|
低位・貸借銘柄であります。低位ですから多くの株数が取引できまして、1円の値動きでも大きな利益や損になる。
低位・貸借銘柄の代表選手の一人だった6343 フリージアマクロスは10株→1株の株式併合で併合前は日に1,000万円株を優に超える商いでしたが今は哀れ10万円株に満たない取引。
低位・貸借銘柄の今の代表選手は3250 エーディーワークスで最近は1億株を越える大賑わい。
貸借銘柄ですから空売りも出来るのであります。
(注)証券会社によっては信用取引が規制されている銘柄もあります。
D証券岸壁には7647 音通丸や3250 エーディーワークス号は寄れずですが、4712 KeyHolder号や8585 オリコ号は寄れそうなので高級フェリー運航をしましょうかね。金利が高くつきますが。
|
投資に関するメモ
[ リスト | 詳細 ]
|
大和証券でポートフォリオの分析ができますので試してみました。分析といっても証券会社が銘柄毎に各項目に評価点をつけていて、その結果をまとめただけのものでありまして、その評価点が正しいかどうかは分からない。例えば6178 日本郵政は財務健全性は最低の1点、値動きも最低の1点であります。
現在の市場の物色トレンドにうまく乗っています。
配当利回りが比較的高いといえます。 企業規模は比較的大きく、流動性に不安はありません。 株価の値動きは比較的緩やかといえます。 となりました。 今後の参考にするため記事にしました。
|
|
ほとんど分かりきった内容で念のためでありますが、美味しい金融商品はない。
銀行預金 年利 0.01% (大手都銀)
年利 0.10%〜0.25% (ネットバンキング)
国債 個人向け 0.05%(個人向けは最低利率0.05%と定められている)
10年国債 0.036% (10年物でも市場利回りはこんなもの。3年・5年はマイナス金利)
社債 新発の三菱UFJ 10年4か月物 年利0.4〜0.8%(仮条件)
終身保険 40歳加入年払いで20年後に3.8%返戻金 年利換算 0.18%
50歳加入年払いで10年後に貰う場合は元本割れ
一括払いでも10年くらいでやっとプラス圏
(銀行窓口販売では手数料5%くらい取られるので5年で死んだら赤字)
(注)相続人一人当たり500万円の控除枠があり、その範囲内なら相続税対策としては有効。
株式 日経225銘柄 配当利回り平均 1.83% (予想ベース)
PER 13.77倍 (益回り 7.26%) (予想ベース)
リート 配当利回り平均 4.02%
現金が尽きるまで、好配当銘柄・リートを中心に下がれば買い〜で行くしかないか。
日経平均が1万円割れの5年前ころは信用大隊にも登場願ったが・・・・・今は資金潤沢であります。
|
|
含み益の銘柄の相続税の試算をしてみます。
取得価格 @500円
時価 @1,000円
保有株数 10,000株
1.含み益の銘柄は遺産として残す
遺産金額:1,000円×10,000株=1,000万円
相続税 1,000×0.3=300万円
相続人の実質手取り金額 1,000−300=700万円
相続人が株式を売却 1,000円×10,000株=1,000万円
譲渡益税 (1,000円−500円)×10,000×0.2=100万円
株式譲渡後の手取り金額 700万円−100万円=600万円
2.含み益の銘柄は売却して現金を遺産として残す 株式売却金額 1,000万円
譲渡益税 100万円
相続現金 900万円(1,000万円−100万円)
相続税 900万円×0.3=270万円
相続人の手取り金額 900−270万円=630万円
僅かではありますが、被相続人が売却することで、譲渡益税を被相続人が支払うことになり評価額がやや減少するんですね。
相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることを条件に、取得費に相続税額を加算できる制度がありますから、この期間内に譲渡すれば上記とは異なりますが、銘柄が多ければ、かなり面倒な感じであります。
私は、売って金銭で贈与することを基本としますが、贈与税を払っても毎年、少しずつ対策を考えていかなくてはなりません。果たして、どうしたものか。
|
|
今度は@1,500円で買ったA銘柄を10,000株を相続する場合は、現在の価格は@1,000円で、即ち、含み損の銘柄であります。
相続税評価額は時価ですから1,000万円で評価されて相続税を支払いますが、取得価格は@1,500円ですから、これ以下で売った場合は損失となり譲渡益税は発生しません。
同じ時価の銘柄でも差が出てきますねえ。
さて、ここで問題です。
1.含み益の銘柄は遺産として残す
2.含み益の銘柄は売却して現金を遺産として残す のどちらが有利なのでしょうか。
他にも財産があり限界実効相続税率30%として試算してみましょう。
限界実効相続税率は配偶者や相続人数で変化しますが、表の赤枠のような場合ですと5,000万の相続財産の増加で1,640万円の相続税増加ですから率としては32.8%にもなりますから、そんなに高い率ではありません。
to be continued
|





