3月定例議会も今日から各常任委員会による議案質疑が始まりました。
議会も大詰めです。
審議中の「平成20年度の一般会計予算」が可決されれば、来年度はその予算で町の運営を行います。
委員会のあと、町民の方から相談を受けました。
「生活保護」についてです。
相談の方は、30代で幼児と小学生の子を持つ母親でした。
切実な思いを聞きました。
政治は、彼女らのような、いわゆる立場の弱い方のために積極的に使われるべきです。
●「生活保護」とは…
病気やけがで働けなくなったり、いろいろな事情で生活費や医療費の支払いなどに困ることがあります。このような時、自分たちの能力や資産などを活用し、精一杯努力してもなお生活ができない場合に、国が一定の基準に従って最低生活に不足する分について援助するとともに、一日でも早く自分の力で生活していけるように手助けする制度です。
●「生活保護」の基準
保有する現金や預貯金は生活費にあてなければならない。
生命保険は、原則として解約が必要。
親・子・兄弟姉妹など、民法上の扶養義務のある方からの援助の有無。
他の社会保障制度(傷病手当や失業保険、各種年金、児童扶養手当など)で受けられるものはすべて受けているかどうか。
自動車の保有の有無。
貴金属で処分価値の高いもの、有価証券などの有無。
その他、価値の高い住宅・土地・田・畑(自分が耕さない)・山林の有無。
●手続きの流れ
町役場(民生課) → 県の機関 → 町役場または自宅で → 2週間から1ヶ月で決定
*支給は母子手当、パート収入、年金を引いた分の差額が支給されます。
*支給額など詳しくは、市役所・町村役場の民生担当にお尋ね下さい。
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