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長い雨が続き、いつやむのか気になるところだ。
雨は、自然界にとって非常にありがたいものだが、人間の立場ではあまり喜ばれない。
さて、選挙で町民の方から選挙の公費負担について尋ねられた。
●選挙公営制度とは
公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会均等や候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度が設けられている。
これは、国または地方公共団体が候補者の選挙運動の費用の一部を負担する制度である。
衆議院議員選挙や参議院議員選挙は公職選挙法に基づく制度であり、知事・市町村長選挙や県・市町村議会議員選挙は各地方公共団体の条例に基づく制度となっている。
また、選挙の種類により、公営にできるものが公職選挙法で限定されている。
選挙費用の公費負担制度では、選挙管理委員会から業者に直接費用が支払われるため、候補者が立て替え払いをする必要はない。
選挙で対象となるのは、選挙運動用自動車(選挙カー)の借り入れ、燃料代、運転手の雇用、選挙運動用ポ
スターの作成及び選挙運動用ビラなどである。
しかし、これは隣のあま市など、市や県などが対象だ。大治町の場合、一切公費はでない。
従って、選挙用ポスターや街宣車は自分たちで用意している。
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