自分でやる!過払い金請求と借金返済。

取引履歴開示請求から過払金獲得までの軌跡

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GEへの準備書面

GEから答弁書が届きました。

内容は

「原告の請求を棄却する。」

など、わずか1枚のごくありふれた内容のもの。

その中で

「第3. 被告の主張
  1.原告による弁済は、貸金業の規制等に関する法律第43条のみなし
弁済となるので、不当利得の問題は生じない。また、被告は、みなし弁済は
成立するものと考えており、仮にみなし弁済の規定適用がない場合であって
も、利息の収受についてはみなし弁済が成立しないことを認識していないた
め、「悪意の受益者」に該当しない。
 第4.・・・」

という項目の中で


「仮にみなし弁済の規定適用がない場合であっても、利息の収受については
みなし弁済が成立しないことを認識していないため、「悪意の受益者」に該
当しない。」

に注目!!




早速準備書面を仕上げました。




 平成19年(○)第■△◎号 不当利得返還請求事件
原  告  かばらいじろう
被  告  GEコンシューマーファイナンス株式会社

                         準  備  書  面
                                           平成19年11月○日

○○地方裁判所 ○○支部 ○係御中
                                          原  告    かばらいじろう

被告の「答弁書」に対して以下の通り反論する。

第1.原告の主張
1.悪意の受益者
   被告は過払金が発生した時点で悪意の受益者となり、過払金が
  発生した時点からその過払金を次の貸付金元本に充当されるまで、
  もしくは、原告が被告に対して過払金を充当すべき弁済債務がな
  ければ、その過払金を被告が原告に対する弁済債務として完済す
  るまで、被告はその過払金元本に対して年5%の利息を負担すべ
  きである。

第2.被告の主張
1.悪意の受益者に対する被告の抗弁
    被告は原告による弁済は、貸金業法の規制等に関する法律
   第43条のみなし弁済となるので、不当利得の問題は生じな
   いとし、また、被告はみなし弁済は成立するものと考えてお
   り、仮にみなし弁済の規定適用がない場合であっても、利息
   の収受についてみなし弁済が成立しないことを認識していな
   いため、「悪意の受益者」に該当しないと主張している。


第3.被告は悪意の受益者
1.はじめに
    民法704条の悪意とは,受益者が法律上の原因のないこ
   とを知り、もしくは知り得べき状況の下で受益したことを言
   う。
    貸金業の登録業者であれば,過払金の発生については,原
   則的に悪意と言ってよい。すなわち,被告は,貸金業の登録
   業者として,原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し、
   原告から弁済を受ける利息・損害金が利息制限法の法定利率
   を超えていることを認識し,かつその後なされた取引も取引
   経過表のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握してい
   る。かかる認識からすれば,被告は,原告が借入と返済を繰
   り返すうちにいずれ過払の状態になることを認識していたこ
   とは明白である。
    貸金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立する
   と判断していただけでは,善意と言うことはできない。すな
   わち,貸金業規制法43条の要件事実を充足するような適法
   な要件を具備した書面を原告に交付し,その書面の写しを保
   管し,訴訟において疎明できるほどに整えていない限り,善
   意と言うことはできない。
 
2.判例
    (「Q&A過払金返還請求の手引」CD−ROM参照 )


3.被告にみなし弁済の要件事実が認められる余地はない。
    被告は本件取引おいて貸金業規正法43条に定められた
  「みなし弁済」の成立する余地はない。
   同法43条に定められた「みなし弁済」の要件は、貸付弁済
  の各取引の際に、17条書面、18条書面を交付することのみ
  ならず、債務者が約定利息を利息としての認識を持ち、任意に
  支払うこととされている。
   ところが、被告の金銭消費貸借契約書には、「期限の利息喪
  失」条項があり、その場合には、債務者が約定利息を支払うこ
  とを事実上強制するものであり、任意の支払いとは言えない
  (最高裁第二小法廷平成18年1月13日判決、最高裁第一小
  法廷平成18年1月19日判決、最高裁第三小法廷平成18年
  1月24日判決、)
   よって、本件取引は同法43条の要件をすべて充足している
  とは言えず、「みなし弁済」の成立する余地は全くない。

4.被告は不当利得の悪意の受益者。             
(1) 先述の第3項(本項)の1から3で述べたことを総括する
   と被告は不当利得の悪意の受益者であることになる。

(2) 一般に、不当利得者が、その利得にかかる法律上の原因の
   不存在を基礎づける事実につき、これを認識している場合に
   は、当然に「悪意の受益者」となるのであって、法令の存在
   を知らなかったり、誤った法解釈に基づいて法律上の原因が
   あるものと誤解していたりしたとしても、そのことは結論に
   影響を及ぼさない。(法の不知はこれを許さず。)
    よって、被告の「仮にみなし弁済の規定適用がない場合で
   あっても、利息の収受についてみなし弁済が成立しないこと
   を認識していないため、「悪意の受益者」に該当しない」と
   いう主張は認められない。

(3) 以上のことから、被告は、過払金が発生した時点から悪意
   の受益者として、5%の利息を負担すべきである。

第4.総括
 1. 被告は過払金が発生した時点で悪意の受益者となり、過払
   金が発生した時点からその過払金を次の貸付金元本に充当さ
   れるまで、もしくは、原告が被告に対して過払金を充当すべ
   き弁済債務がなければ、その過払金を被告が原告に対する弁
   済債務として完済するまで、被告はその過払金元本に対して
   年5%の利息を負担すべきである。

第5.原告の主張
 1. 原告は被告同様裁判の長期化を望むものではないが、被告
   が悪意の受益者を認めて過払金を原告に対する弁済債務とし
   て原告に完済し、かつその過払金元本に対して年5%の利息
   を全額支払うという確約が得られるまで、和解することは出
   来ないので、判決に至るまで争う覚悟である。

まあ、ほとんどQ&A本からの」パクリですが、悪意の受益者は

過払いWikiを参照しました。

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通りすがりです。
悪意の受益者は、最高裁平成19年7月17日が参考になりますよ。
貸金業者は、みなし弁済の適用があるとの認識を有し、かつ、その認識を有したことがやむを得ないといえる特段の事情がない限り、悪意の受益者と推定される、としています。

2007/12/30(日) 午後 9:57 [ ykm*35*1 ]


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