ノ−ブリス・オブリ−ジュ

徒然なるままに、「経済・金融・政治他」を、掲載していきます。

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現状では、中小零細企業のオ−ナ−が死亡し、親族が事業を継承しようとすると、思いっきり課税される。

取り引き相場のない株式は、「発行株式総数の2/3以下に相当する部分」まで、10億円を限度として、10%を減額するという軽減措置となっています。

現実問題として相続税の実効税率が高いため、相続税を支払うために、軽減措置措置を活用しても、相続した自社株を売却・現金化して納税しなければならない場合や、相続税の支払いが出来ないために、泣く泣く廃業しなければならない事が発生していました。


しかし、平成20年度の税制改正で、[中小零細企業の事業継承を円滑]にするため、平成21年度からは、自社株の相続税における10%を減額するという軽減措置は、80%を減額に〔相続税の支払を猶予する〕制度が、新設されました。

但し、適用条件として、事業継承者は5年間は事業を継続する事となっています。
また、合わせて、その継承者が死亡するまで相続した自社株を持っていた場合は、相続税の支払いは免除される事になりました。

最後に、当然、事業継承者は5年間を満たさないで、事業を廃業したら、支払を猶予されいた相続税は、全額納税する事になります。


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