|
皆さまに、至って冷静に申し上げますが、【有価証券取引はクーリング・オフの規定の対象外】と、金融商品取引法 第37条の6において定められております。
さて、本題に入りますが、何を血迷ったか、先日、東○ス○−銀行の支店で、〔クレディ−・スイスが運用会社〕となっている[レアル債券 単独の投資信託]を買った時、そこの渉外担当者、私に、予定の配当金額は90円を予定、付け加えて8営業日以内なら【ク−リング・オフ】が出来ますのでと、カレンダ−を指さしながら、ご説明して下さいました。
私は、「今回の取り引きを、今後、取り引きをするか否かの試金石」としていましたからねと告げて、帰宅しましたが、もう、たぶん公開になった際に、基準価格が7000円台でも全解約します。
理由は、前回、書き記しましたが、『CD・CP』も素人にかみ砕いて説明は出来ないし、根拠法で、投資信託は、クーリング・オフの対象外と謳われているのに、何故に、こんな金融の素人とも呼ぶべき人物が銀行員として、不特定多数に[元本保証の無いリスクがある投資商品]を販売しているのか、呆れてしまいました。
医師の選択を誤れば、命が危険に晒されるように、【投資商品を買う時には、金融機関を大小に関わらず選別】しないと、大切な資産が毀損するやもしれません。
ところで、『定額・変額年金保険』は、【ク−リング・オフの対象】となっています。
なお、誤解の無い様に申し上げておきますが、ネット専業の銀行・証券会社が悪いとか、本支店を構えている銀行・証券会社が良いと言っている訳ではありませんので。
今回のケ−スは、特異な事だと思いますが、私の感想としては、バンカ−とか言って、特権意識が高い方々を、これまで数多く見てきましたが、案外簡単に銀行員てなる事が出来るのだなぁ〜と言う事です。
皆さまも、お取り引きされる金融機関は、だいぶ古いですが、「よ〜く考え様、お金は大事だよ〜」。
|