしていないようです。
このまま放っておいても状況は変わらないと考えます。
なぜ警察は、個人が特定できたのに注意や逮捕にいかないのでしょうか。
不法投棄は立派な犯罪です。毎回住民の方や職員が迷惑がかかっています。
いつも不法投棄を見つけると、近くの交番に届出をします。
交番の警察官はきちっと対処をしてくれるのですが、どうやら上司である津島署の生活安全課の警察官が、「外っておけ!」と指示しているようです。
私は言いたい!「おい、津島署の上司、一度このごみを片付けに来い!」
そうすれば、迷惑をしている住民や関係者の苦労も分かるだろう。
前から私は言っていますが、“常に問題は現場で起こっている”んです。
現場至上主義で行動してもらいたいと思います。
●不法投棄の罰則 …
山林、河川、道路、公園、民有地などにみだりに廃棄物を捨てることは、法律で禁止されています。
不法投棄は犯罪であり、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
平成13年4月からは、法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)が改正強化され、産業廃棄物だけでなく、一般の生活ごみ(「一般廃棄物」と言います。)の不法投棄にも厳しい罰則が適用されることとなり、会社が関わった場合には、さらに高額の罰金が課せられることになっています。
◇廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)抜粋◇
第4章 雑則
(投棄の禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
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