悪名高き「後期高齢者医療制度」、その保険料は、各広域連合ごとによる〔均等割+所得割〕の合計となっています。 図形のイメ−ジは、長方形の上に三角形が乗っている形となります。 また、その保険料の納付方法は、年金額が18万円以上は、問答無用で、特別徴収という名の下に、支給された年金から天引きがされてしまいます。 こういった徴収制度になっているため、年金収入が年額で一定額がある場合、親に変わって「後期高齢者医療制度の保険料」を就業した子供が支払いたいと思っても、一切、出来ないことになっています。 特別徴収 1.対象者
以下の条件すべてに当てはまる方です。
(1) 3月までに市町村が運営する国民健康保険又は国保組合の健康保険に加入していた方。
(2) 介護保険料が年金から天引きされている方。 (3) 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料を天引きされている年金額(年額)の1/2を超えない方。 ※(1)〜(3)に当てはまる方でも対象とならず、普通徴収の対象となる場合があります。 |

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