0歳から株主!

新生児が株主とブログ始めました!まだ5歳児ですが、まもなく株主になって丸5年です^^

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2812 焼津水産化学工業

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父が保有する魚介エキスを得意とする業務用天然調味料メーカー銘柄。

ここは株主優待で、毎年不思議なものを送ってきますが、自社関連商品と書かれているだけ。

一体いくらの商品なのか???まあ、この手の商品は価格はあってないようなものですが…。

でも、来年からは少しだけ明確になるようです。
1年未満の株主は、株数に関わらず株主優待はもらえない。

100株以上を1年以上保有で、4000円相当の自社関連商品。
100株以上を5年以上保有で、8000円相当の自社関連商品。 

500株以上を1年以上保有で、8000円相当の自社関連商品。
500株以上を5年以上保有で、12000円相当の自社関連商品。 

ちなみに、今年の優待品『N-アセチルグルコサミン』は、単品販売では、4,191円(税込4,526 円)。

さらに、『和風だし(あわせ) 5g×10包』と『 和風だし(ほたて) 5g×10包』もついていました^^

だしは、累計販売数200万袋突破の人気商品を株主向けオリジナルパックにしたものだそうです。

2907 あじかん

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あじかん。。。といっても味付蒲鉾ではありません。

ホームページには…
「あじかん」…梵字の「 」(あ)をじっと見つめ、すべての始まり、宇宙の始まりを感じ、悟りをひらく。
そんな修行法が仏教にあります。
これが「阿字観(あじかん)」で自分自身を知り、謙虚に広く聴く姿勢に通じます。
 「味観」と書けば、尽きることのない味の道の追求、豊かな食文化を表現できます。
そして” あ” に始まり、” ん” で終わる「あじかん」は、ひらがな51文字の無限の可能性と創造性を象徴します。
 「あじかん」の社名には、いくつものメッセージがこめられています。
って、昨年も書きましたね。

今年の優待品は、ごぼうのお菓子でした。これは誰でも食べやすそうですね。

ところで、乳幼児といえば、タマゴボーロですが、竹田製菓のボーロを母が買ってきました。

個人投資家のカリスマとして有名な竹田和平さんの会社ですね。

父の銘柄選びに大きく貢献したそうで、商品購入で少し御返しができたかなと嬉しそうでした^^

ごぼう豆は、そのタマゴボーロより大粒なので、私にはまだ無理かな?

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虫歯予防デーですね。私はまだ1歳ですが、毎月、歯科医院に予防に通っています^^

さて、キリンですが、昨年5月28日にこの銘柄を記事にしてから1年がたちました。

そして、その気になる株主優待は!ってことで、ウチは飲料セットをもらいました。

ほかに、マフラータオルやアルコール類なども選べるようです。

これで父の飲料銘柄は、伊藤園、コカコーラ、キリン、ジャパンフーズとなりました。

次は、サッポロが欲しいと言っていますが、高くて買えません。分割してくれないかな〜。

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神奈川地盤で、美容室アッシュ、ニューヨーク・ニューヨークをチェーン展開する父の持ち株。

田谷と同じく、株主優待でシャンプーがもらえるのが保有の理由らしいです。

なので、父は、ここや田谷はおろか、美容室に髪を切りに行ったことはありません。

ところで、男性と美容室といえば次のような記事が…
安倍晋三首相が楽しみにしている「美容室でのヘアカット」は、法令違反の疑いがあるーー。そんなニュースが3月4日、日本経済新聞に報道され、美容師業界に動揺が広がっている。安倍首相は妻の昭恵さんから勧められて、東京・渋谷の美容室に通っているようだが、美容師が男性の髪をカットするのは「違法」だというのだ。

●「男性のヘアカット」は厚労省の通知で規制

根拠とされるのは、厚生省環境衛生局が1978年12月に各都道府県知事あてに出した「理容師法及び美容師法の運用について」という通知だ。その「2の(2)」には「美容師の行うカッティングについて」という項目があり、こう書いてある。
<美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと>
ちょっとわかり辛い書き方だが、要するに「美容師は、女性のカットは無条件にしていいが、男性については、ただカットだけをするのはいけない」ということだ。これはいったい、どういうことなのか。厚生労働省にきいてみた。
「美容所での男性のヘアカットを一律で禁じているのではなく、『パーマ等の行為に伴う美容行為の一環として』なら認めています。ただし、男性の『カットだけ』という行為は、本来的には理容所でおこなわれる行為と想定しており、美容所でおこなってよいという整理はしていません」(厚生労働省健康局生活衛生課)
つまり、ヘアカットと同時に、パーマや白髪染め、カラーリングなどの施術を行えば、問題ないというわけだ。ただ、美容室でよくおこなわれている洗髪後の簡単なマッサージは、「美容行為の一環」とは認められないという。そのため「マッサージつきだからカットだけでOK」とはならないのだ。

●「そんな規則は初耳」と驚く美容室店長

しかし、美容室でカットする男性もごく普通になってきた。「違法」と言われても、ピンとこない現状がある。実際、東京都港区のある美容室店長も「そんな規則は初耳。何かの間違いなのでは?」と驚きを隠さない。
「美容室業界では男性客が年々、増えていて、多いサロンでは3割くらいが男性客だと聞いています。理容師さんは刈り上げや髪の毛の『面』を作る技術は高いと思います。でも、最近の流行は、メンズも柔らかさや自然さを出すことです。この技術は美容師のほうが高い。ガールフレンドや奥様に勧められて、来店する男性客も多いんですよ」
美容室店長はこう口にする。
「開店にあたって、保健所から細かい指導が入りましたが、その際も男性のカットに関する注意はありませんでした。前職の大手サロンでも、当たり前のように男性の『カットだけ』をしていましたよ・・・」
しかし、こうした声について、先の厚労省健康局生活衛生課の担当者は「美容師が通知にそった運用をしていない実態があるならば、そもそも問題です。保健所の指導が行き届いていない可能性があります」と話しているのだ。

では、保健所の指導はどうなっているのだろう。東京都の保健所担当にたずねてみると、こんな答えが返ってきた。
「その通知は認識しています。しかし、この通知の内容をもって、通知通りに指導をしているかと言われれば、現状はしておりません。実態に照らすと、通知書通りの指導をすることは難しい現状があります。地方自治法では、国からの通知や通達を『技術的助言』という位置づけに置いており、どう対応するかは自治体の判断という運用が、浸透しているものと考えています」(東京都福祉保健局健康安全部)

●「理容師業界のための通知」にメスは入るか?

自治体ごとに対応は異なる。東京都とは対照的に、高知市保健所は積極的な指導をおこなっている。
「高知市では、国が定めている基準にしたがって、法令遵守をしていただきたいと県の美容師組合に要請したり、折にふれて指導をおこなっております。市民の方から通報があったり、定期的な監視指導の際に『男性カット』のようなメニューがあれば、内容をチェックすることになります。男性の美容室利用が増えているからといっても、国が実態をみて、通知上で容認しないかぎり、市として認めることはありません」(高知市保健所生活食品課)
どうやら美容室でヘアカットを望む男性は、近隣の自治体がどんな方針を取っているのか、確認しなければいけないようだ。ある自治体関係者は「実態とかけ離れた厚労省の通知」が生き残っている背景について、次のように明かす。
「実際のところ、自治体の対応に影響を及ぼしているのは、理容師組合なのです。1000円カットや美容室ブームで、理容室の客足は年々減っており、客の奪い合いが激化しています。美容師がそもそも免許に含まれていない『カミソリ』を使う行為をしたら、さすがに問題ですが、髪を切るのは、理容師と美容師のどちらにも認められた技術です。理容師業界のための通知であって、実態からはかけ離れているんですけどね」
安倍首相が美容室で、実際にどんなメニューを選んでいるのかは不明だ。しかし、現状とかけ離れた「奇妙なルール」にメスを入れたら、「違法行為に加担しているのではないか」という疑いをかけられることもなく、正々堂々と美容院通いができるのではないか。
(弁護士ドットコムニュース)

2902 太陽化学

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父の持ち株の研究開発型食品素材メーカー。

株主優待は、ここ数年、プレミアムカテキンとサンファイバー(食物繊維)がもらえていたのですが…

今年は、ファイバードリンクも追加されました♪

ウチは、飲み物は緑茶中心だし、サラダも十分食べている気がするので、しばらく放置されています。

両親の実家にあげるか、自分たちで飲みか、検討中らしいです。

そういえば、ウチはサプリは全然買わないのですが、モーニングスターもサプリの優待を始めたし…

健康コーポやファンケルなど優待のサプリ銘柄は次々買ってしまう父。

もっと実用的な優待銘柄を買えばよいのにと思う今日この頃です。。。

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