「ねりま猫」活動報告ブログ2

永遠ちゃんが虹の橋へゆきました。みなさまのご厚情に心より感謝申し上げます。

譲渡ご希望の方へのメッセージ

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保護猫、犬を引き取りたいと思ってくださる方はいらっしゃいますが
みなさん、仔猫、子犬をご希望になります。

あたりまえですよね!

なんと言っても、無条件でかわいいですもの♪

どんな生き物でも、赤ちゃんはかわいいです。
保護の必要な小さな命をみなが慈しむように、神様がとびきりかわいく
してくださったのでしょう。


ところが実際に飼ってみて、思いもよらず大変なことに
気づくのです。


a.食事に注意を払わなければいけない。
  赤ちゃん用の特別食を、月齢により、1日何回も与えなくてはいけない。
  
b.仔猫も子犬も、おいたが激しい(ノ_<。)
  仔猫は爪であちこち、傷を付けるでしょう。
  カーテンがびりびりになることもある、かもしれません。
  子犬は、ありとあらゆるものをかじります。
  スリッパはいったい何足だめになるでしょうか。
  我が家の家具の角という角はすべて、かじられています。

c.仔猫は比較的楽ですが、子犬のトイレ訓練はとても大変です。

その他、諸々とても手がかかるものです。
  
  


それでは、成猫、成犬の場合はどうでしょうか?

個体差はありますが、上記の問題は大体クリアしていることでしょう。



ということは?


a.初めて飼う方でも、比較的楽に飼うことが出来る。

b.小さなお子さんがいるお宅でも安心して飼うことが出来る。

c.お年を召した方でも飼うことが出来る。
  猫、犬の寿命は長い子で、20年ぐらいあります。
  最後を責任を持って看取ってあげることを考えると、
  60代も後半になった場合、ペットを飼うことをあきらめなければ
  いけないでしょうね。
  でも、成猫、成犬の年齢によっては飼うことも出来るのです!


以前、わんこを保護された方に聞いたことがあります。

助け出されたわんこは自分の運命を知っていて、
だからこそ、引き取ってくれた飼い主にとても感謝をして、
とてもおりこうなのだそうです。

かわいさでは仔猫や子犬に負けるけど、良〜く瞳を見つめてあげてください。
無言の訴えを受け止めてあげてください。
いとしくて、たまらなくなりませんか!?


皆さんも、成猫、成犬を飼うメリットを考えてみてくださいね。
そして、他にこんなに良いこともあるよ!と、どうぞ私に教えてください。


ねりま猫では、飼い主さんのお申し出をお待ちしています。

みんな成猫ですが、家族になってくださる方はいませんか?



ねりま猫 40頭のSOS
   〜多頭飼育崩壊の猫たち〜
 
       http://sygg.web.infoseek.co.jp/nerimaneko/index.html

 
 
 
 

転載元転載元: ☆物言わぬ天使たち☆彡

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「ペット不可住宅ですが、周りの方がみな飼っているので、大丈夫だと思います」

そうおっしゃって、申込みをされる方がたくさんいらっしゃいます。
ですが、ねりま猫では、動物飼育不可住宅にお住まいの方への譲渡は、見合わせております。


それなのに、なぜ、里親募集アンケートに

10: ペット可住宅ですか?
( ペット可・ペット不可・ペット要相談 )

という項目を設けているのか、とよく聞かれます。

まず、私たちが、ペット不可住宅の方に猫をお譲りできない理由を述べます。

理由・その1
ねりま猫のそもそものはじまりは、ペット不可住宅で、元飼い主夫妻が、猫を飼い始めたところから始まりました。実は、不可ではありましたが、大家さんには口頭で許可を得ていたようなのです。
しかしながら、このような問題が起き、近隣の方とのトラブルは、大変なものになってしまいました。
そして、大家さんも口頭での許可を撤回し、元飼い主夫妻と猫に退去を迫りました。

ねりま猫スタッフは、猫を全頭マンションから出すことを条件に、退去がなくて済むよう、各方面の方に助けていただきながら、交渉を続け、幸いにもそれに成功しました。

飼い主夫妻は、猫たちを手放すことを受け入れてはくださいましたが、心理的には非常に悲しい思いをしましたが、「規則は規則であること」を理由として、全頭所有権放棄をしてもらいました。
(元飼い主夫妻については、非常に複雑な問題を含んでいるため、また別の機会に書きます)

一方に「規則は規則」と所有する猫を手放すことを要求し、もう片方に「規則はありますけど大丈夫なんですよね?」と猫をお渡しする。これは矛盾してしまうことになります。

理由・その2
次に、もしも、「規約は不可だけれど、ほかの住民も飼っているから」との理由で、猫をお譲りしたとしましょう。

猫を譲り受けたAさんは、大変マナー良く、ほかの住民に迷惑をかけることなく、飼いつづけることができました。ところが、同じマンションで犬を飼い始めたBさんが、他人の迷惑となる行為を犬にさせつづけたために、マンションで問題となったとします。

マンションの自治会や、オーナーは、同じ規約違反として、Bさんとともに、Aさんにも、退去もしくは、飼っている猫を手放すことを要求することになります。(以上のことを、今回お世話になった不動産関係の方から伺いました)

「ねりま猫」では、猫を譲ることによって、その方にこのような危険を冒させることは、責任上できないと考えています。


ただし、不可住宅にお住まいの方でも、お譲りできる条件があります。以下のいずれかに該当することです。


(1)大家さん、管理会社、または同じマンションに住む方の、書面での許可を取れること
(2)マンションの規約を改正する、または改正に向けて具体的努力をしていること
(3)動物飼育可住宅への引越しの、具体的ご予定があること



最初の、なぜアンケートに記入する欄があるか、の答えは、これなのです。
お譲り出来る条件が、あるからなのです。

規則を守るか否かは、自己責任。
そうおっしゃる方がいらっしゃいます。
動物不可住宅で、動物を飼ったことによる、トラブルは、大変よく耳にすることです。
たぶん、トラブルとなった当事者は、「みんな飼ってたじゃないか」と必ず思っているはずです。

動物が嫌いという方は必ずいらっしゃいます。
そういう方は、「動物不可」であることを、規約で確かめた上に、そこにお住まいかもしれません。


どうぞ、ねりま猫たちをご家庭に迎えてくださろうとするみなさま、ぜひよくお考えのうえ、
集合住宅にお住まいの方は、規約を確かめてから、お申込みをしてくださることをお願いします。



「不可住宅にお住まいなので…」とお断りする私たちも、本当に辛いのです。
なぜなら、住宅環境がそうであるというだけで、お申し込みいただいた方の温かいお気持ち、猫たちを愛してくださるお気持ちに、変わりがあろうはずがないからです。

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