強制連行

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広義の強制連行

広義の強制連行 Wikipedia
 
広義の強制連行
吉見義明はまた、強制連行という言葉を「強制とは『本人たちの意思』に反する行為をさせること」であり「本人の意思に反して連行していくことは『強制連行』」であると定義[22]:3


ネコミ
>「強制とは『本人たちの意思』に反する行為をさせること」
 
この吉見義明の定義だと「学校にいきたくな〜い」という子供を学校に行かせるのは強制連行。学校の草取りもしたくない子供にとっては強制連行。夜遊びをしたい高校生に「家に帰るように」と警官が注意をしたら強制連行の強要になる。


民間人による就職詐欺のケースも強制連行に含め、朝鮮半島や台湾で慰安婦の強制連行が行われたのは事実であると主張している[23]。 吉見によれば、自発的に慰安婦となる女性が存在するはずはなく、「たとえ本人が、自由意思でその道を選んだようにみえるときでも、実は植民地支配、貧困、失業など何らかの強制の結果」なのだという。
 


ネコミ
>(吉見義明は)民間人による就職詐欺のケースも強制連行に含め、朝鮮半島や台湾で慰安婦の強制連行が行われたのは事実であると主張している
 
民間人の就職詐欺は個人の犯罪。
 
>吉見によれば、自発的に慰安婦となる女性が存在するはずはなく・・・
 
この前の記事にも書いたけど、現在でもお金のために自発的に慰安婦(売春婦)になる韓国人女性の数は多い。
 
>自由意思でその道を選んだようにみえるときでも、実は植民地支配、貧困、失業など何らかの強制の結果」なのだという。
 
もし、日本が朝鮮や台湾に関係していなかったら売春婦はいなかったのか?
 


 
 さらに吉見らは、インドネシアベトナムといった戦地で兵士によって女性が拉致されたケースも強制連行に含め、日本外国特派員協会などで発表 [24]。強制連行を認めることに消極的な日本政府に対する欧米メディアの厳しい論調を引き出した [25]
 


ネコミ
>さらに吉見らは、インドネシアベトナムといった戦地で兵士によって女性が拉致されたケースも強制連行に含め、
 
軍規違反はその個人の犯罪であり、それを理由に日本政府に強制連行を認めろというのは言いがかりです。
 


 こうした吉見の理論は元慰安婦を支援する市民運動に取り入れられていくが、貧困・就職詐欺や戦地での軍規違反のケースまで含めるなど、強制(連行)という言葉の解釈を拡大する手法には批判も多い[26][27]:379。このように拡大された定義を「広義の強制連行」と呼ぶ[28]:35


ネコミ
>このように拡大された定義を「広義の強制連行」と呼ぶ
 
拡大しすぎです。
この「広義の強制連行」を支持するならアメリカ兵やソ連兵(その他の兵隊)だって「強制連行された」ことになる。さらに現在、世界各国に存在する売春婦のみなさんも「強制連行された」だし、生活のためにいやいや会社に行っているお父さんやお母さんも「強制連行されている」になる。
 


世界でも一般的に行われている「徴兵」「徴用」という正式な行政用語があるにもかかわらず、行政用語でない強制連行という用語を用いるのは印象操作」として、強制連行という用語の使用自体を批判する声もある[要出典]


ネコミ
「広義の強制連行」云々がいかに偏った考えなのか、この定義を使って日本を貶めている人たちはよく考えたほうが良い。
 

朝鮮人強制連行

>ネコミさんは強制連行等についてどう考えていますか
 
というご質問があったので、正しいか間違っているかは別にして「私はこう思っている」ということをお知らせします。たぶん、ご質問は従軍慰安婦の強制連行についてだと思いますが、まずは朝鮮人強制連行についてです。
 
文章にするより動画の方が分かりやすい(見られる方は)と思います。私は高市早苗代議士の意見が正しいと思っています。
 
高市早苗代議士に『朝鮮人強制連行論説』を論破して戴きました!
 
 
強制連行というものが実際に行われたのか、その徴用された方々が帰国出来なかったのはなぜか?
 
昭和35年、2月、外務省発表集第15
第二次大戦中、内地に渡来した朝鮮人、また現在日本に居住している朝鮮人の大部分は日本政府が強制的に労働させるために連れてきたものであるというような誤解や中傷が世間の一部に行われているが右は事実に反する。事実上は次の通りである。
 
1939年末現在、日本内地に居住していた朝鮮人の総数は約100万人であったが、1945年、終戦直前には約200万人に達していた。そしてこの増加した約100万人の内、約70万人は自ら内地に職を求めて来た個別渡航と出生による自然増加によるのであり、残りの30万人の大部分は鉱工業、土木事業等による募集に応じて自由契約に基づき内地に渡来したものであり、国民徴用令により導入された、いわゆる徴用労務者の数はごく小部分である。しかして彼らには所定の賃金が支払われている。
 
元来、国民徴用令は朝鮮人のみに限らず日本人全体を対象としたものであり、日本内地では1939年7月に施行されたが、朝鮮への適用は出来る限り差し控え、ようやく1944年、9月にいたって初めて、朝鮮から内地に送り出される労務者について実施された。
 
かくていわゆる朝鮮人徴用労働者が導入されたのが1944年9月から1945年3月までの短期間であった。
 
終戦後、在日朝鮮人の75%が朝鮮に引き上げたが、その帰還状況を段階的に見ると次の通りである。
1945年8月から1946年3月までに帰国を希望する朝鮮人は日本政府の配船によって約90万人、個別的引上げで約50万人、合計約140万人が朝鮮に引き上げた。右引上げにあたっては復員軍人、軍属、および動員労務者等は特に優先的便宜が与えられた。ついで日本国は連合国最高司令官の司令に基づき1946年3月には残留朝鮮人全員約65万人について帰還希望者の有無を調査し、その結果帰還希望者は約50万人ということであったが、実際に朝鮮に引き上げたものは、その16%、約8万人にすぎず残余のものは自ら日本に残る道を選んだ。
 
こうして朝鮮に引き上げずに自らの意思で日本に残ったものの大部分は早くから日本に来用して生活基盤を築いていたものであった。戦時中に渡来した労務者や復員軍人、軍属などは日本内地になじみが少ないだけに、終戦後日本に残ったものは極めて少数である。
 
すなわち、現在登録されている在日朝鮮人の総数は約61万であるが、最近、渡来の事情をいちいち調査した結果、右の内、戦時中に徴用労務者としてきたものは245人にすぎない。
 
終戦後、日本政府としては帰国を希望する朝鮮人には常時帰国の道を開き、げんに帰国したものが多数あるしだいであって現在、日本に居住しているものは前記245人を含み全員自分の自由意思によって日本に留まったもの、また、日本生まれのものである。
 
したがって、現在、日本政府が本人の意思に反して日本に留めているような朝鮮人は犯罪者をのぞき1名もいない。
5:22まで書きおこし。
 
ということで朝鮮人強制連行はありません。
外国人参政権付与について、強制連行を理由にはできません。
 
 
 
 
 
 
 

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