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昨日、○I社から取引履歴が届きました。
早速、封を開けてみると取引履歴が2冊入っていました。
1冊目は「リボ取引明細照会」と書いており、内容は他の消費者金融と同様のもので、
もう1冊は「完済した取引の概要」と称するもので、良く見るとキャッシング別に
契約番号が割り振ってあり、それぞれ1回〜10回払いの取引履歴が記載されていて、
合計89個もありました(上記参照)。
○I社は、この取引を「インストールメントキャッシング(個別契約)」と言っています。
この件に関して、逆襲のルパンさんのブログ内の4月9付の「裁判の長期化に備えて その3」
で紹介されていますので参考にしてください。
また、別紙にてシステムの都合上、平成9年2月6日以降の取引履歴しか出せないと
ありました。自分の記憶では、確か○I社のカードは平成6年頃作ったはずで、その頃は
既に他社の借入も多かったことから、当然○I社のキャッシングの残高もあったと思います。
どうやら、引き直し計算も推定計算で行うしかなさそうです。
○I社が他の消費者金融と同様のリボ払いのキャッシング取引を始めたのが12年の秋
との事なので、1つ目の取引履歴はそのまま引き直し計算が出来ますが、2つ目の
「完済した取引の概要」の取引履歴が途中からしか開示されていないことになります。
さらに問題なのが、この取引履歴、各々のキャッシングが1回から10回払いの
返済になっているので、一連の取引としてそのまま引き直し計算することは不可能では
ないのですが、非常に難しくなります。
最近、過払金返還訴訟で一旦完済してから、また新たに契約をして借入をした場合、
この2つの取引を一連の取引とみなして、1回目の借入金を完済した時点の過払い金を
2回目に契約時借入した金額に充当する・しないとの議論がありますが、○I社の場合、
これが、自分の場合89個もあることになっています。
しかも、上記の借入金に充当するというのもちょっと困難です。
上記の取引履歴の中で、例えば、10番目の
貸付年月日 H9.8.12/貸付金額 60,000円/利率 27%/支払開始日 H9.9.27/
返済方法 16,690×1 15,800×3
とありますが、これを1つの契約として利率20%で引き直し計算すると
最終支払日の平成9年12月27日の時点で過払金1100円が発生します。
これを11番目のH9.9.3の取引に充当しようとすると、まだ過払金が発生していない
2ヶ月以上前の取引に充当することになり矛盾が生じてしまいます。
よって、過払金が発生してから一番早く来る契約(キャッシング)の
16番目(H10.1.3)に充当すればいいのかもしれませんが、これを全部キッチリ計算する
となると相当複雑になり、ちょっと引いてしまいます。
よって、少々過払金額が少なくなりますが、一つ一つのキャッシングを1つの契約
(個別契約)として、各々引き直し計算をして過払金をすべて出した後で合計する
方法でやってみようと思います。
これも89個の契約ですから相当時間がかかりますし、引き直し計算ソフトも少々
改良が必要ですが・・・・
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こんばんは^^それにしても凄まじい取引内容ですね。裁判所の書記官も褒められていたように,その他もキッチリされているので情報が楽しみです^^勉強になります。これからもお互い頑張りましょう(^^ゞ
2007/4/21(土) 午前 0:01
yuukiさん、ありがとうございます。どんな取引履歴にせよ単純に利息制限法を超える金利分の計算は時間かければ出来るんじゃないかと思います。少なくともその取引履歴が真実ならば・・・
2007/4/23(月) 午後 1:32